離婚調停で弁護士をつけるべきか否か
テーマ:離婚離婚調停は話し合いの場である。
弁護士をつけるべきかどうか、よく聞かれるし、実際、弁護士をつけずに離婚調停をなされている方もいらっしゃる。
しかし、だ。
いかに離婚調停が、裁判ではなく、話し合いの場であるからといっても、そこで決まったことは、今後の人生を大きく左右する事項である。
弁護士をつけなかったことで不利な合意をしてしまい、泣く泣く、どうしたらよいかと訪ねてくる方もいらっしゃる。
弁護士費用がもったいない、あるいは、生活にせいいっぱいで出せない、というのもよくわかる。
しかし、弁護士をつけずに離婚調停に参加されるというのは、武器も持たずに戦場に赴くようなものである。
本人同士で話し合いにならなかったからこそ、離婚調停という「戦場」に場面が移っているのである。
話し合いとはいえ、実質は「戦い」なのである。水面下、あるいは調停委員を介して公然と、熾烈な主張の応酬がなされる。
調停といえども、法律判例からかけ離れた主張は一笑に付され、あくまで法律判例にのっとって進められる。
とてもではないが、法律の素人さんが、聞きかじった知識だけで太刀打ちできる場ではないのである。
弁護士費用がどうしても捻出できない場合は、法テラスに行かれるか、分割払いを許容する弁護士をせめてつけるべきだろう。(法テラスについてはまたいずれコメント予定)
ただし、弁護士にも当たり外れ、専門、専門外があるので、注意。
単に弁護士の資格を持っている人に依頼すればよいというわけではない。当たり前だが。
もっとも・・
戦場といっても様々な戦場があるように、離婚調停でも様々なケースがある。ほとんど合意間近なケース、争いがほとんどなく、形式上、調停が必要なケース(国際離婚など)、あるいは逆に、対立が先鋭化しているケースなどなど。
争いがほどんとないような調停であれば、弁護士はいらないとは思うが、基本的には、高い弁護士報酬を払ってでも、つけたほうがよいですよ、と私は答えている。
続く
竹村総合法律事務所