手続きの流れ


法人(会社など)が解散したり、役員を退任した後に、個人事業をはじめたり、共同経営者(平成23年1月以降)や他の法人の役員となった場合に、新たな共済契約を結び、これまでの掛金払い込み月数を引き継ぐ場合、下記の書類が必要になります。
1. 中小機構の書類
- 納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用)(様式 小 141)
2. 添付書類
3. 提示書類
新たに個人事業主になった場合
新たに共同経営者になった場合
- 新事業の開業届の控えまたは新たな個人事業主の確定申告書の控え
- 新たな個人事業主と締結した共同経営契約書の写し(※2)
- 新たな個人事業主からの報酬の支払い事実が確認できる書類(※3)
新たに法人(会社など)の役員になった場合
- 新たな法人(会社など)の商業(法人)登記簿謄本(※4)
- ※1
- 法人(会社など)を解散・破産した場合は解散・破産の事実がわかるもの、役員を退任した場合は退任の事実がわかるものが必要です(それぞれ発行後3ヶ月以内の原本)。
- ※2
- 共同経営契約書が確認できない場合、金銭消費貸借契約書の写し、出資契約書の写しなどで事業に必要な資金の負担または出資していることを確認します。
- ※3
- 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか。
- ※4
- 法人(会社など)の役員に就任したことが確認できるものが必要です。
なお、申出書は下記の方法でお受け取りください。
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申出書の必要事項を記入してください。
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中小機構の業務を取り扱っている委託団体または金融機関の窓口に申出書を提出して、確認印を押してもらってください。
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書類は確認後に、金融機関または委託団体が中小機構へ送付します。
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手続き完了後、中小機構から『納付月数通算(同一人)手続き完了のお知らせ』と『契約内容確認書』を送付します。
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- 共同経営者になった場合は、共同経営者が加入するにあたり必要な事項について、新たな個人事業主からの申告が必要となります(申出書に署名、捺印をしていただきます)。
- 通算に必要な要件を満たしていないために通算申し出を引き受けできない場合は、中小機構から引き受けできない理由を付して提出いただいた添付書類を返却します。
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