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本学教員の大学院入試問題漏洩による懲戒処分について
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平成20年4月28日
東京大学
教員の大学院入試問題漏洩による懲戒処分について
東京大学は、4月25日付けで、大学院新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻の平成19年度修士課程入学者選抜試験における入試問題の漏洩に関して、以下の処分を行った。
・海洋研究所准教授 浦 川 秀 敏 (うらかわひでとし)(37) 懲戒解雇
(新領域創成科学研究科協力講座教員)
≪監督者責任≫
・元専攻長 大 澤 雅 彦 (おおさわまさひこ)(62) 減給
・元研究科長 磯 部 雅 彦 (いそべまさひこ)(55) 訓告
・元研究系長 大 和 裕 幸 (やまとひろゆき)(53) 訓告
・研究科長 雨 宮 慶 幸 (あめみやよしゆき)(56) 文書厳重注意
・海洋研究所長 西 田 睦 (にしだむつみ)(60) 文書厳重注意
≪その他≫
総長、教育担当理事及び元教育担当理事が1ヶ月の給与の10%を自主返納
本件に関し、東京大学が入試問題の漏洩行為として認定した事実は別紙のとおりである。
(別紙)
1 浦川秀敏准教授(以下「浦川准教授」という。)は、平成17年8月、大学院新領域創成科学研究科の協力講座教員となり、平成18年8月実施の同研究科環境学研究系自然環境学専攻の平成19年度修士課程入学者選抜試験(以下「大学院入試」という。)において、出題委員に選任され自然環境学専攻出題委員会に2回出席し、同委員会において入試問題案を知り得ることとなり、実際に、少なくともその一部を知りながら、平成18年6月27日、当時同准教授を指導教員の第1志望として大学院入試を受験する予定であった複数名に対し、「試験について」との題名の電子メールを送信し、同日から同年7月1日までの間に、この電子メールに応えて同准教授の研究室に電話をしてきた者に対し、受験において有利になりうる具体的内容を伝え、それらについて勉強をしておくように指示した。
2 その後、浦川准教授は、平成18年7月2日、同准教授を指導教員の第1志望として大学院入試を受験する予定であった上記1の者を含む複数名に対し、「試験について」との題名の電子メールを一斉に送信し、同日から入学試験の前日である同年8月6日までの間に、この電子メールに応えて同准教授の研究室に電話をしてきた者に対し、受験において有利になりうる具体的内容を伝え、それらについて勉強をしておくように指示した。
3 さらに、浦川准教授は、平成18年7月10日頃から同月15日頃までの間に、同准教授を指導教員の第1志望として大学院入試を受験する予定であった者が同准教授の研究室を訪問した際、受験において有利になりうる具体的内容を伝え、それらについて勉強をしておくように指示した。
東京大学教職員就業規則(平成16年4月1日東大規則第11号)(抄)
(秘密の遵守)
第30条 教職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(懲戒の事由)
第38条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(懲戒)
第39条 懲戒は、戒告、減給、出勤停止、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇の区分によるものとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(訓告等)
第40条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。
東京大学教員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第16号)(抄)
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の各号に掲げる教員に適用する。
(1) 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)
(2) 附属中等教育学校の教頭、教諭及び養護教諭(以下「附属学校教員」という。)
(配置換及び出向)
第4条 大学教員は、東京大学教員懲戒手続規程(平成16年規則第19号。以下「懲戒手続規程」という。)の定める審査の結果によるのでなければ、その意に反して配置換又は出向を命じられることはない。ただし、組織の廃止等により現に就いている職が消滅する場合に行う配置換又は出向については、この限りでない。
(降任及び解雇)
第6条 大学教員は、懲戒手続規程の定める審査の結果によるのでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。
(懲戒)
第9条 大学教員は、懲戒手続規程の定める審査の結果によるのでなければ、懲戒に処せられることはない。
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