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千葉県ホームページ<簡易版>ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 放射線関連情報-東日本大震災 > 県産農産物の放射能モニタリング検査結果 > 原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づく茶の出荷制限に係る要請について

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報道発表資料

 

更新日:平成23(2011)年7月4日

原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づく茶の出荷制限に係る要請について

発表日:平成23年7月4日

農林水産部安全農業推進課
電話 043-223-3080
農林水産部生産販売振興課
電話 043-223-2880

勝浦市で産出された荒茶(一番茶)について、7月1日に放射性物質検査を実施した結果、国が定めた暫定規制値を超える放射性物質が検出されました。
このことに伴い、既に平成23年6月2日に国の原子力災害対策本部長から、原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき、出荷制限の指示のあった、野田市、成田市、八街市、富里市、山武市及び大網白里町に加え、平成23年7月4日付けで、勝浦市で産出された茶について、当分の間、出荷を差し控えることを関係自治体の長及び関係事業者等に要請するよう指示がありました。
これを受け、県では、本日、勝浦市長及び製茶業者等あて、当分の間、勝浦市で産出された茶の出荷及び使用を差し控えるよう要請を行いました。
なお、勝浦市産の茶については、県からすでに出荷自粛を要請しており、流通しておりません。
今後も、定期的に農産物の放射性物質検査を継続して行い、県産農産物の安全性について、迅速な検査結果の公表に努めてまいります。

1  指示の内容

  千葉県野田市、成田市、勝浦市、八街市、富里市、山武市及び大網白里町において産出された茶について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

      別添1(スキャン画像PDF:50KB)

2  出荷制限指示後の管理の考え方

      別添2(スキャン画像PDF:48KB)

  【参考】  原子力災害対策特別措置法第20条第3項 (抜粋)

  第二十条
  3  (略) 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、 (略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。

注)出荷自粛の要請

7月1日の検査結果を受け、以下のとおり出荷自粛を要請した。
   勝浦市産の生茶葉及びこれを使用した茶

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課食の安心推進室

電話:043-223-3080

ファクス:043-201-2623

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