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「明らかに取引履歴が自らの手元にあるにも関わらず上記のとおり、濫用的に原告は、 本件取引履歴の開示を請求してきた」 不法行為だということらしい。
「上記のとおり、違法と評価できる原告の不法行為により、被告は大きな精神的苦痛を 被り、その額は1,000円を下らない。また、この原告の不法行為と被告の損害との間に は因果関係も認められる。」 法人であるA社が精神的苦痛とはどういうことか? そして「1,000円」という金額も笑 える。また、ご丁寧に、取引履歴の開示義務を命じた最高裁裁判所平成17年19日の 判決を持ち出し 「その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情があれば、被告は開示義 務を負わない」と主張している。 そうであれば再度の履歴を開示しなければ良いだけのことだ。 現に再度の開示はされていない。 あまりにも馬鹿馬鹿しいので、この件に対しては反論しないことにした。 │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |