事件【主張】千葉大生殺害死刑 「永山基準」を再考したい+(1/2ページ)(2011.7.2 03:33

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【主張】
千葉大生殺害死刑 「永山基準」を再考したい

2011.7.2 03:33 (1/2ページ)

 千葉県松戸市で千葉大学の女子学生が殺された事件の裁判員裁判で、強盗殺人などの罪に問われた被告に死刑が言い渡された。

 裁判員裁判での死刑判決は8例目だ。殺害された被害者が1人の事件では、3月の東京地裁に続く2例目となる。熟慮の末に極刑を選択した裁判員の判断を重く受け止めたい。

 被告は、他の事件の刑期を終えてわずか3カ月の間に、女子学生を殺害し、現金を奪い、放火するなどしたほか、強盗強姦(ごうかん)など7つの事件の罪に問われた。公判では検察側、弁護側が死刑選択の際の判断基準とされる「永山基準」を引き合いに出し、量刑判断が焦点となっていた。

 永山基準とは、連続4人射殺事件の裁判で昭和58年に最高裁が示したものだ。(1)犯行の性質(2)動機、計画性(3)犯行の執拗(しつよう)さ、残虐性(4)殺害被害者数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状-の9項目をあげ、これらを総合的に考慮し、やむを得ない場合は死刑を選択できるとされた。

 このため、被害者が複数でなければ死刑判決はためらわれることが多かった。しかし今回は、被害者が1人で、計画性が認められないことについても「極刑を回避すべき決定的事情とまではならない」と判断された。

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