6月20日のニュース

原発で避難 精神的損害に月10万円(6月20日 19:15更新)

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、避難に伴って住民が受ける精神的な損害の賠償について、国の審査会は、20日、事故発生からの6か月間は1人当たり月額10万円、より過酷だと認められる体育館などに避難した人には月額12万円を目安とすることなどを決めました。
福島第一原発の事故で、政府の指示に基づいて避難した住民が受けている精神的な損害の金額については、避難所やホテルなど避難場所の違いによって、差をつける方針が決まっていましたが、具体的な金額は示されていませんでした。
20日に開かれた文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会で、会長を務める学習院大学の能見善久教授が、避難に伴う精神的な損害の金額について、事故が発生した3月11日を損害の発生日として、最初の半年間は1人当たり月額10万円、より過酷だと認められる体育館や公民館などに避難した人は月額12万円を目安とする案を示しました。
また、事故発生から6か月を過ぎたあとの半年間については、「長期間の生活基盤が整備されるなど、過酷さも緩和される」などとして、月額5万円としました。
さらに、屋内退避を指示された人は、指示が出た期間全体で1人当たり10万円としました。
この案に対して、委員からは異論はなく了承されました。
会合のあと、能見会長は「過去のさまざまな判例を見たうえで、交通事故で入院した人への慰謝料を参考に策定した。避難を余儀なくされている方々の理解が得られ、一日も早い支払いにつながることを期待している」と話していました。

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