立ち入り調査権を明記 京都府児童ポルノ規制条例骨子
京都新聞 7月5日(火)22時49分配信
京都府は児童ポルノの流通や拡散を防ぐための「府児童ポルノ規制条例」(仮称)の骨子をまとめた。児童ポルノの単純所持を禁止する内容で、全国初となる所持者への廃棄命令を盛り込んだ。府が命令を出す前に、立ち入り調査や資料提出要請をできることも明記した。早ければ9月府議会に条例案を提案する方針。
骨子は、有識者による府の検討会議が3月に出した報告書を基に策定。18歳未満を被写体としたポルノ写真や動画は持っているだけで禁止の対象とする。
さらに、性行為や性器を触るなど過激な内容の児童ポルノを廃棄命令の対象とし、知事の命令に従わない場合、罰則を設ける。より保護の必要性が高い13歳未満が被写体の児童ポルノを有償で手に入れた場合は、命令を経ずに罰則対象とする。
廃棄命令をめぐっては、府が児童ポルノ所持者を独自に把握することが難しく、製造販売業者を摘発した警察から「買い手」の情報提供を受けるケースが中心になるとみられている。「警察から情報を得られても、知事が命令を出すには府として調べる必要がある」とし、強制力はないものの、立ち入り調査や資料提出要請の権限を盛り込んだ。
児童ポルノ禁止法は、他人に提供する目的で所持することを禁止しているが、単なる所持は取り締まりの対象外となっている。府によると、児童ポルノの単純所持の禁止は、すでに奈良県が13歳未満を対象にした条例を制定しているが、廃棄命令を盛り込んだ条例は全国に例がないという。
骨子は、有識者による府の検討会議が3月に出した報告書を基に策定。18歳未満を被写体としたポルノ写真や動画は持っているだけで禁止の対象とする。
さらに、性行為や性器を触るなど過激な内容の児童ポルノを廃棄命令の対象とし、知事の命令に従わない場合、罰則を設ける。より保護の必要性が高い13歳未満が被写体の児童ポルノを有償で手に入れた場合は、命令を経ずに罰則対象とする。
廃棄命令をめぐっては、府が児童ポルノ所持者を独自に把握することが難しく、製造販売業者を摘発した警察から「買い手」の情報提供を受けるケースが中心になるとみられている。「警察から情報を得られても、知事が命令を出すには府として調べる必要がある」とし、強制力はないものの、立ち入り調査や資料提出要請の権限を盛り込んだ。
児童ポルノ禁止法は、他人に提供する目的で所持することを禁止しているが、単なる所持は取り締まりの対象外となっている。府によると、児童ポルノの単純所持の禁止は、すでに奈良県が13歳未満を対象にした条例を制定しているが、廃棄命令を盛り込んだ条例は全国に例がないという。
最終更新:7月5日(火)22時59分
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