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  ITに関する税制
 企業が積極的にIT投資を行うことにより、企業経営の様々な場面において効率化を図り、新しい取り組みを行うことが可能となります。また、社会全体のIT化が進む中で、ITに関する新たな研究や開発を進める必要があります。
 このように、積極的なIT投資を促進するため、税制上の優遇措置が設けられています。
お問い合わせ/情報処理振興課 03-3501-2646
経済産業省の取り組み
・中小企業情報基盤強化税制(中小企業等基盤強化税制)(適用期限:平成24年3月31日まで)
・情報基盤強化税制(適用期間 平成22年3月31日まで)
・IT投資促進税制(適用期間 平成18年3月31日まで)

中小企業情報基盤強化税制(平成23年6月30日まで) 

【制度の概要】

対象企業 製造業や卸売業、小売業、サービス業などを営む青色申告を行う
中小企業や個人事業者(詳しい情報はFAQ集をご覧ください)
対象資産 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの期間に取得などを行う以下の設備
(1) 基本システム
    @ サーバ用OS(オペレーティングシステム)※
A @がインストールされたサーバ
    B 仮想化ソフトウェア
(2) データベース管理ソフトウェア
    @ DBMS(データベース管理ソフトウェア)※
    A @の機能を利用するアプリケーションソフトウェア
(3) 連携ソフトウェア※
(4) 不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置
    ((1)〜(3)のいずれかと同時に設置されるものに限ります)
    @ ファイアウォール※
    A 侵入検知システム(IDS)※、侵入防止システム(IPS)※
    B WEBアプリケーションファイアウォール(WAF)※
     
  ※: ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの(評価・認証された製品リストは、IPAの下記ページから参照できます)
    http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html
     
措置内容   下記@、Aから選択
    @ 取得価額に対して7%の税額控除
    A 取得価額に対して30%の特別償却
取得価格要件   当該年度の取得価額(対象投資の合計額)が70万円以上
その他   所有権移転外リース取引による取得も適用対象(ただし、税額控除のみ)
     

【パンフレット、FAQ集】
pdf パンフレット(H23.4)(PDF:691KB)
pdf FAQ(よくある質問)(H22.7)(PDF:704KB)

【関連リンク】
■ISO/IEC15408評価認証の製品リスト (IPAページ)
http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html

■情報基盤強化設備等の範囲について(メンテナンス型のバージョンアップについて)
 情報基盤強化税制(旧租税特別措置法第42条の11,旧租税特別措置法施行規則第20条の5の2)の対象製品のうち、ISO/IEC15408の認証が要件となっている製品において、メンテナンス型のバージョンアップが行われた場合の考え方については、下記、国税庁回答及びIPAホームページをご参照ください。
【国税庁ホームページ】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/05.htm
【IPAホームページ】
http://www.ipa.go.jp/security/tax/H21/index.html#slist

■連携ソフトウェアの評価制度について(IPAホームページ)
http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/rp/index.html

 
情報基盤強化税制 (平成22年3月31日まで)

  全ての企業(青色申告企業)が行う自社利用のIT投資に対して、実質7%の税額控除と取得資産の実質35%の特別償却の選択を認める制度(適用期間 平成22年3月31日まで)。

 
 
【制度の概要】
対象企業 青色申告を行うすべての企業・業種
対象資産 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間内に取得等を行う以下の設備
 
@サーバ用オペテーティングシステム(OS)(※1)、当該OSがインストールされたサーバー機
Aデータベース管理ソフトウェア(DBMS)(※1)、DBMS(※1)及びこの機能を利用するアプリケーションソフトウェア
B連携ソフトウェア(※2)
Cファイアーウォール(※1)(@Bのいずれかと同時に設置されたものに限る)

※1 ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの

※2 情報処理の促進に関する法律第3条第1項に規定する電子計算機利用高度化計画(平成20年経済産業大臣告示第61号)において定められたプログラムとしてIPAにより技術上の評価を受けたもの
 
措置内容 下記の@,Aから選択
  @基準取得価格(取得価格の70%)に対する10%の税額控除
A基準取得価格(取得価格の70%)に対する50%の特別償却
取得価額
要件
資本金1億円以下の法人等、個人事業者・・・70万円以上
資本金1億円超〜10億円以下の法人・・・・3000万円以上
資本金10億円超の法人・・・・1億円以上(ただし上限200億円)
※リース取引が資産の売買取引として取り扱われることに伴い、所有権移転外リース取引による取得も適用対象(ただし、税額控除のみ)。
 
【パンフレット、FAQ集】
pdf パンフレット(H20.7)(PDF:303KB)
pdf FAQ(よくある質問)(H20.7)(PDF:234KB)
 
 
IT投資促進税制(平成18年3月31日まで)

 全ての企業(青色申告企業)が行う自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択を認める制度(適用期間 平成18年3月31日まで)。

対象企業 すべての企業・業種
対象資産 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に取得等を行う以下の投資であって、一定の金額以上のもの
  @ソフトウェア投資(受託開発ソフトウェア、パッケージソフトウェア、自 社開発ソフトウェア等)
Aハードウェア投資(電子計算機、電子計算機付属装置、通信関 連機器、事務用機器等)
措置内容 下記の@,Aから選択
  @取得資産の10%の税額控除
A取得資産の50%の特別償却
※資本金3億円以下の法人については、リースの税額控除(リース総額の60%相当額に対する10%相当額の税額控除)が認められる。
・IT投資促進税制の パンフレット及びFAQ(H15.10)
 その他ITに関する税制措置
・電子計算機買い戻し損失準備金
・プログラム等準備金制度の廃止に伴う諸手続の取扱について (H15.4.2)
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