JR札幌駅西コンコース北口で無許可水曜デモを行う愚
平成23年5月25日(水)19時から、日本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会が主催で(無許可)水曜デモを行いました。しかし主催者側の方が、「なーにが法律だ!法律なんて関係ないって!関係無いって!道路でチラシまきするのに何が許可いるんだ!(ママ)」と喚いていたことを受けて、もしかして彼等は本当に許可が必要なことを知らなかったのではないかと思うに至りました。そこで札幌駅北口の広場に関するメモを書いておこうと思います。
■ 該当場所
JR札幌駅北口になります。札幌駅構内図で見ると、マップの左上「西コンコース北口」に当たります。ここは、会社員に加えて北大生もよく利用する通りなので人通りは多いです。
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/057/sapporo-map.html
札幌駅北口の広場(北未来広場)を詳細に示した平面図を札幌市役所建設局管理部道路維持課さまより、頂いて来ましたので、それに少し加筆して掲載します。

黄色い部分が札幌駅構内です。グレーの網が掛かっている箇所が、道路維持課さま所管地域の札幌駅北口広場の範囲です。数字は、以下の写真の番号と連動しています。該当場所とあるのが、水曜デモが行われていた場所です。
1.
2.
1番の正面が、西コンコース北口の出入口です。2番はその階段部分になり、奥にはラーメン屋が見えます。
3.
4.
3番は地図の左側になり、自転車が違法に停められています。駐輪禁止の警告が至る所にあります。
5.
6.
地図や写真を見てもらうと分かる通り、ここは唯でさえ道が狭く歩行し辛い箇所であるのに、自転車が乱雑に停められておりこの時は有効幅員が60センチ程度しかない状態でした。こんな所で売春婦の大判ポスターを広げられたら、迷惑この上ありません。
7.
8.
私も気付いた時には、歩行しやすいようにできるだけ自転車をずらしますが、勝手に動かすと問題になることもあるので、市が委託されている所に連絡を入れています。
9.
10.
札幌市(道路維持課)が所管する部分の境界線が、赤線を入れた所です。地図ですと分かり辛いかも知れませんので一応。
■ 何故許可がいるのか
札幌駅北口広場が適用されるのは道路法です。法第2条第2項第1号〜第8号、法第3条などに道路や道路の附属物の定義が書かれています。主に占有についてどうするかが重要になりますが、この場合あまり関係ないと言えます。
地図の該当場所を見ると分かりますが、道路に隣接して歩道があり階段があります。歩道とは何かと言えば、道路交通法第2条第1項第2号にあるように「道路の部分」です。市が所管してようが、道路(車道)に隣接する歩行者の通行の用に供するための道なので歩道(道路の部分)として扱われます(車道がなく歩行者専用道路だとまた話は変わる)。それは法第77条が適用されることも意味します。
道路交通法第77条は道路の使用の許可を扱った部分で、同条第1項第4号『…道路において…一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為…』を行う者は所轄警察署長の許可を受けなければなりません。8番の写真を見ても分かるように、このように一般交通に著しい影響を及ぼす場所で、『水曜デモ』を行うなら、しっかりと許可をとる必要があります。
そもそも、嘘ばかりついて国から金を取ろうとしている人たちが、人通りの多い公の場所で、必要な許可も取らず売春婦の写真やユスリタカリ行為を披露するのは、道路交通法に違反するだけではなく公序良俗にも反すると思います。
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http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/057/sapporo-map.html
札幌駅北口の広場(北未来広場)を詳細に示した平面図を札幌市役所建設局管理部道路維持課さまより、頂いて来ましたので、それに少し加筆して掲載します。
黄色い部分が札幌駅構内です。グレーの網が掛かっている箇所が、道路維持課さま所管地域の札幌駅北口広場の範囲です。数字は、以下の写真の番号と連動しています。該当場所とあるのが、水曜デモが行われていた場所です。
1.
1番の正面が、西コンコース北口の出入口です。2番はその階段部分になり、奥にはラーメン屋が見えます。
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3番は地図の左側になり、自転車が違法に停められています。駐輪禁止の警告が至る所にあります。
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地図や写真を見てもらうと分かる通り、ここは唯でさえ道が狭く歩行し辛い箇所であるのに、自転車が乱雑に停められておりこの時は有効幅員が60センチ程度しかない状態でした。こんな所で売春婦の大判ポスターを広げられたら、迷惑この上ありません。
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私も気付いた時には、歩行しやすいようにできるだけ自転車をずらしますが、勝手に動かすと問題になることもあるので、市が委託されている所に連絡を入れています。
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札幌市(道路維持課)が所管する部分の境界線が、赤線を入れた所です。地図ですと分かり辛いかも知れませんので一応。
■ 何故許可がいるのか
札幌駅北口広場が適用されるのは道路法です。法第2条第2項第1号〜第8号、法第3条などに道路や道路の附属物の定義が書かれています。主に占有についてどうするかが重要になりますが、この場合あまり関係ないと言えます。
地図の該当場所を見ると分かりますが、道路に隣接して歩道があり階段があります。歩道とは何かと言えば、道路交通法第2条第1項第2号にあるように「道路の部分」です。市が所管してようが、道路(車道)に隣接する歩行者の通行の用に供するための道なので歩道(道路の部分)として扱われます(車道がなく歩行者専用道路だとまた話は変わる)。それは法第77条が適用されることも意味します。
道路交通法第77条は道路の使用の許可を扱った部分で、同条第1項第4号『…道路において…一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為…』を行う者は所轄警察署長の許可を受けなければなりません。8番の写真を見ても分かるように、このように一般交通に著しい影響を及ぼす場所で、『水曜デモ』を行うなら、しっかりと許可をとる必要があります。
そもそも、嘘ばかりついて国から金を取ろうとしている人たちが、人通りの多い公の場所で、必要な許可も取らず売春婦の写真やユスリタカリ行為を披露するのは、道路交通法に違反するだけではなく公序良俗にも反すると思います。
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