無線従事者資格の操作範囲の歴史 特殊無線技士編

このページは、無線従事者資格の謎の別編である資料集です。

 昭和25年の特殊無線技士制度発足時からの各資格の改廃状況と操作範囲の変遷を対象としたものです。

誤字・脱字などはチェック中なので少し多いかもしれません。

その他の資格については、下記を参照ください
 通信士資格の操作範囲の歴史
 無線技術士の操作範囲の歴史
 アマチュア無線技士の操作範囲の歴史

目次

1.電波法施行規則による規定時代(昭和25年〜昭和33年)

  昭和25年の公布時点 (暫定規則)
  昭和25年の改正 (正式規則)
  昭和26年の改正 (資格大整理)
  昭和28年の改正 (航空関連・多重改正)
  昭和32年の改正 (資格大整理)

2.無線従事者操作範囲令の時代(昭和33年〜平成元年)

  昭和33年の政令公布時点 (資格大整理)
  昭和36年改正 (甲・多重の改正)
  昭和46年改正 (無線電話丙新設)
  昭和47年改正 (ヘルツ単位系変更)
  昭和51年改正 (小改正)
  昭和57年改正 (国際無線電話新設)
  昭和59年改正 (無線電話丁新設)

3.無線従事者の操作の範囲を定める政令時代(平成元年〜平成13年)
  平成元年の公布時点 (資格の大整理)
  平成2年改正 (1海特・3海特・3陸特の改正)
  平成4年改正 (1海特の改正)
  平成5年改正 (3海特の改正)
 


4.電波法施行令による時代(平成13年〜)

表現的なものの注意点

周波数の表記

 特殊無線技士では運用周波数に制限がかかる場合が多いので、時代により単位の表現方法が変わっています。

 現代:Hz、kHz
 過去:サイクル(c)、キロサイクル(kc)

なぜか電波法施行規則上では、原文からしてアルファベット記載だったりして不思議。

過去の変遷図(昭和25年〜平成22年まで)

電波法施行規則時代

昭和25年6月 資格創設時

 最初の規則(電波監理委員会規則:電波法施行規則)によると、資格は2種類でした。
甲乙と名前が付いていますが、どちらが上位という概念は薄く、全く別種の資格になっています。
 例えば、甲種だと電話しか出来ませんが、乙種は電信も含んで範囲が広いですし、レーダーも扱えます。
 一方、甲種は条件内であれば何でもできるような表現になり、文字通り甲乙付け難い部分ですが、概ね、乙種の方が広めでしょう。

 この当時、実は、特殊無線技士の従事範囲についての規則は関係者から「聴聞」をするよう、電波法83条で規定されていました。米国のFCC制度にならい、かなり民主的な制度であることが垣間見えます。

 ですが、関係諸規則の準備期間を考えると、電波法の公布が5月2日、施行が6月1日で、聴聞会を開催する余裕が無いことは明らかです。
 そこで、しばらくは法律の附則で認められた暫定規則で間に合わせていました。

 よって、この規則(委員会規則第3号)は、あくまで暫定規則として制定されたもので、正式な規則の制定は11月になるのを待たなければなりません。 

本規則による特殊無線技士の試験があったかどうかは不明です。

昭和25年6月30日 委員会規則3号
資格 操作範囲
特殊無線技士甲  空中線電力三〇ワツト以下の無線電話局、(海岸局を除く。)の無線設備の操作
特殊無線技士乙  一 左に掲げるそれぞれの無線設備のみの操作
  (1)レーダー
  (2)三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する移動局の無線電話
  (3)簡易無線業務の局の無線電話
  (4)有無線連絡装置(電信の場合を含む。)
  (5)その他電波監理委員会が特に指定する無線設備

 二 陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の左に掲げるそれぞれの無線設備のみの通信操作
  (1)国際通信のための無線電信
  (2)国内通信のための無線電信

昭和25年11月 施行規則全部改正時

 正式な電波法施行規則が公布されたのは11月30日。11月一杯で各種の聴聞を実施してようやく特殊無線技士の種別と操作範囲が確定しました。

 最初の規則と比べて、資格数が細分化し、当初のものをさらに細かく分けたような状態になっています。当初の資格は規則が全部改正された中で完全消去されました。

 この操作範囲を見ると、
  (1)レーダー等の電波利用機器専用
  (2)中短波(1.5MHz〜4MHz)の海外に飛びにくい周波数
  (3)VHF(30MHz以上)の海外にほとんど飛ばない周波数
  (4)電信による通信操作専用
 の4種類に分かれています。

 中短波の「電信」関連は、技術操作しかできません。また、不思議に移動用・固定用という分類がなされています。

 それとCB無線にも資格を要する制度だったため簡易無線電話の資格もありますね。また、有線と無線を接続する装置にも資格を要求しているといった、現代から見たら少々厳しい制度にみえます。

下記のうち、現代まで名前を変えて生き残っているのは
 特殊無線技士(レーダー) → レーダー級海上特殊無線技士
 特殊無線技士(超短波多重無線電話) → 第一級陸上特殊無線技士
 特殊無線技士(国内無線電信) → 国内電信級陸上特殊無線技士
の3種のようです。

昭和25年11月30日 委員会規則14号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーであつて外箱の外部の調整部分及び電源の操作
超短波
移動無線電話
  三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力三〇ワツト以下の移動業務の局の無線電話であつて外箱の外部の調整部分及び電源の操作
超短波
多重無線電話
  三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する局の多重無線電話の操作
簡易無線電話   簡易無線局の無線電話であつて検定規則による型式検定に合格したものの操作
有無線連絡装置   電信の場合を含む有無線連絡装置の操作
中短波
固定無線電話
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下の固定業務の局の無線電話であつて外箱の外部の調整部分及び電源の操作
中短波
移動無線電話
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下の移動業務の局の無線電話であつて外箱の外部の調整部分及び電源の操作
中短波
固定無線電信
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務の局の無線電信の技術操作
中短波
移動無線電信
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の移動業務(海上移動業務を除く。)の局の無線電信の技術操作
国際無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国際通信及び国内通信のための通信操作
国内無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国内通信のための通信操作

昭和26年の改正

 正式な施行規則が公布されてから1年後、さっそく規則が変更されました。経緯は不明です。

 内容はかなり大きなもので、資格の創設・廃止がありました。

(新設)
 超短波陸上無線電話
 超短波海上無線電話
 中短波陸上無線電話
 中短波海上無線電話
 フアクシミリ
 国内無線電信乙

(廃止)
 超短波移動無線電話
 中短波固定無線電話
 中短波移動無線電話

(改名)
 国内無線電信 → 国内無線電信甲

 全般的ですが、固定・移動で分類されていたのが海上・陸上に分けられたのと、ファクシミリの資格ができたこと、国内電信が2種類になったことが大きな改正です。またこの時点から、技術操作と通信操作がより厳密に区分されました。
 海上用は通信操作ができるようになっています。

 なお、旧資格の廃止に伴う、新資格への引継ぎ規定はなく、規則上は完全廃止になっています。

 下記の操作範囲表ですが、改正のあった部分は赤字にしてあります。

昭和26年12月11日 委員会規則9号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーであつて外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
超短波
陸上無線電話
 三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務又は陸上移動業務の局の無線電話であつて、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
超短波
海上無線電話
 三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の海上移動業務の局の無線電話の通信操作並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
フアクシミリ  陸上に開設した三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の局のフアクシミリであつて、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作(超短波陸上無線電話の資格の従事範囲を含む。)
超短波
多重無線電話
  三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する局の多重無線電話の操作
簡易無線電話   簡易無線局の無線電話であつて検定規則による型式検定に合格したものの操作
有無線連絡装置   電信の場合を含む有無線連絡装置の操作
中短波
陸上無線電話
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下の固定業務又は陸上移動業務の局の無線電話であつて外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
中短波
海上無線電話
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下の海上移動業務の局の無線電話の通信操作並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
中短波
固定無線電信
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務の局の無線電信の技術操作
中短波
移動無線電信
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の移動業務(海上移動業務を除く。)の局の無線電信の技術操作
国際無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国際通信及び国内通信のための通信操作
国内無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国内通信のための通信操作
国内無線電信乙  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)であつて、公衆通信を取り扱わないもの又は別に告示する島に開設した無線局の国内通信のための通信操作

昭和28年の改正

 この頃から、命令の出しどころが電波監理委員会から郵政省に変わりました。
電波監理委員会もなくなり、電気通信省も廃止で、郵政省に統合されたからです。

多重無線関連の整理と、昭和27年の主権回復による航空業務解禁に伴う整理が主です。

資格の改廃は2つだけありました。

(改名)
 多重無線電話 → 多重無線装置

(廃止)
 有無線連絡装置

 多重資格については、電話から装置へ表現が拡大しました。また、みなし規定があり、新資格への引継ぎが規定されています。
 有無線は資格不要な無線設備のカテゴリに追加されたため削除されました。

昭和28年11月25日 郵政省令57
資格 操作範囲
レーダー  レーダーであつて外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
超短波
陸上無線電話
 三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の
固定業務、陸上移動業務又は航空移動業務(航空機の安全運航及び正常運航のための無線通信業務を除く。)の局の無線電話(多重無線電話を除く。)であつて、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
超短波
海上無線電話
 三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の海上移動業務の局の無線電話(多重無線電話を除く。)の通信操作並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
フアクシミリ  陸上に開設した三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の局のフアクシミリであつて、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作(超短波陸上無線電話の資格の従事範囲を含む。)
超短波
多重無線装置
  三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する局の多重無線通信の装置の操作(放送の場合を除く。)
簡易無線電話   簡易無線局の無線電話であつて検定規則による型式検定に合格したものの操作
中短波
陸上無線電話
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下の固定業務又は陸上移動業務の局の無線電話であつて外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
中短波
海上無線電話
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下の海上移動業務の局の無線電話の通信操作並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
中短波
固定無線電信
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務の局の無線電信の技術操作
中短波
移動無線電信
 一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の移動業務(海上移動業務を除く。)の局の無線電信の技術操作
国際無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国際通信及び国内通信のための通信操作
国内無線電信甲  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国内通信のための通信操作
国内無線電信乙  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)であつて、公衆通信を取り扱わないもの又は別に告示する島に開設した無線局の国内通信のための通信操作

昭和32年の改正

 昭和32年のものは大改正で、資格の大掃除がされました。この時点をほぼ基本型として平成元年まで資格追加と内容変更のみで乗り切っています。

 頑張って?2種類に分けた国内電信が、なぜか元の鞘に納まってるのが不思議でたまりません。

 廃止資格が多いですが、みなしが全て適用されましたので、完全廃止扱いの資格はありません。

(新設)
 無線電話甲
 無線電話乙
 陸上無線電信
 国内無線電信  【事実上の復活】

(廃止)
 超短波陸上無線電話 → 無線電話乙へみなし
 超短波海上無線電話 → 無線電話甲へみなし
 中短波陸上無線電話 → 無線電話乙へみなし
 中短波海上無線電話 → 無線電話甲へみなし
 中短波固定無線電信 → 陸上無線電信へみなし
 中短波移動無線電信 → 陸上無線電信へみなし
 国内無線電信甲    → 国内無線電信へみなし
 国内無線電信乙    → 国内無線電信へみなし

注目点は、甲が乙の上位資格となった点です。

下記の赤字が改正箇所です。

昭和32年9月28日 郵政省令24号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーであつて外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
無線電話甲  一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下又は二七、五〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務又は移動業務(航空機の安全運航及び正常運航のための無線通信業務を除く。)の局の無線電話の通信操作(海上移動業務に限る。)並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
無線電話乙   一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまでの周波数を使用する空中線電力一〇ワツト以下又は二七、五〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務又は移動業務(航空機の安全運航及び正常運航のための無線通信業務を除く。)の局の無線電話であつて、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作
フアクシミリ   陸上に開設した三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の局のフアクシミリであつて、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作(無線電話乙の資格の従事範囲を含む。)
超短波
多重無線装置
  三〇、〇〇〇kc以上の周波数を使用する局の多重無線通信の装置の操作(放送の場合を除く。)
簡易無線電話   簡易無線局の無線電話であつて検定規則による型式検定に合格したものの操作
陸上無線電信  一、五〇〇kcから四、〇〇〇kcまで及び四、六三〇kc(非常通信用のもの)の周波数を使用する空中線電力五〇ワツト以下の固定業務又は移動業務(海上移動業務及び航空移動業務を除く。)の局の無線電信の技術操作
国際無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国際通信及び国内通信のための通信操作
国内無線電信  陸上に開設した無線局(海岸局及び航空局を除く。)の国内通信のための通信操作

無線従事者操作範囲令の時代

昭和33年の改正

 この時点以降、電波法施行規則による規定から、政令による規定に移行しました。
「無線従事者操作範囲令」です。

 以前の操作範囲の規定は「電波法」で通信士・技術士の操作範囲を、電波法施行規則で特殊無線技士の操作範囲をそれぞれ定めていたのですが、これ以降、政令で一本化されています。

 形式的には旧資格は全部廃止されて、新資格が施行されていますが、事実上廃止されたものを挙げると以下のようになります。

(廃止)
 フアクシミリ → 無線電話乙へみなし
 簡易無線電話 → みなし無し(資格は有効) → 平成元年で失効
 国際無線電信 → みなし無し(資格は有効) → 平成元年で失効
 陸上無線電信 → みなし無し(資格は有効) → 平成元年で失効

(改名)
 超短波多重無線装置 → 多重無線設備

 主な操作範囲の変更点を整理すると、
 (1)甲、乙に公衆通信と多重通信の除外が明記された
 (2)国内電信の操作範囲が「電信」のみになった
 (3)多重が乙の上位資格に相当し、放送除外が無くなり操作範囲が広くなった
他には、資格の有効期限がなくなり終身免許になりました。


おおまかに分類すると

のように、かなりすっきりした関係になります。

昭和33年11月4日 政令306号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
無線電話甲  一 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線電話で、次に掲げるものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話で千五百キロサイクルから四千キロサイクルまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万七千五百キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号の無線局の次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、千五百キロサイクルから四千キロサイクルまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、二万七千五百キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
多重無線設備  一 多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。)の技術操作
 二 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和36年の改正

小改正です。
多重の操作範囲に「空中線電力」と「周波数」の制限ができ、1技の指揮下での操作が認められるようになりました。

赤字は変更点です。

昭和36年3月30日 政令55号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
無線電話甲  一 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線電話で、次に掲げるものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話で千五百キロサイクルから四千キロサイクルまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号の無線局の次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、千五百キロサイクルから四千キロサイクルまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、二万五千十キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。で三十メガサイクル以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガサイクル以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和46年の改正

 特殊無線技士に新設資格ができました。
無線電話丙です。

 現在の航空特殊無線技士に相当する資格です。

昭和46年6月1日 政令164号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
無線電話甲  一 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線電話で、次に掲げるものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話で千五百キロサイクルから四千キロサイクルまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号の無線局の次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、千五百キロサイクルから四千キロサイクルまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、二万五千十キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙  一 航空機局(航空運送事業の用に供する航空機のものを除く。)及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロサイクル以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 二 前号の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで二万五千十キロサイクル以上の周波数の電波を使用するもの(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガサイクル以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガサイクル以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

 三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和47年の改正

 昭和47年の命令では操作範囲自体の変更はありませんでした
周波数の単位系がサイクルからヘルツに変わったのみです。

この7月1日をもって、日本の周波数単位系はヘルツに変更されました

昭和47年7月1日 政令268号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
無線電話甲  一 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線電話で、次に掲げるものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話で千五百キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号の無線局の次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、千五百キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙  一 航空機局(航空運送事業の用に供する航空機のものを除く。)及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 二 前号の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

 三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和51年の改正

無線電話丙のみを対象とした専用政令でした。
トランスポンダが使用可に。

昭和51年10月22日 政令282号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
無線電話甲  一 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線電話で、次に掲げるものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話で千五百キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号の無線局の次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、千五百キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで、二万五千十キロヘル以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙  一 航空機局(航空運送事業の用に供する航空機のものを除く。)及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の空中線電力五十ワツト以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。)

 二 前号の無線局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話、フアクシミリ及びテレメーターで二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(多重無線設備を除く。)並びに航空交通管制用トランスポンダの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

 三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和57年の改正

 通信士・技術士を含め、かなり広範な改正があり特殊無線技士全般の操作範囲が拡大されました。
 また、国際VHF用として「国際無線電話」資格が新設です。
既に甲と乙を入れてしまったので、甲の上位資格としては十干順の名称(甲乙丙丁戊己庚辛壬)を使えず、それっぽい名称になっています。

 なお、国際無線電話は現在の1級海上特殊に2級陸上特殊を足し合わせたような資格です。

(新設)
 国際無線電話

(全文改正)
 無線電話甲
 無線電話丙

(実質改正)
 無線電話乙

昭和57年7月13日 政令194号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
国際無線電話
(新設)
 一 次に掲げる無線設備の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力五十ワツト以下の無線電話で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 移動局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの
無線電話甲
(全部改正)
 移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線設備(レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力十ワツト以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙
(全部改正)
 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダ
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

 三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和59年の改正

 昭和59年は、またまた資格新設です。無線電話丁ができました。

 現在の3級海上特殊に相当する資格ですが、今とは違ってごっそり国際VHF帯が除外されています。
 資格創設理由は今ひとつ分らないですが、おそらく27MHzDSB1W機あたりが狙いのように思えます。

 今回は下位資格ということで、十干の名称が使え、甲乙丙丁と名が付けられていますが、まだまだ十干順にこだわっているいるのに執着心を覚えますね。

なお、読み方は「ちょう」ではなく「てい」ですのでご用心。

(新設)
 無線電話丁

昭和59年1月24日 政令2号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
国際無線電話  一 次に掲げる無線設備の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力五十ワツト以下の無線電話で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 移動局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの
無線電話甲  移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線設備(レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力十ワツト以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダ
無線電話丁
(新設)
 船舶に施設する空中線電力五ワツト以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波(百五十六メガヘルツから百五十七・四五メガヘルツまでの周波数のものを除く。)を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

 三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

昭和60年の改正

 電電公社廃止に伴い、国際無線電話の表現が一部変更になりました。

公衆通信 → 電気通信業務の通信
国際公衆通信 → 国際電気通信業務の通信

昭和60年3月15日 政令31号
資格 操作範囲
レーダー  レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
国際無線電話  一 次に掲げる無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力五十ワツト以下の無線電話で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 移動局の空中線電力五十ワツト以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの
無線電話甲  移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の無線設備(レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力十ワツト以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙  特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワツト以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダ
無線電話丁  船舶に施設する空中線電力五ワツト以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波(百五十六メガヘルツから百五十七・四五メガヘルツまでの周波数のものを除く。)を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
多重無線設備  一 空中線電力五百ワツト以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジヨンとして使用するものを含む。以下同じ。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 空中線電力五百ワツトをこえる多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であつて第一級無線技術士の指揮の下に行なうもの

 三 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
国内無線電信  陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

無線従事者の操作の範囲を定める政令時代

平成元年の大改正

 平成元年は政令の全部改正があり、資格の大整理が行われました。
 陸・海・空の3つに分類された影響で、旧資格と新資格とは大きな違いが出ています。

 また、旧資格は全部廃止されたことになり、附則に従って新資格へのみなし移行がなされることになりました。
 ただし、みなしとは言っても、旧資格は昭和60年時点で可能だった操作が平成22年現在も効力が継続中です。ただし一部


(純粋な新設)
 第三級陸上特殊無線技士

(新資格へのみなし)
 レーダー → レーダー級海上特殊
 国際無線電話 → 第一級海上特殊 + 第二級陸上特殊
 無線電話甲 → 第二級海上特殊 + 第二級陸上特殊
 無線電話乙 → 第二級陸上特殊
 無線電話丙 → 航空特殊無線技士
 無線電話丁 → 第三級海上特殊
 多重無線設備 → 第一級陸上特殊
 国内無線電信 → 国内電信級陸上特殊

平成元年12月18日 政令325号
資格 操作範囲
第一級
海上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第三級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波(百五十六メガヘルツから百五十七・四五メガヘルツまでの周波数のものを除く。)を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級
海上特殊無線技士
 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空特殊無線技士  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級
陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
陸上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
陸上特殊無線技士
 陸上の無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
国内電信級
陸上特殊無線技士
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

そのほか、3年間だけ旧多重の操作範囲が可能でした。

政令 附則4条
資格 操作範囲
第一級
陸上特殊無線技士
 空中線電力五百ワットを超える多重無線設備で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であって、改正法附則第二条第一項の規定により第一級陸上無線技術士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの

平成2年の改正

赤字は追加箇所、取り消し線は削除箇所

1海特の中短波パワーが50Wから75Wへ、DSCと衛星が可能に
3海特に国際VHF帯が開放
3陸特は全部改正です。1.2GHz以上は100Wまでに緩和されました

 3海特の改正は、マリンVHFシステムの導入のために緩和されたものです。
Marine VHFは本来、日本でいうところの国際VHFを指しますが、国内においては国際VHFをチャンネル制限したような特殊システムになっている不思議なものです。

 昭和63年のなだしお衝突事故を機に、各種船舶間で共通の通信チャンネル、要するに16chを持つという意味で導入されたようです。(*3)

平成2年7月10日 政令216号
資格 操作範囲
第一級
海上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。以下同じ)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 船舶安全法第四条の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


  前号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第三級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波(百五十六メガヘルツから百五十七・四五メガヘルツまでの周波数のものを除く。)を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級
海上特殊無線技士
 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空特殊無線技士  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級
陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
陸上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
陸上特殊無線技士
 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの


 陸上の無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
国内電信級
陸上特殊無線技士
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

平成4年の改正

1海特がまたまた改正です。

赤字は追加箇所、薄字と取り消し線は削除箇所

平成4年1月29日 政令18号
資格 操作範囲
第一級
海上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条(船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第一条において準用する場合を含む。以下同じ)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船
 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として郵政大臣が告示で定めるものを含む。以下同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 船舶安全法第四条の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船
  旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第三級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級
海上特殊無線技士
 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空特殊無線技士  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級
陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
陸上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
陸上特殊無線技士
 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級
陸上特殊無線技士
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

平成5年の改正

3海特がまたまた改正です。
平成2年と同じ全部改正されてますが、実質的には小型船舶レーダーが使えるようになりました。

赤字は追加箇所、薄字と取り消し線は削除箇所

平成4年1月29日 政令18号
資格 操作範囲
第一級
海上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として郵政大臣が告示で定めるものを含む。以下同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第三級
海上特殊無線技士
 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級
海上特殊無線技士
 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空特殊無線技士  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級
陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
陸上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
陸上特殊無線技士
 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級
陸上特殊無線技士
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

平成12年の改正

郵政省廃止と総務省発足に伴う、表現の変更のみです。
郵政大臣が総務大臣になりました。

赤字は追加箇所、薄字と取り消し線は削除箇所

平成12年6月7日 政令304号
資格 操作範囲
第一級
海上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として郵政大臣総務大臣が告示で定めるものを含む。以下同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作


 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
海上特殊無線技士
 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
第三級
海上特殊無線技士
 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級
海上特殊無線技士
 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空特殊無線技士  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級
陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
陸上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
陸上特殊無線技士
 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級
陸上特殊無線技士
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

電波法施行令の時代(平成13年〜現在)

平成13年の大改正

 平成元年から、無線従事者の操作の範囲を定める政令だったのが、これを機に電波法施行令の中にまとめられました。

 地味に2海特にレーダー級が追加されています。


全部改正ですが、あまり変更がないので
赤字を追加箇所、薄字と取り消し線は削除箇所として入れてみました。

平成13年7月23日 政令245号
資格 操作範囲
第一級
海上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

  ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
海上特殊無線技士
  船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

 二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
海上特殊無線技士
 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー級
海上特殊無線技士
 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空特殊無線技士  航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの(航空交通管制用トランスポンダを除く。)

 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

 三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
第一級
陸上特殊無線技士
 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
第二級
陸上特殊無線技士
 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの

 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備

 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級
陸上特殊無線技士
 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの

 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信級
陸上特殊無線技士
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

平成13年以降

調査中ですが、操作範囲の変更ないはずです。

参考文献等

参考文献
 (1)官報
 (2)続日本無線史(1部、2部上、下) 昭和48年 電気通信協会
 (3)海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会最終報告書 pp.5 2009年1月 総務省 

電気通信主任技術者総合情報>無線従事者資格の謎>特殊無線技士の操作範囲の歴史