掛金納付月数の通算共済金等の請求事由が発生したときに、一定の条件を満たせば、共済金等の請求をしないで、掛金の払い込み期間を通算して共済契約を続けられます。 個人事業主、または共同経営者、法人(会社など)の役員は、以下の場合に、同一人通算できます。
個人事業主または共同経営者の配偶者・子は、以下の場合に1回に限り、承継通算できます。
掛金納付月数の通算の手続きは以下を参照してください。 1.同一人通算の手続き ◎個人事業主
◎共同経営者 ◎法人(会社など)の役員 2.承継通算の手続き ◎個人事業主の配偶者・子 ◎共同経営者の配偶者・子
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