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東日本大震災:医療費免除に7月から証明書が必要

 自宅が全半壊したり、主に生計を担う家族が死亡した被災者は、医療費の一部負担金が免除されている。これまでは口頭の申告で免除されたが、7月1日以降は、加入する医療保険の「免除証明書」提示が原則、必要になる。免除期間は来年2月29日まで。

 ただし、以下の市町村の国保や後期高齢者医療制度は、「免除証明書」が必要となる時期を遅らせる。8月1日から必要=岩手県宮古、大船渡、陸前高田市、大槌、山田町、福島県田村、南相馬市▽9月1日から必要=宮城県南三陸町▽10月1日から必要=宮城県女川町▽免除期間終了まで証明書不要=福島県広野、楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江町、川内、葛尾、飯舘村

 小児アレルギー電話相談 日本小児アレルギー学会は、被災者を対象に電話相談窓口(電話090・7031・9581)を開設している。月~金曜の11~14時。相談内容を事務局員が聞き取りした後、担当の相談医が折り返しで電話し、相談に応じる。メール(sup_jasp@gifu-u.ac.jp)でも相談でき、氏名や年齢、性別、住所を記入する。

毎日新聞 2011年6月27日 19時33分

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