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汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて

6月16日、原子力災害対策本部は、上下水道や集落排水の汚泥について、(1)放射性セシウム濃度に応じた埋立・保管等のルールを決めるとともに、(2)汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとするなどの方針を決定しました。
一部の汚泥は肥料の原料として利用されています。汚泥の肥料利用にあたっては、非汚染農地に放射性物質を拡散させたり、投入先の農地土壌の放射性セシウム濃度を上昇させないよう、適切な対応が必要です。このため、放射性物質を含む汚泥の肥料利用に関する基準・ルールを策定しました。 

通知

取扱いのポイント(PDF:74KB)

肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱い(PDF:72KB)

通知抜粋(PDF:78KB)

取扱いのイメージ(PDF:116KB)

参考資料(外部リンク)

「東京電力株式会社福島第一原子発所事故の影響を受けた廃棄物処理分等に関する安全確保の当面考え方について」(6月3日、原子力安全委員会)

「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(6月16日、原子力災害対策本部)

お問い合わせ先

消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班 田村、瀧山
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968

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