放射性物質の汚泥 新たな基準
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放射性物質の汚泥 新たな基準

6月24日 22時14分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

東日本を中心に各地の下水処理施設の汚泥などから放射性物質が検出されている問題で、農林水産省は放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり200ベクレル以下のものについては、流通ルートなどを管理したうえで、肥料として利用できるとする新たな基準をまとめました。

この問題は、東日本を中心に各地の下水処理施設の汚泥などから放射性物質が相次いで検出されているものです。政府は、先週、放射性物質が検出された汚泥などの取り扱いについて、肥料用としては一律に「出荷を自粛する」とした方針を示しましたが、農林水産省は、24日、新たに肥料に使う場合の基準をまとめました。基準では、放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり200ベクレル以下の汚泥や汚泥の焼却灰は肥料として利用できるとし、不法投棄を防ぐため、帳簿などを作成して、流通を管理するとしています。基準以下であれば、長期間、農地にまいたとしても、土の中の放射性セシウムの濃度は過去40年程度の変動の範囲内に抑えられるということです。一方、再来年3月までの特例として、集落排水などで発生した汚泥で放射性セシウムの濃度が周辺の農地の土壌よりも低く、1キログラム当たり1000ベクレル以下であれば地域内に限って、肥料としての利用を認めるとしています。農林水産省は「肥料の製造業者への立ち入り検査の際に放射性物質の濃度についても検査を行い、基準が守られているかチェックしていく」と話しています。