日本財団公益コミュニティサイト CANPAN CANPANブログ:公益法人,NPO,CSR,社会貢献活動のための無料ブログ
団体について


リンク集
カテゴリアーカイブ
最新コメント
名古屋在住者
いってきます! (07/11)
2011年07月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
いってきます! [2011年07月11日(月)]
今日は午後から病院にでかけてきます!
Posted by advocacy at 12:10
この記事のURL
http://blog.canpan.info/advocacy-osaka/archive/166
コメントする
名前:
Email:
URL:
小文字 太字 斜体 下線 取り消し線 左寄せ 中央揃え 右寄せ テキストカラー リンク

ご利用前に必ずご利用規約(別ウィンドウで開きます)をお読みください。
CanpanBlogにコメントした時点で本規約を承諾したものとみなします。
コメントするにはCANPANにログインする必要があります。CANPANログインページはこちら
コメント
いつも、お仕事ごくろうさまです。
大変意義のある事をなさってらっさhると思いますが、他地域への働きかけも併せてなさっていただけると大変ありがたいと思います。
個別に病院にというわけではなく、保健所や精神衛生センターなど公的機関に、こちらのサイトに書いてある程度の内容で結構ですので、精神病院の中には見はりが必要な病院もあった事実を周知したりして、啓蒙活動を行っていただけないでしょうか?
東京と大阪にはあるのに、名古屋には精神病院人権センターがありません。今のところ代わりになるのは、公的機関だけです。
他の市民運動でもそうですが、東京大阪はあるのに、なぜか名古屋だけないという事がよくあります。申し訳ありませんが名古屋を他から救って下さい。

名古屋の保健所で、最高裁の判例にも載っている人格に問題のある親族による精神病院への違法な入院の例も載っている雑誌のコピーを精神衛生相談で精神科医に見せて、親の事を相談しようとしたところ
その雑誌の記事が捏造かもしれない。自分が知っている病院はそんなのではない、と言い切られてしまいました。
事件番号  平成15(ワ)1090
事件名  損害賠償請求事件
裁判年月日 平成18年11月22日
裁判所名・部 京都地方裁判所    第7民事部
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成11年改正前)33条1項に規定する医療保護入院の前提となる指定医の診察を受けさせる目的で,原告の家族の依頼を受けた医師が問診を十分にしないまま,町職員らが原告を押さえ付けた状態で,医師が精神安定剤を注射して,病院に搬送した行為につき,医師及び町職員の行為が違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=33874&hanreiKbn=04
雑誌コピーにあった事件の最高裁判例のページ

この記事と直接自分は関係ありませんが、親の職業がこの事件は町長の前は教師だったところなどが似ているし、こういう例もあるから、自分が言っている事が嘘や妄想の可能性もあるけど、本当かもしれないし、証拠がない状態で嘘と決め付けるのはおかしいという事を、言いたかったのですが。
Posted by:名古屋在住者  at 2011年07月11日(月) 21:22

http://blog.canpan.info/advocacy-osaka/index1_0.rdf
最新記事