回答受付中の質問
申し訳ない、連質です。
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- 質問日時:
- 2011/6/25 05:22:57
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★ これを参考にして下さいね❤
1 告訴とは 告発とは
告訴とは、被害者、法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示です。
告発とは、第三者が、捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示です。
告訴は被害者(その代理人)しかできませんが、告発は被害者でなくてもできるのが告訴と告発の違いです。
被害届けと告訴は、どう違うのか
被害届けとは、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものです。
告訴と被害届けは、処罰を求める意思があるのかという点で大きく違います。
つまり、被害届けには処罰を求める意思表示が含まれていません。
告訴について
① 告訴は、被害届けとは異なり処罰を求める意思表示があります。告訴に関する書類又は証拠物を検察官に送付しなければいけないことになっています。よって、警察内部で止まってしまう被害届けとは異なります。(刑事訴訟法242条)
② 告訴した事件を公訴を提起し、または公訴を提起しないときは(刑事裁判を起こしたとき、または、起こさなかったとき)その旨が告訴人に通知されます。(刑事訴訟法260条)
③ 告訴あった事件について公訴を提起しないときは(刑事裁判を起こさないとき)告訴人の請求があれば告訴にその理由が通知されます。(刑事訴訟法261条)
告訴した事件が不起訴になった場合は、告訴人にその旨を通知しなければいけないことになっていますし、希望すればその不起訴の理由も通知されます。
これは不起訴が妥当か不当かについて告訴人に判断させ、検察審査会に対して審査請求する機会を与えというものです。
公訴提起(刑事裁判の訴えを起こすこと)、民事裁判とは異なり誰でも訴えを提起できるものではなく、検察官にだけ認められています。(起訴独占主義 刑事訴訟法247条)
第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第247条
公訴は、検察官がこれを行う。
第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
◎ 告訴・告発状の書き方(弁護士を立てた方が良いよ❤)
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http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html#towa ←馬鹿にも分り易いよ。(笑)
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- 編集日時:2011/6/25 08:04:17
- 回答日時:2011/6/25 08:00:53
たった2問の連投は問題無いかと存じます。挙げられている人物はそれぞれが総理にふさわしいと思いますが総理一人が良い人物であろうとも、現況は変わらないと思われます。とかく悪く言われがちですが曽我氏の専横も今の時代には必要かもしれませんね。
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- 回答日時:2011/6/25 07:41:02