6月30日の読売新聞は,”
議員に番組制作丸投げ、放送倫理違反と意見書
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会(川端和治委員長)は30日、BS11が今年1〜3月に放送した政治討論番組「“自”論対論 参議院発」を、「政治的公平性を損ない、放送倫理違反」とする意見書を公表した。
この番組は自民党の参院議員2人が司会を務め、同党国会議員をゲストに迎えて、政治的課題や提言などを行うもの。1〜3月に毎週水曜夜の30分番組として計11回放送された。”と報道しました。
この程度のものが「
政治的公平性を損ない、放送倫理違反」と言うなら、今の南朝鮮マンセーを垂れ流す放送業界の体質は一体、何と表現すればいいのでしょうか。放送法違反を遥かに飛び越えて、刑法の外患誘致罪(刑法81条「
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」)に該当すると言いたいところです。
まあ「
武力を行使させた」にはなりませんが、少なくとも戦後、削除された通謀利敵罪(刑法85条「
敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ5年以上ノ懲役ニ処ス」)に該当することは間違いありません。
まあしかしそう言っているだけでは現実は何も変わらないので、何とか現行法の枠内で放送業界の南朝鮮マンセー体質を変えるように努力しなければいけません。
基本的な考え方として,当然,我々自身が直接,放送局に対し圧力を及ぼすことは不可能ですから,このことはいかに役所を動かすかと言い換えることができます。その際に使える理屈は2つあります。
第1は,例の20%条項です。これは,電波法5条4項の「
4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(・・・。)をする無線局(・・・。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号(・・・)のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。(中略) 二 法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が・・・その議決権の5分の1以上を占めるもの」という規定です。この「
第1項第1号から第3号までに掲げる者」とは,「
一 日本の国籍を有しない人 二 外国政府又はその代表者 三 外国の法人又は団体」となっています。大手放送局は厳密に言えば,すでにこの規定に違反しています。
ただ,この規定は法的効果が免許の取消しという余りに強烈なものであるだけに総務省がおいそれとは乗り出さない公算が大です。また,逆に5分の1未満になれば正常化できるかと言えば,かなり低くない限りはそれは無理なので,余り実効性はないかもしれません。
第2は,番組編集条項です。これは放送法3条の2第1項の「
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。(中略) 二 政治的に公平であること。」という規定です。南朝鮮政府の韓流拡大は,南朝鮮の国家的イメージの向上という政治的意図をもって行われているので,日本の放送局がこれに加担することは,「
二 政治的に公平であること。」に違反しないかという問題です。
これについては,総務省が正面からこれを認める可能性はありませんが,国会でこのような観点から取り上げてもらえれば,かなり在日南北朝鮮人勢力に対する牽制や日本人に対する意識改革にはなると期待できます。
まあどちらも余り切れ味の鋭い効果はありませんが、千里の道も一歩からです。
しかしそれを実現するためにはもっと政治家が発言しやすいように日本社会全体が在日南北朝鮮人に対して警戒的にならなければなりません。またそうなるためには彼らを暴発させ彼らの邪悪さをクローズアップすることが必要です。そのための手段としては彼らにとっても直接懐に響くパチンコ禁止運動は最適と言えます。
- 2011/07/01(金) 08:40:27|
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