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貸主・借主様負担って??
部屋を借りられたお客様から多数いただく解約引きなど、退去時にかかる費用。退去の際のリフォームやクリーニングに関しては不明な点が多いもの。また、そこにつけこみ不当な費用請求をする業者も発生しています。このページではそうした、退去時にかかる補修費用についてリストアップしています。是非、納得のいくお引越しの参考にご活用下さい。
床
貸主(大家さん)負担
- ・フローリングのワックスがけ
- ・クロスの変色
- ・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡=通常損耗
- ・畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のため行うもの)
借主負担
- ・フローリングの色落ち
(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)=善管注意義務違反 - ・キャスター付きの椅子等によるキズ、へこみ=善管注意義務違反
- ・引越作業等で生じたひっかきキズ=善管注意義務違反、過失
- ・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置したことによるもの) =善管注意義務違反
- ・カーペット:飲み物をこぼしたことによるシミ、カビ(手入れ不足等で生じたもの)=善管注意義務違反
壁
貸主負担
- ・エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡=通常損耗
- ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)=通常損耗
- ・テレビの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)=通常損耗
- ・画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度)=通常損耗
- ・壁に貼ったポスターや絵画の跡
- ・タバコのヤニ(クリーニング除去可能程度)
- ・クロスの変色(日照など自然現象によるもの)
借主負担
- ・クーラー(借主所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食(通常の使用を超える)
- ・台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)=通常の使用を超える
- ・結露を放置したことにより、拡大したカビ、シミ=通常の使用を超える
- ・くぎ穴、ネジ穴(下地ボードの張り替えが必要な程度) =通常の使用を超える
- ・タバコのヤニ(クリーニングで除去できない程度)
建具
貸主負担
- ・網入りガラスの亀裂(構造により、自然発生したもの)
- ・地震で破損したガラス=自然災害
- ・網戸の張替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行なうもの)
借主負担
- ・飼育ペットによる柱等のキズ=善管注意義務違反
設備
貸主負担
- ・設備機器の破損、使用不能(機器の耐用年数到来のもの)=経年劣化による自然損耗
- ・浴槽・風呂釜等の取替え(破損等はしていないが次の入居者確保のため行うもの)
借主負担
- ・日常の不適切な手入れ、もしくは用法違反による設備の毀損=善管注意義務違反
鍵
貸主負担
- ・日常の不適切な手入れ、もしくは用法違反による設備の毀損=善管注意義務違反
水回り
貸主負担
- ・トイレの消毒
- ・台所の消毒
借主負担
- ・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)
=善管注意義務違反 - ・ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、すす(手入れを怠ったことによるもの)=善管注意義務違反
居室全体
貸主負担
- ・(専門業者による)ハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合)
消耗品、電球、パッキン等の消耗品は基本的に入居者様負担になります。
備品、リモコン、コンセント、コンロ等の備品につきましては、入居時より3ヶ月間はオーナー様負担で、それ以降のものに関しては借主の負担になります。
建具:ドアノブ、引き戸の閉まり、ポスト等も同様の扱いになります。
破損した、紛失した等の見分けは入居時よりお日にちが経っているものは判断等がどうしても困難になってしまいます。
破損、紛失の申し出は1ヶ月以内とします。
3ヶ月以降のものに関しては借主の負担になります。それ以降の申し出につきましては、修理、交換等はご遠慮させていただきます。
部屋を借りられたお客様から多数いただく解約引きなど、退去時にかかる費用。退去の際のリフォームやクリーニングに関しては不明な点が多いもの。また、そこにつけこみ不当な費用請求をする業者も発生しています。このページではそうした、退去時にかかる補修費用についてリストアップしています。是非、納得のいくお引越しの参考にご活用下さい。