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掛金納付月数の通算

共済金等の請求事由が発生したときに、一定の条件を満たせば、共済金等の請求をしないで、掛金の払い込み期間を通算して共済契約を続けられます。
掛金納付月数の通算は、契約者自身が共済契約を継続する場合(同一人通算)と、契約者の配偶者・子が共済契約を引き継ぐ場合(承継通算)の2種類があります。

1.同一人通算

個人事業主、または共同経営者、法人(会社など)の役員は、以下の場合に、同一人通算できます。

  1. 個人事業主
    • 個人事業を廃業、または配偶者・子以外に全部譲渡した後に、新たに個人事業を始めたり、共同経営者や法人(会社など)の役員に就任した場合
    • 個人事業の全部を配偶者・子に譲渡した後に、新たに個人事業を始めたり、共同経営者や法人(会社など)の役員に就任した場合
    • 個人事業を法人(会社など)に組織変更し、その法人の役員に就任した場合、または、新たに個人事業を始めたり、共同経営者やほかの法人の役員に就任した場合
  2. 共同経営者
    • 個人事業主の廃業や事業の全部譲渡に伴い共同経営者を退任した後に、新たに個人事業を始めたり、ほかの共同経営者や法人(会社など)の役員に就任した場合
    • 個人事業主が事業の全部を配偶者・子に譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者・子にその地位を譲渡した後に、新たに個人事業を始めたり、ほかの共同経営者や法人(会社など)の役員に就任した場合
    • 病気や怪我により共同経営者を退任した後に、新たに個人事業を始めたり、ほかの共同経営者や法人(会社など)の役員に就任した場合
    • 個人事業主が事業を法人(会社など)に組織変更し、その法人の役員に就任した場合、または、新たに個人事業を始めたり、ほかの共同経営者やほかの法人の役員に就任した場合
  3. 法人(会社など)の役員
    • 法人(会社など)を解散した後に、新たに個人事業を始めたり、共同経営者やほかの法人の役員に就任した場合
    • 法人(会社など)の役員を退任した後に、新たに個人事業を始めたり、共同経営者やほかの法人の役員に就任した場合
注意事項1
掛金納付月数の通算の手続きは、事由が発生した日から1年以内に申し出る必要があります。
注意事項2
手続きを申し出る方が引き続き小規模企業者であり、共済の加入資格を満たしている必要があります。
注意事項3
個人事業主が配偶者・子に事業の全部を譲渡した後に新たに仕事を始めた場合、および共同経営者にかかわる同一人通算は、平成23年1月以降に事由が発生した場合に申し出ることができます。

2.承継通算

個人事業主または共同経営者の配偶者・子は、以下の場合に1回に限り、承継通算できます。

  1. 個人事業主の配偶者・子
    • 個人事業主から事業の全部を譲り受けた場合
    • 個人事業主が亡くなられて、事業の全部を相続した場合
  2. 共同経営者の配偶者・子
    • 個人事業主が事業の全部を配偶者・子に譲渡したことに伴い、共同経営者から共同経営者の地位を譲り受けた場合
    • 共同経営者が亡くなられて、その地位を相続した場合
注意事項1
掛金納付月数の通算の手続きは、事由が発生した日から1年以内に申し出る必要があります。
注意事項2
手続きを申し出る方が引き続き小規模企業者であり、共済の加入資格を満たしている必要があります。
注意事項3
共同経営者にかかわる承継通算は、平成23年1月以降に事由が発生した場合に申し出ることができます。