外交部は17日、イスラエルの台湾駐在機関が同日、台北にて「台湾・イスラエル相互ビザ免除協定」に署名したと発表。同協議書は、中華民国台湾の駐イスラエル代表処に送られ、同地で台湾側の署名を済ませてから45日後に発効する。ビザ免除協定発効後、有効期限半年以上の旅券と身分証明書を持つ中華民国国民は、ノービザでイスラエル入国が可能となり、滞在可能日数は連続90日間まで。これにより、中華民国に対するノービザ実施国・地域は114となる。外交部では、イスラエルとのノービザ協定は「活路外交」の成果だと強調。ノービザ渡航開始後、イスラエルとの観光や宗教・学術・ビジネス交流などの拡大が予想され、イスラエル側も台湾の経済力や観光消費力に期待している、と述べている。 |