民主党の小沢元代表の政治資金を巡って、収支報告書にうその記載をした罪に問われている元秘書3人の裁判で裁判所は、小沢元代表に報告したことを認めた元秘書の捜査段階の供述調書を証拠として採用しないことを決めました。小沢元代表本人の裁判にも影響を与える可能性があります。
この事件は、民主党の小沢元代表の資金管理団体の政治資金を巡って収支報告書にうその記載をしたとして、衆議院議員の石川知裕被告(38)ら元秘書3人が、政治資金規正法違反の罪に問われているものです。石川議員らが裁判で無罪を主張したのに対して、検察は起訴の内容を認めた捜査段階の供述調書38通を証拠として採用するよう求めていました。このうち12通について、東京地方裁判所は「小沢元代表の逮捕をほのめかすなど威圧的な取り調べや利益誘導が行われ、信用できない」などと判断し、証拠として採用しない決定をしました。関係者によりますと、この中には「小沢元代表に報告・相談した」などと供述した石川議員ら元秘書2人の調書も含まれているということです。これらの調書は、小沢氏を強制的に起訴することを決めた検察審査会の議決の中で事件への関与を示す重要な証拠とされていて、小沢氏の裁判でも同じように「調書は信用できない」と判断されれば、裁判の行方に影響を与える可能性があります。小沢元代表の裁判で検察官役を務める指定弁護士は「石川議員らの裁判とは争っている点や担当の裁判官が異なるので直接的な影響はないと考えている」と話しています。