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【陸奥新報】
弘前市笹森町の弘前東照宮が多額の債務を抱え運営存続の危機に陥っている問題で、債権者である東京都内の不動産会社は15日、本紙取材に対し、競売中止の状態となっている東照宮の境内地などについて、中止解除に向けた手続きを進め、今後競売を続行する考えを明らかにした。
弘前東照宮は、1991―93年にかけて施設を増設した際、前宮司が国重要文化財の本殿を除く建物、境内地のほとんどを担保に県外の資産家から2億円を借り入れている。この債権は三回にわたって譲渡され現在、東京都港区の不動産会社が所有している。
東照宮側は東京地裁で抵当権設定登記の抹消を主張し争ってきたが、5月21日に全面敗訴し、控訴も断念。多額の債務を抱え、今後の運営が厳しい状況となっている。
勝訴した不動産会社側は、15日の取材に対し「競売差し止めを解除する手続きを進め、競売を続行したい」と説明した
ただ「弘前東照宮は由緒ある地元の神社。地元の方々みんなで守り、経済的なものを寄せ合って復興していただければと基本的には考えており、競売ではなく任意販売で対応したかった」と述べ、競売を続行しながらも状況に応じて対応していく考えを示した。
一方、弘前東照宮は取材に対し、「県神社庁や顧問弁護士の意見を聞きながら対応したい」と話している。最終的な方向付けが決まった段階で、崇敬者や近隣住民らに対する説明の場を設ける考えだ。
【東奥日報】2007.09.15
東照宮の入札開始/地裁弘前
競売物件は弘前東照宮の敷地4,966平方メートルと拝殿・社務所などの建物。評価額を基に定められた売却基準価格は22,099,000円で、買い受け可能価格(入札に参加できる最低価格)は17,679,200円。入札期日は二十四日までで、開札期日は三十日となっている。落札者が現れれば、九月六日に売却先が決定するという。
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