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印刷する[2011.07.11]

静岡市 静岡市大規模集客施設制限地区建築条例 9月1日から施行予定(建通新聞)

 静岡市は、市内の準工業地域全域を対象に、大規模集客施設の建築等を禁止する「静岡市大規模集客施設制限地区建築条例」の制定を目指しており、このほど開かれた市議会6月定例会の都市建設委員会で可決されたことから、9月1日から条例を施行する予定。

 条例の施行により、市内の準工業地域約1633ヘクタールで1万平方メートル超の大規模集客施設の立地が不可となる。

 市は、第2次総合計画にも掲げられた「集約型都市構造への転換」を目指すため、市内の準工業地域で大規模集客施設の立地を制限する規制について検討してきた。その結果、立地を制限する地区を定める特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の都市計画決定を11年2月21日に行った。そして今回、同地区での建築制限等の内容を定める条例を制定し規制の実現を図っていく。

 規制の対象となる「大規模集客施設」は、劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては客席の部分に限る)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合は大規模集客施設の建築が可能となる。(1)大規模集客施設に該当する建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るために特に必要と認められる区域で、都市計画法に基づく地区計画を指定し、その区域内についての地区整備計画に位置付けられた施設(2)市長が公開による意見の聴取や建築審査会の同意を得た上で、公益上やむを得ないと認めた施設。

[7月8日・建通新聞]