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在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 民事訴訟報告

2011年7月14日(木曜日)

民事訴訟報告

カテゴリー: - 八木康洋 @ 22時53分32秒

 先日、7月12日に京都朝鮮学校と在特会の民事訴訟の公判があり、私も出廷してきました。私はその日に大事な会議があったのですが、それをすっぽかして休みにし、裁判所に出廷しました。京都地方裁判所に入ると、とても良く冷房が効いていて、本当に驚きました。節電が義務付けられた今の時期に冷房を効かせられない部屋で会議に出るのが良いのか、必要以上に冷房を効かせた民事訴訟に出るのとどちらが良いのかわからなくなりました。この時期、ここまで冷房を強めに入れているのは、私の知っている限り裁判所とパチンコ屋くらいです。裁判所の職員に「この程度の暑さで冷房を入れるなんて社会通念上あり得ない。今すぐエアコンを切りなさい」と言っておきました。

 Saturday Night Special 第67回でお話ししましたように、原告は何の法律条文に基づいてこの裁判を起こしたのか、裁判官もわからないようです。告訴してからもう1年近く経ちますが、未だにどのような法的根拠に基づいて我々が訴えられているのかがわからないままです。前回の公判の時に、裁判長から原告側弁護士に対してその法的根拠を明らかにするように要求していましたが、今回の公判でもそれが明らかになりませんでした。原告が主張しているのは、被告在特会らの街宣行為、その街宣行為の際にヘイトスピーチや名誉権侵害があり、そしてそれをインターネットに広める事で増幅される事、その三点によって民族教育実施の権利(人格権)が侵害された、というものです。はっきり言って法律の素人である私には意味がわかりません。被告代理人である徳永弁護士に聞いても、何の法律で訴えられているのかわからないそうです。徳永弁護士は「あくまで推測ですが」と前置きを入れた上で、具体的な法律条文を教えてくれますが、私が知り得るのはその程度です。そんな訳で先週、京都地方裁判所に電話をかけて上記の疑問をぶつけてみました。京都地方裁判所から返ってきた答えは民法第709条の損害賠償の裁判で、その前提となる不法行為についてはこれから明らかになるでしょう、との事でした。

 具体的な法律条文を明らかにしなくても民事訴訟というのは起こせるそうで、こういう事を許してしまうと悪質なビジネスに発展してしまうのではないかと心配しております。例えば、認知症の人を手当たり次第告訴してその人達から預貯金を奪い取ってやろうという事も不可能ではありません。相手が気に入らないから、という理由だけで裁判を起こせるのですから。こいつは太っているからだとか、見た目の清潔感はあるようだけれどもやっぱり本人を見ると暑苦しいから、あるいは生ハムの食べ過ぎでメタボだから等々、不愉快だと感じただけで裁判をやられたらたまったものではありません。なお、ここに記した例はたまたま思い付いたものを書いているだけであり、どこぞの市民団体の会長を個人的に攻撃するために書いたものではありませんのでご理解下さい。

 さて、7月12日の公判の報告ですが、原告側から根幹の主張(上記の主張)と被告側から言論の自由の主張がなされました。公判に出て面白かったのは、冒頭で突然原告弁護団の一人がトチ狂ったような発言をした事です。被告準備書面のうち一部が差別であって名誉毀損を構成するので、公の場である裁判でその発言をするな、というもの。昨年9月の公判で原告弁護団の一人がチマチョゴリ切り裂き事件なんかを持ち出して声明文みたいなものを読み上げた時、隣に座っていた美久さんと一緒に笑いを堪えていましたが、今回のトチ狂った発言もその時と同様、吹き出しそうになりました。原告側が指摘する名誉毀損の部分とは以下の内容です。勿論、裁判官からは原告の指摘に対して異議が出ました。

(被告準備書面より引用)
3)本件訴訟にかかる京都朝鮮学校による勧進橋児童公園不法占拠問題について言えば、50年以上も京都市の財産である勧進橋児童公園を不法に占拠していながら、被告在特会と被告主権回復の会が抗議するまで何のお咎めも無く放置され、地域住民から苦情や告発がなされても、市役所は動かず、警察は捜査しなかった。かかる事態は、典型的な逆差別であり、法治主義を蹂躙するものであり、国家主権ないし国民主権を危うくするものであると考え、本件訴訟で問題とされている集会やデモ行進などの街頭宣伝活動に及んだものである。
(引用終わり)

 百人近く弁護士がいながら誰一人としてこのトチ狂った発言をやめさせようともしないのが不思議でなりません。そればかりか、徳永弁護士個人にまで損害賠償を請求するぞと恫喝を入れてきました。原告側弁護団は裁判をナメております。裁判官を馬鹿にしていると言っても良いでしょう。法的根拠を示せと言われても示さない、そして被告の主張をさせないように脅しをかける、こういう人達に弁護士を名乗る資格があるのでしょうか。そもそも公の場で発言されたくないのであれば、裁判なんか起こすんじゃねえよ、と思います。裁判とは公の場での裁きであるという基本的な事がわかっていないのでしょうか。

 そんな感じの事も含めまして7月23日に民事訴訟の報告を行います。集会は、私の報告と天国太平氏の講演も含めまして、途中で講演者を遮っての質問あり、ヤジあり、個人的な政治信条の発表あり、シュプレッヒコールの練習ありで進めていきたいと思います。また、在特会としてのこれからの裁判の戦い方についても報告します。一般的な社会常識だとか社会通念だとかでは計り知れないような事がこの裁判では原告側弁護団によってなされます。この面白さを皆さんと少しでも共有できたら幸いです。

平成23年7月14日
在日特権を許さない市民の会
副会長 八木康洋


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