|
作戦要務令
昭和13年 9月 軍令陸第19号として制定・施行。(第1部と第2部)
綱領、総則、第1部〜第4部から構成される。
陣中勤務の要領と諸兵連合の戦闘についての基本を示したもので、内容的には多岐にわたり将軍から兵隊に関することまで銘記されているが、主として少尉以上の指揮官のためのものである。 なお陸上自衛隊の「野外幕僚勤務」 「野外令」制定の際は、この作戦要務令も参考にされた。
明治34年2月に制定され、以降昭和9年まで数次の改正を見るに至った。軍令で定められ、全体が海軍軍機に指定されていたので、陸軍の作戦要務令ほど一般的ではない。
海軍の戦闘遂行上、各級指揮の準拠または心得とする兵術の基準を示した教典で陸軍の野外要務令と共通するところがあり、戦時の勤務要領について記された。 第1部・戦時要領と、第2部・演習 の構成となっていたが、演習の部分は演習令として別に定められた(陸軍も同様)。
陸軍の軍(司令官)以上の高級統帥に関する大綱を示したもので、作戦要務令の上部教典に相当する。軍令ではなく、参謀総長の極秘訓令として司令部や学校に配布されたものであり、強制力はなかった。 大正 3年にはじめて配布され、大正 7年と10年の改正を経て、昭和 3年3月 大幅な改訂を行った。執筆の中心は鈴木率道(23)で、昭和18年島村矩康(36)が中心となって対ソ戦を想定した改訂版が完成したが、正式制定には至っていない。
明治42年11月 8日 軍令陸第7号として制定・施行。その起源は、プロシア歩兵操典、オランダ操典、1869年版フランス操典といった外国軍のものである。 初級将校を対象とする兵科別の典範令の一つで、野砲兵操典・輜重兵操典(明治43年12月)、重砲兵操典草案(明治44年3月)、騎兵操典(明治45年3月)、工兵操典(大正2年5月) 等にさきがけて制定され、これら各兵科諸操典の基準とされた。作戦要務令の規範を実行するため、いかに訓練し戦闘すべきかの原則と制式を示した教典である。 昭和3年1月25日の改正時に有名な、必勝の信念が綱領に加えられ、精神主義がさらに強調された。 明治時代からの歩兵戦闘法の基本的変遷は
散兵線戦法(中隊単位で間隔1〜2歩) → 疎開戦法(小隊単位で間隔4歩) →
日本陸軍の用兵思想は、作戦要務令を中心にして、統帥綱領と各兵の操典によって体系がつくられていた。 |