離婚と財産分与
テーマ:離婚離婚を考えたことのある人なら、いや、考えてなくても、別れた場合にいくら支払わなければならないのか疑問に思うことがあるだろう。
離婚にあたり、経済的な問題や支払いが生じるのは、大きく以下の項目。
1 養育費
2 財産分与
3 慰謝料
4 未払い婚姻費用の精算
5 支払いではないが、年金の分割
このうち、養育費は子供がいなければ発生しない。
慰謝料は、不法行為がなければ発生しない。
未払い婚姻費用もきちんとこれまで生活費を渡していれば発生しない。
年金は将来の話。
ということで、多くの場面で問題、しかもかなりシビアな問題になるのが財産分与である。
財産分与とは、簡単にいえば、これまで築いてきた夫婦の共有財産を分割することである。
離婚にあたり夫婦が他人となり、別々の経済行動をとることになるのであるから当然の決めごとである。
まずは夫婦の共有財産を確定し、それをおおよそ2分の1ずつになるよう分けていく作業となる。
名義がどちらにあるかは関係がない。
また、浮気をしていたとか、有責性も分与の比率には関係ない。
原則、折半、つまり2分の1ずつである。
ただし、離婚により、相手方が、著しく悲惨な生活状況に陥ることが容易に想定される場合などは、2分の1ではなく、やや多めに分与することがある。これを「扶養的財産分与」という。
さらに、慰謝料ではないが、事実上慰謝料の趣旨で多めに財産分与をすることがある。これを「慰謝料的財産分与」という。
専門用語は問題ではないが、これらに当てはまらない限り、原則夫婦の共有財産が2分の1に分けられる。
どんな財産が財産分与の対象となる夫婦共有財産となるかはまた次回。
続く
竹村総合法律事務所