ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

一般的な契約において取り決めのされていないことが出てきた場合

elfarsia1999さん

一般的な契約において取り決めのされていないことが出てきた場合

オークションなどで説明に発送方法が書かれていて、
発送サイズが書かれていません。

1、そのまま、時間切れで落札となり、この時点で契約が成り立つのかどうか分かりませんが・落札後に成り立つという政府機関の通達を聞いたことがあります。この見解は落札の時点では、細かい取り決めがされていないことがあるので、それが終わってから「成り立つ」ということですか?個人的に今までそう解釈していたのですが・

2、1に絡んでサイズが明記していない場合、落札後にこのサイズの取り決めの為の交渉を行って、なんら問題ないと考えてよいでしょうか?

オークションカテゴリの回答で、取り決めのないものに関しては全部質問して確認する義務があると言われました。
もしそうだとしたら、確認することが多すぎます。質問は公開され、お零れを人に見せたくない場合もあるんです。
細則を説明していなかったことに関しては、相手にも責があり、両者の責として落札後に取り決めるものだと思ってます。
また、瑕疵担保に関して免責の書かれていない場合でも、買い手に免責かどうかの確認義務があると言っていると同じだと思うのですが・

補足
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku_pdf/1.pdf#...

こちらです
これは通達ですので実際の解釈はこのままと見てよいですよね?

違反報告

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:法律相談]

ただいまの回答者

12時56分現在

3645
人が回答!!

1時間以内に7,079件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く