「これを公にされたら、オレは完全に免許剥奪だ…。」
そう言いながらも私と共にこのビジネスを始めたのはある企業の専属顧問であり、現役の行政書士でもあった古い友人のWでした。
当人の立場もありますのでその実名は控えさせていただきますが、彼は今でも法律の専門家として行政書士としての実業を継続しています。
そんな法律の専門家である彼が免許の剥奪さえも覚悟の上で取り組んでいるあるサイドビジネス…。
この手紙でご紹介させていただくビジネスはそんな法律の専門家の協力無しでは絶対に参入出来ない極めて特殊なものとなっています。
しかしこのビジネスはその専門家自身が免許の剥奪さえも覚悟の上で全面協力してくれなければまず成立させる事は出来ません。
勿論その内容に違法性があるという訳ではありません。
ただこのビジネス上におけるある行為に対して法律の専門家が協力していた事が公にされればさすがにその専門家は免許を剥奪される恐れがあるのです。
職権乱用とまでは言いませんがビジネス上の観点でそのような行為に率先して協力することは法律の専門家としては確実に問題視されてしまいます。
それだけこのビジネスにおける専門家の「ある行為」は法律的に見ても非常に際どい線を辿るものとなっているという事です。
ただ結論として今の日本の法律でそれを違法とされる事は100%ございません。
しかし彼等のような法律の専門家の立場としては違法じゃなければ何をやってもかまわないというものでは無いのです。
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