日本の自存自衛を取り戻す会

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小田原市議会の民団陳情の採択には呆れた!!

 6月17日の朝日新聞は,”小田原市議会が「ノー」
 小田原市議会は16日の本会議で、育鵬社と自由社の公民・歴史教科書を不採択にするよう求めた陳情を賛成多数で採択した。陳情は「誤った価値観を植え付ける」として、在日本大韓民国民団県湘西支部が出していた。
 市議会では「反韓国、反中国の感情をあおり立てており、採択すべきでない」という意見が大勢を占めた。一方、「教科書の是非はともかく議会で審議することが、教育委員会の中立性を侵すことになる」とする意見もあり、本会議での採決を棄権する議員も出た。
”と報道しました。
 在日南北朝鮮人絡みの問題における国・地方を問わず日本の議会の体たらくぶりについては、もはや大抵のことには驚かない当方も、正直この記事には驚きました。「反韓国、反中国の感情をあおり立てており、採択すべきでない」とありますが、日本固有の領土である竹島や尖閣について明確に書くことが、なぜ「反韓国、反中国の感情をあおり立てて」いるということになるのでしょうか。河野洋平の地盤であり、現在の衆議院議員も民主党所属と言っても、ちょっと酷すぎます。
 小田原市議会の会派名簿を見ると(リンクはこちら)、左右の勢力状況は「公明党」4人と「日本共産党」3人しか分かりません。おそらく「新生クラブ」3人と「未来・おだわら」3人は左寄りではないかなと推測するので、これが正しいなら採択賛成派はすでに13人となります。定数は28人ですから、欠席ではなく明確に反対しない限り阻止は不可能となります。まあ元々の市議会の構成自体が賛成派の方が強かったと言わざるを得ません。
 そもそもこの問題は、「本会議での採決を棄権する議員も出た」という程度で済ませられる問題ではありません。それ以前にまず「在日本大韓民国民団県湘西支部が出していた」という「陳情」を受理することが違法行為です。
 憲法15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めています。憲法15条1項は、公務員の選定・罷免権という狭い内容しか規定していませんが、もちろんこれは参政権に関する一般条項です。そのことは外国人の政治活動の権利という形で判例によって明らかにされてきました。
 外国人の政治活動については、有名なマクリーン事件の昭和53年10月4日最高裁大法廷判決(32巻7号1223頁)は、「・・・基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」と判示しています。
 在日南北朝鮮人や左翼はこの緑色の部分を引用し外国人の政治活動の自由は認められていると主張しますが、むしろ重要なのは赤色の部分であり、日本の政治に関与する政治活動は認められていないと解釈すべきものです。そのことはこの判例が在留許可の更新不許可事件であり,その理由が「(1) 上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが、(中略)、外国人ベ平連(・・・。)に所属し、・・・ベトナム戦争に反対する目的で、・・・政治的活動を行つた。」であることから明かです。
 しかし残念ながらこれには罰則がありません。「出入国管理及び難民認定法」も70条1項4号で、「第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。(中略)四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者」と定めています。また73条は、「第73条 第70条第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。」と定めています。すなわちいずれも「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」が禁止事項です。
 またそもそも「特別永住者」のような別表第2に規定されている者については、19条1項で何ら禁止事項が規定されていません。
 しかし入管法で禁止事項が規定されていようといまいと、外国人の政治活動が違法行為であることには変わりはありません。
 小田原市議会としては最初から正式受理を拒否すべきであったと思います。
  1. 2011/06/20(月) 13:01:23|
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