@ 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
A 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき
B 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
C 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
D 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
E この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき