日本の自存自衛を取り戻す会

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菅直人草志会献金問題は献金先の使途の解明が鍵 その1

 7月13日の産経新聞は,”拉致容疑者親族周辺団体への献金、菅首相側に1億2300万円 民主の献金が“原資”か 
 菅直人首相の資金管理団体「草志会」が、日本人拉致事件の容疑者の長男(28)が所属する政治団体「市民の党」から派生した政治団体「政権交代をめざす市民の会」に計6250万円の政治献金をした問題で、5千万円を提供した平成19年、民主党から草志会に計1億2300万円の献金があったことが12日、産経新聞の調べで分かった。
 政治資金収支報告書などによると、民主党は平成19年、6回に分けて草志会に計1億2394万円を支出。過去10年間の支出で最も多額となっており、次いで多い21年の2500万円、15年の1399万円と比較しても、19年が突出していることが分かる。
 市民の党には、昭和55年に石岡亨さん=拉致当時(22)=と松木薫さん=同(26)=を欧州から北朝鮮に拉致したとして、結婚目的誘拐容疑で国際手配されている森順子容疑者(58)と、よど号ハイジャック犯の故田宮高麿元リーダーの間に生まれた長男が所属。長男は今年4月の東京都三鷹市議選に市民の党から立候補したが、落選している。
”と報道しました。
 この問題については6日のエントリーでも”単なる「不適切」では確信犯である菅首相への攻撃材料にはならないので,「違法」まで理論的に整理する必要があります。”と書いたのですが(リンクはこちら),今回の報道も菅首相を追いつめるには違法性という点でもう一つパンチ不足です。
 今回の報道は,「5千万円を提供した平成19年、民主党から草志会に計1億2300万円の献金があったこと」を問題にしているわけですが,これは法的には何も問題ありません。というのは政党助成法は4条1項で,「第4条 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」と定めています。もっとも2項では,「2 政党は、・・・、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。」とも定めていますが,所詮は訓示規定の類を出ません。
 もちろん「市民の党には、・・・、結婚目的誘拐容疑で国際手配されている森順子容疑者(58)と、よど号ハイジャック犯の故田宮高麿元リーダーの間に生まれた長男が所属」という点も法的には何のお咎めにもなりません。
 問題になる可能性としては,6日のエントリーでは,”この中で問題になる第1は,「特に、菅氏の側は年間の献金限度額上限の5千万円を支出した年もあり、異様な肩入れだ」という事実です。(中略)問題になる第2は,やはり外国人からの寄附制限違反でしょう。”の2点を上げたのですが(リンクはこちら),もう1点追加するとすれば可能性は非常に低いのですが,”政治団体「市民の党」”とそれから派生した”政治団体「政権交代をめざす市民の会」”の政治資金の使途でしょう。
 政治団体の資金については外国人からの献金のようにもらう方はそこそこ規制があるのですが,上記の政党交付金のように使う方はほとんど規制がありません。考えられるとしたら暴力団のような犯罪組織に寄附をした場合位のものですが,一応,献金先の使途についてチェックしてみます。
(その2へ続く)
  1. 2011/07/14(木) 12:40:04|
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