回答受付中の質問
一般的な契約において取り決めのされていないことが出てきた場合
一般的な契約において取り決めのされていないことが出てきた場合
オークションなどで説明に発送方法が書かれていて、
発送サイズが書かれていません。
1、そのまま、時間切れで落札となり、この時点で契約が成り立つのかどうか分かりませんが・落札後に成り立つという政府機関の通達を聞いたことがあります。この見解は落札の時点では、細かい取り決めがされていないことがあるので、それが終わってから「成り立つ」ということですか?個人的に今までそう解釈していたのですが・
2、1に絡んでサイズが明記していない場合、落札後にこのサイズの取り決めの為の交渉を行って、なんら問題ないと考えてよいでしょうか?
オークションカテゴリの回答で、取り決めのないものに関しては全部質問して確認する義務があると言われました。
もしそうだとしたら、確認することが多すぎます。質問は公開され、お零れを人に見せたくない場合もあるんです。
細則を説明していなかったことに関しては、相手にも責があり、両者の責として落札後に取り決めるものだと思ってます。
また、瑕疵担保に関して免責の書かれていない場合でも、買い手に免責かどうかの確認義務があると言っていると同じだと思うのですが・
- 補足
- http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku_pdf/1.pdf#...
こちらです
これは通達ですので実際の解釈はこのままと見てよいですよね?
-
- 質問日時:
- 2011/7/3 10:32:29
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2011/7/3 11:54:22
-
- 回答数:
- 0
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 13
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)