ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 遺伝子組換えセイヨウナタネ、トウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する承認に先立っての意見・情報の募集(パブリックコメント)について
平成23年5月23日
農林水産省
農林水産省は、遺伝子組換え農作物の隔離ほ場での栽培や、食用又は飼料用のための使用等に関する承認申請(セイヨウナタネ1件、トウモロコシ2件及びワタ1件)を受け、生物多様性影響評価を行いました。学識経験者からは、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました。 これら遺伝子組換え農作物を承認するに先立って国民の皆様からのご意見をいただくため、平成23年5月23日(月曜日)から平成23年6月21日(火曜日)までの間、パブリックコメントを実施します。 |
(1)遺伝子組換え農作物の安全性評価
遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性、飼料としての安全性、栽培等を行う場合の環境への影響(生物多様性への影響)に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行い、すべてについて問題がない場合に、栽培、流通、輸入等が認められます。
(2)遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価
遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物に影響を与えないよう、「カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15 年法律第97 号))」に基づき評価を行っています。遺伝子組換え農作物の栽培等を行う者が、例えば、一般ほ場での栽培など環境中への拡散を防止せずに栽培等を行う場合(第一種使用等)には、その栽培等に関する規程(第一種使用規程)を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。
(3)審査及び審査報告書
農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるため、審査・管理の標準的な手順をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手順書」(平成22 年8 月31 日公表。以下「標準手順書」といいます。)を公表しました。
(標準手順書)http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html
遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査の結果等については、標準手順書に基づき、審査の結論、審査の概要等から成る、より分かりやすく科学的な審査報告書としてとりまとめます。
(4)今回の申請
今回、栽培等が認められていない遺伝子組換え農作物のうち、下表の作物について、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請がありました。
(ア)隔離ほ場での栽培についての申請
作物名 |
新たに付与された形質 | 開発者による識別記号 (区別のための名称) |
申請者 |
---|---|---|---|
セイヨウナタネ |
|
MON88302 | 日本モンサント株式会社 |
(イ)食用又は飼料用のための使用等についての申請
作物名 |
新たに付与された形質 | 開発者による識別記号 (区別のための名称) |
申請者 |
---|---|---|---|
トウモロコシ |
|
DAS40278 | ダウ・ケミカル日本株式会社 |
トウモロコシ |
|
Bt11 ×B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7 ×MIR604×B.t. Cry1F maize line 1507×GA21 |
シンジェンタジャパン株式会社 |
ワタ(ピマワタ) |
|
MON88913 | 日本モンサント株式会社 |
(5)本件に関する審査
これらの審査に当たっては、カルタヘナ法、標準手順書等に基づき、生物多様性影響評価を行いました。学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。
これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました(資料1~資料4)。
これらの資料については、ホームページ上(電子政府の総合窓口(e-Gov))にて掲載しております。
こちらからご覧下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001373&Mode=0
また、これらの資料は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。
これらの遺伝子組換え農作物を農林水産大臣及び環境大臣が承認するに先立って、当該第一種使用規程の内容等について、国民の皆様からご意見を募集します。
(1)期限
平成23年6月21日(火曜日)(郵便の場合は当日までに必着のこと)
(2)提出方法
次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。
(ア)インターネットによる提出の場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)より送信可能です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001373&Mode=0
(イ)郵便による提出の場合
宛先:〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1-2-1
農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 河野 宛て
(ウ)ファクシミリによる提出の場合
宛先の番号:03-3580-8592
(3)提出に当たっての留意事項
農林水産省及び環境省では、今後、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判断することとしております。
消費・安全局農産安全管理課
担当者:高島、河野
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
FAX:03-3580-8592