事件トイレ不許可に違法性なし 失禁の元受刑者、逆転敗訴2011.6.29 16:06

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トイレ不許可に違法性なし 失禁の元受刑者、逆転敗訴

2011.6.29 16:06

 福井刑務所の元受刑者の男性(33)が作業中、刑務官にトイレを許可されなかったため失禁し精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料など90万円を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は29日、5万円の支払いを命じた一審福井地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。

 一審判決は「受刑者の健康状態などの限度を超えてトイレを許可しなかったのは違法」としたが、山本博裁判長は「男性は尿意を十分に我慢できる状態で、刑務所では受刑者の集団的管理の必要性があった。不許可に違法性は認められない」と判断した。

 判決によると、平成20年3月31日、作業中の男性が刑務官に用便の許可を申し出たが、認められず、その後、失禁した。

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