| 16-01:下請企業の振興育成 16-02:中小企業の組合制度とは 16-03:経営の診断・助言を受けるには 16-04:経営革新支援制度 16-05:道産品の販路拡大は 16-06:首都圏・道内への販路拡大のための相談 16-07:新製品等の道外展示会等への出展に助成 16-08:北海道東京ビジネス支援センターを利用するには 16-09:専門的技術や知識のアドバイスを受けるには 16-10:人材育成のための派遣に助成 16-11:新製品等の研究開発に助成 16-12:工場などの新増設への助成 16-13:中小企業総合振興資金融資制度 16-14:新生ほっかいどう資金(新たんぽぽ資金)融資制度 | 16-15:中小企業高度化資金 16-16:設備資金貸付制度 16-17:設備貸与制度 16-18:政府系中小企業金融機関の融資 16-19:日本政策投資銀行の貸出融資 16-20:事業主や会社役員が退職した後の支えには 16-21:取引先倒産への備えには 16-22:工場・事業場を新設又は変更するときは 16-23:はかりの定期検査は 16-24:道産食品独自認証制度とは 16-25:道産食品登録制度とは 16-26:新商品トライアル制度について 16-27:工業用水を利用するには |
| 中小企業組合制度 【中小企業組合の概要と目的】 中小企業は、一般的に小規模であり、資金調達力、情報、人材、技術力等の経営資源が大企業に比べ不足していることが多く、経営上、不利な立場に立たされていることが少なくありません。 このため、中小企業などが相集まり、共同で諸問題を解決し、中小企業の経済的地位の向上を図ることなどを目的として各種の組合制度が設けられています。 【主な組合の内容】 ●事業協同組合 相互扶助の精神に基づき中小企業が相集まり共同事業を通じて生産性、技術力、販売力などを高めるとともに、対外交渉力を強め中小企業の発展と経済的地位の向上を図るために設けられた典型的な組合組織です。 ●企業組合 4人以上の個人事業者や勤労者などが集まり、組合自体がひとつの企業体としての営利事業を行う法人です。 最近では、企業をリタイアした人材や主婦、高齢者などが、自らの経験やノウハウを生かして働く場を作ろうとするケースが増えており、小売・飲食業はもちろん、福祉や観光ビジネス、情報産業などの創業にも活用されています。 | くわしくは 北海道中小企業団体中央会(札幌市中央区北1条西7丁目プレスト1・7 3階 TEL 011-231-1919)または経済部商工局商工金融課中小企業支援グループ 011-204-5331 |
| 診断・助言事業は、経営、技術、情報化など経営上の課題に関する相談に応じ、経営状態の診断や経営改善の方策についてアドバイスするものです。 (財)北海道中小企業総合支援センターでは、創業や経営革新を支援するため「総合相談窓口」を設置し、中小企業診断士などの豊富な知識と経験を備えた専門スタッフにより、中小企業等の方々が抱える様々な課題に対し、適切な診断・助言等を行うとともに、 | くわしくは (財)北海道中小企業総合支援センター(札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル9F TEL 011-232-2407)または経済部商工局商工金融課中小企業支援グループ 011-204-5331 | |
| 必要に応じ専門家の派遣を行っています。 |
| 中小企業新事業活動促進法に基づき知事の承認を受けた経営革新計画に従って実施する事業に対し、多様な支援策を受けることができます。 (1)対 象 者 中小企業新事業活動促進法第2条に規定する中小企業者等 (2)支援策 ・信用保証協会による信用保証の特例 ・中小企業投資育成制度の特例 ・設備投資減税 ・政府系金融機関による低利融資制度 ・北海道の融資制度 ・ベンチャーファンドや中小企業投資育成㈱からの出資 ・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 ・北海道中小企業高度化資金貸付制度 | くわしくは 総合振興局・振興局商工労働観光課、小樽商工労働事務所、経済部商工局商工金融課経営支援グループ 011-204-5333 |
道産品の道内外及び海外への販路拡大を図るため、東京、大阪、ソウル及びサハリンの各事務所による市場調査、取り引きの拡大のため支援等を行っているほか、アンテナショップとして設置した「北海道どさんこプラザ」(東京都有楽町及びJR札幌駅構内)でテスト販売などを行っています。また、次の団体と協力して各種の見本市、物産展、取引商談会などを開催するほか、海外市場の調査、貿易情報の提供などを行っています。
| くわしくは 経済部商工局商業経済交流課 マーケティング支援グループ 011-204-5340 貿易経済交流グループ 011-204-5342 ロシアグループ 011-204-5343 |
| 道では、道内外に販路を開こうとする企業等を支援するため、マーケティングに関するアドバイザーを設け、首都圏・道内の市場ニーズの把握や販売促進・宣伝方法など企業等のマーケティングに関する様々な相談にお応えしています。 | くわしくは 経済部商工局商業経済交流課マーケティング支援グループ 011-204-5340 |
| 新製品等の道外展示会等への出展などに対し、補助を行います。 (1) 対 象 者 中小企業者等 (2) 対象経費 出展に必要な出展料、展示工事費、滞在費、往復の交通費、輸送費等 (3) 補助金額 対象経費の2分の1以内で、限度額200万円 | くわしくは (財)北海道中小企業総合支援センター(札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル9F TEL 011-232-2403)または経済部商工局産業振興課産業企画グループ 011-204-5336 |
| 東京都丸の内にある「北海道東京ビジネス支援センター」では、道内の中小企業の方々が首都圏でビジネス活動の事業拠点として利用いただける共同オフィスを提供しています。 センターには、貸ブース(個室感覚の事務スペース)やデスク(簡単な事務処理スペース)のほか、商談に利用できる応接室・会議室もあります。 専用電話やコピー、ファックスも完備しており、いずれも低料金でご利用になれます。 ○利用時間 午前9時~午後6時30分 ○休 館 日 土曜、日曜、祝日、年末年始 URL http://www.hokkaido-cci.aoi.ne.jp/center/ | くわしくは 北海道東京ビジネス支援センター(東京都千代田区丸の内3丁目2番2号東京商工会議所ビル5階 TEL 03-3217-0084)または経済部商工局商工金融課中小企業企画グループ 011-204-5330 |
| 従業員が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以下の小規模事業者に対し、専門的技術や知識を持つ専門家を派遣し、指導を行っています。 (1) 指導内容 店舗・商品レイアウト、パッケージデザイン、事務改善・情報処理、経営管理、生産・工程管理、施工技術など (2) 費 用 無料(材料費等実費負担) | くわしくは 北海道商工会連合会(札幌市中央区北1条西7丁目プレスト1・7 4階 TEL 011-251-0101)、(社)北海道商工会議所連合会(札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階 TEL 011-231-1122)または経済部商工局商工金融課中小企業支援グループ 011-204-5331 |
技術、デザイン開発能力等を修得するため、技術者、経営管理者を先進企業、試験研究機関、大学等へ派遣すること、もしくはアドバイザー等を招へいすることに対し、補助を行う制度です。
| くわしくは (財)北海道中小企業総合支援センター(札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センタービル9F TEL 011-232-2403)または経済部商工局産業振興課産業企画グループ 011-204-5336 |
新分野・新市場進出等のために中小企業者等が行う製品開発等に対し、補助を行います。
| くわしくは (財)北海道中小企業総合支援センター(札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センタービル9F TEL 011-232-2403)または経済部商工局産業振興課産業企画グループ 011-204-5336 |
北海道における企業立地促進のため、一定の要件を満たす工場などの新増設を行う事業者に対して、北海道産業振興条例に基づき助成を行っています。
| くわしくは 総合振興局・振興局商工労働観光課、または経済部産業立地・エネルギー局産業立地課 経済部産業立地・エネルギー局産業立地課立地推進グループ 011-204-5324 | |||||||
| *助成を受けようとする方は、認定申請書の提出が必要となります。 なお、認定の申請は、工事着手日前60日から着手後30日までの間にその工場などの所在する総合振興局・振興局に行ってください。 |
| 道では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくために銀行や信用金庫、信用組合などの市中金融機関を通じて行う各種の融資制度を設けています。 融資対象は、道内に事業所を有する中小企業者(中小企業等協同組合法などに基づく組合を含む。)の方です。 ただし、農業、林業、漁業や遊興娯楽などの一部の業種については対象としていません。 また、制度によっては、これら以外でも対象とするものや、さらに対象を限定しているものがあります。 | くわしくは 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、総合振興局・振興局商工労働観光課、小樽商工労働事務所または経済部商工局商工金融課 経済部商工局商工金融課金融支援グループ 011-204-5346 |
| 地域のさまざまな事業者の方による経済活動を幅広く支援する融資制度です。銀行や信用金庫、信用組合などの市中金融機関を通じ、信用保証を付けて事業資金を融資します。 融資対象は、中小企業者のほか、一般社団法人等、社会福祉法人、NPO法人、創業者の方などです。 | くわしくは 各取扱金融機関、総合振興局・振興局商工労働観光課、小樽商工労働事務所または経済部商工金融課 経済部商工局商工金融課金融支援グループ 011-204-5346 |
| 中小企業の振興を図るために、中小企業者が協同組合等を設立し、事業の共同化、協業化、集団化を進めようとするときに必要な資金を貸付けるもので、貸付けの対象施設は高度化事業に必要な土地、建物、構築物、設備、その他資産に計上されるものです。 貸付条件は事業の種類により多少の差はありますが、貸付金額は対象施設の整備に必要な資金の80%~90%以内、貸付期間は20年以内、利率は年1.10%で、なかには無利子のものもあります。 借入れの申込みは、高度化事業を実施しようとする年度の前々年度の12月28日までに、総合振興局長・振興局長を経由して知事へ事業計画書を提出してください。 | くわしくは 総合振興局・振興局商工労働観光課、小樽商工労働事務所または経済部商工局商工金融課 経済部商工局商工金融課近代化資金グループ 011-204-5345 |
創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を図ろうとする小規模企業者の方に(財)北海道中小企業総合支援センターが設備資金を貸付けする制度です。
| くわしくは (財)北海道中小企業総合支援センター(札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター9階 TEL 011-232-2404)、商工会議所または商工会 経済部商工局商工金融課近代化資金グループ 011-204-5345 |
創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を図ろうとする中小企業の経営者に代わって、(財)北海道中小企業総合支援センターが希望される設備を希望される販売業者から購入し、割賦販売又はリースする制度です。
| (財)北海道中小企業総合支援センター(札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター9階 TEL 011-232-2404)、商工会議所または商工会 経済部商工局商工金融課近代化資金グループ 011-204-5345 |
| 政府系中小企業金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)は、国の政策目的に沿って小規模企業、中小企業、事業協同組合などに、事業資金の融資を行っています。 | くわしくは 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫の各支店 経済部商工局商工金融課金融支援グループ 011-204-5346 |
| 日本政策投資銀行は、経済社会の活力の向上及び持続的発展などに資するため、政策性の高いプロジェクトなどに出資・融資等により長期の資金の供給を行っています。 | くわしくは 日本政策投資銀行北海道支店(札幌市中央区北3条西4丁目1番地) 経済部商工局商工金融課金融支援グループ 011-204-5346 |
| 小規模企業共済制度は、小規模事業者の方が廃業・退職した場合、その後の生活の安定や事業の再建などのために資金をあらかじめ準備しておく共済制度で中小企業基盤整備機構が運営しています。 常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員等が加入できます。 掛金は、全額、所得税及び住民税の控除対象となり、また、加入者は、納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。 | くわしくは 中小企業基盤整備機構(共済相談室 TEL050-5541-7171)、同北海道支部(札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル6階 TEL 011-210-7474)または商工会議所、商工会等 経済部商工局商工金融課中小企業支援グループ 011-204-5331 |
| 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度で中小企業基盤整備機構が運営しています。 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者、企業組合及び協業組合、共同事業を行っている事業協同組合等が加入でき、加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難になった場合に共済金の貸付けが受けられます。 掛金は、法人については損金に、個人事業者については必要経費に算入できることとなっています。 | くわしくは 中小企業基盤整備機構(共済相談室 TEL050-5541-7171)、同北海道支部(札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル6階 TEL 011-210-7474)または商工会議所、商工会等 経済部商工局商工金融課中小企業支援グループ 011-204-5331 |
| 工場立地法により、製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積の合計が3,000㎡以上の工場(以下「特定工場」という。)を新設又は増改築等を行う場合には、工事着工の90日前(最大30日前までの期間短縮可能)までに、また、届出企業の名称等や住所の変更を行った場合や、特定工場の譲渡や相続又は合併により届出者の地位の承継をした場合には、届出が必要です。 | くわしくは 届出先となっている市役所、町役場、総合振興局・振興局商工労働観光課または経済部産業立地推進局産業立地課 経済部産業立地・エネルギー局産業立地課管理調査グループ 011-204-5323 | 関係法令・制度: 工場立地法 | ||||||||||
【提出先】
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| 商店、工場、学校、病院、官公庁などが取引又は証明に使用している質量計(はかり、分銅、おもり)は、定期検査を受けなければなりません。 定期検査の周期は2年に1回となっていますが、検査区域、日時、検査場所などについては、はがき、広報誌などによりお知らせしますので、必ず検査を受け、正確な質量計を使用してください。 | くわしくは 市役所・町村役場または北海道計量検定所(札幌市南区川沿5条1丁目1-1 TEL 011-572-1788) | 関係法令・制度: 計量法 |
| 北海道ならではの自然環境や高い技術を活かして生産される安全で優れた道産食品を認証します。 事業者等からの申請に基づき、道が登録した第三者機関が認証し、認証後も定期的に検査を実施します。 平成22年3月現在、ハム類、ベーコン類、ソーセージ類、日本酒、熟成塩蔵さけ、ナチュラルチーズ、そば、アイスクリーム、いくら、みそ、ワイン、豆腐、納豆、しょうちゅう、しょうゆ、醤油いくら、熟成塩蔵からふとます、生中華麺、ビール、非加熱食肉製品、魚醤油の21品目が認証となっています。 | くわしくは 農政部食の安全推進局食品政策課 食品安全グループ 011-204-5428 | |
| ●道産食品独自認証制度 |
| 北海道の豊かな自然環境の下で生産された原材料を使用して、道産であることにこだわって作られた加工食品を登録します。 事業者等からの申請に基づき、道が登録した第三者機関が審査し、登録します。 対象となる加工食品は、調味料などを除き、原材料は道産の農畜水産物等を使用して、道内で製造・加工された食品です。 | くわしくは 農政部食の安全推進局食品政策課 食品安全グループ 011-204-5428 | |
| ●道産食品登録制度 |
| 新商品トライアル制度は、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(以下「新事業分野開拓事業者」という。)を知事が認定し、当該事業者が生産する新商品を随意契約制度の活用などにより購入することによって、販路開拓を支援する制度です。 | くわしくは 総合振興局・振興局商工労働観光課、小樽商工労働事務所または経済部商工局商工金融課 経済部商工局商工金融課経営支援グループ 011-204-5333 |
| 北海道企業局では、室蘭地区、苫小牧地区、石狩湾新港地域の企業の皆様に豊富で良質な工業用水を提供しています。 工業用水は、工業の分野(製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業)だけでなく、クリーニング業、リサイクル関連業、運送業など、さまざまな業種の皆様にご利用いただいており、その用途は、冷却用、洗浄用、ボイラー用にお使いいただいているほか、工業用水をろ過することで、食品製造業の原材料として使用することも可能です。 工業用水を受水するために新たに整備する施設については受水企業の負担となりますが、上水道に比べて安価に水を供給することができますので、工業用水の利用を希望される場合は、お問い合わせください。 ・ホームページ…http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/kgs/ | くわしくは 企業局工業用水道課経営企画グループ 011-204-5677 |