興亜観音問題を糺す会設立趣意書
興亜観音問題を糺す会設立趣意書
「興亜観音は最早守るに値しない存在」であると宣言して「興亜観音を守る会」を解散しようとする理事会の背信行為と変節をこのまま放置することはできません!
私たちは、静岡県熱海市伊豆山にある宗教法人「礼拝山興亜観音」(代表役員伊丹庸子。以下「観音法人」といふ。)の規則第34条の「興亜観音奉讃会(以下「奉讃会」といふ。)及びこれと一体となる「興亜観音を守る会」(理事長(会長職務代行)新野英一。以下「守る会」といふ。)の双方の会員の有志です。
この度、守る会事務局から、平成23年4月吉日付けで、守る会理事長(会長職務代行)新野英一氏名義の「興亜観音を守る会運営活動終結について」と題する文書が守る会の全会員宛に送られて来ました。
これによりますと、これまでの観音法人と守る会との紛争の末に、「興亜観音は、最早守るに値しない存在と化したと判断」し、「去る3月29日に開催いたしました守る会理事会に於いて」、「全員一致」で、守る会は「その運営活動を終結することと決定しました。」とするものです。そして、「追って、守る会の設立から現状についての記録を下記致しますので、ご高覧戴きたいと存じます。」として、「守る会の設立と運営活動状況」が書かれたものでした。
松井石根大将が、支那事変の日支双方の戦死者を祀られた尊い御意思を尊崇し長年支援してきました私たちとしましては、晴天の霹靂の如く、「興亜観音は、最早守るに値しない存在」とする傲慢不遜な守る会の変節に驚愕し、落胆せざるを得ないことです。このことを到底納得することができません。「4月吉日」とありますが、私たちとしては、「凶日」です。ここで、「運営活動終結」といふのは、実質的に解散を意味するはずです。さうであれば、これは守る会の理事会で勝手に決定するものではなく、会員の総会で決すべきものです。これは総会の決議事項です。理事会にそのやうな権限はありません。しかも、「追って・・・」といふのは、後日に報告がなされるといふのか、「守る会の設立と運営活動状況」で済ませるといふのかも不明で、少なくとも、その清算結了に至るまでの収支と残余財産の帰属についての総会の決定がなければならないのに、これを勝手に理事会だけで行ふことはできないからです。
しかも、これが送られてきた封筒の事務局の住所欄の印刷された部分に、紙片が貼り付けられてをり、あたかも事務局が移転したかの如く装つてゐますが、この紙片を剥がしてみると、これまでと全く同じ住所です。これは、偽装工作がなされてゐると言つて過言ではありません。しかも、これまでとほりの郵便振込口座番号まで表示してゐるといふのは、運営活動を終結したのに、まだ寄付を求め会費納入を請求するといふことなのでせうか。全く理解に苦しみます。
そして、観音法人と守る会との紛争は、興亜観音そのものとはなんら無関係であるにもかかはらず、観音法人と、松井石根陸軍大将の発願にかかる「興亜観音」自体とを混同して、「興亜観音は、最早守るに値しない存在と化したと判断」したとは、余りにも傲慢不遜な言ひ草です。
また、私たちが、奉讃会と守る会との双方の会員であるといふのは、その会員勧誘のパンフレットの作成名義が、奉讃会と守る会との連名となつてゐたもので、これに入会したのは、観音法人が設置した奉讃会とその関連組織である守る会との双方に加入したといふのが私たちの認識です。そのことについても観音法人は責任をもつべきです。私たちの観音法人における地位はどうなるといふのでせうか。これについても全く言及がありません。それどころか、これについての観音法人の対応の無責任さは、守る会のそれと勝とも劣らないものがあります。
奉讃会は、観音法人が規則で設置した組織であり、観音法人と一体のものです。そして、私たちに、守る会と連名で会員勧誘をしたのですから、守る会と紛争関係にあることを口実として観音法人が責任逃れすることはできません。
観音法人と守る会とのこれまでの見苦しい紛争について、私たちには、一体何が真相なのかを判断できる明確な資料も説明もありません。観音法人のホームページを見ると、これが本当に宗教法人のホームページかと疑ひたくなるやうな、紛争解説に終始した内容のもので単に自己弁護だけを書き連ねた余りにもおぞましいものですし、守る会についても、会報である「興亜観音」やこの度の文書でも、証拠を示さないままの自己弁護的な主張に終始するのみです。お互ひに言ひ争ひをするだけで、協力して真相を究明できてゐないのです。そして、その紛争があることによつて、お互ひに金銭問題等の責任をなすり合ひ、それを奇貨としてこれらの金銭問題を丹念に証拠を示して解明しないまま、うやむやにして幕引きしようとする意図があるとしか思はれません。
観音法人と守る会とが共同して、私たち会員から多額の善意による浄財が集められたにもかかはらず、いはば内部紛争があつたことを口実として、その使途明細、資金流用の具体的な事実関係が闇の中に葬り去られようとしてゐるのです。
私たちがこのやうな危機を抱くのは、守る会事務局からのこの度の「運営活動終結」のみならず、守る会が攻撃相手とする黒岩徹氏が、本年5月1日付けを以て、観音法人の「責任役員会議長」を退任したとし、これによつて益々この問題の真相解明ができなくなる恐れがあるからです。これはあくまでも黒岩氏の表明だけで、これについての観音法人の正式な説明が全くなされてゐないからです。
黒岩氏が「責任役員会議長」と名乗つてゐましたが、本当に責任役員であるのか、責任役員でない議長(そもそも観音法人規則にはそのやうな役職はありません)が存在するのかも疑問ですし、また、仮に、さうであつたとしても、本当に「退任」したのかも不明です。責任役員が誰であるのか、総代が誰であるのかを観音法人からこれまで一度も明らかにされたことがなく、極めて疑はしいからです。
なぜこのやうなことを指摘するかと申しますと、観音法人のホームページに明らかな虚偽記載があることが解つたからです。それは、興亜観音を護持するためとして、「早川靖彦が僧籍を取り(平成15年7月)、妙徳尼の元へ玲子夫人と共に養子として入籍しました(17年1月=現伊丹靖明夫婦)。」とありますが、戸籍調査の結果、養子縁組事実が全くなかつたことが判明したからです。守る会もこのことを軽々に鵜呑みした重大な責任があります。そもそも、これは、あたかも観音法人の代表役員その他の興亜観音護持の運営者が伊丹家の世襲制でなされるかのやうな印象を受けます。しかし、観音法人は、あくまでも興亜観音を護持するための方便として設立されたものであり、その運営は、松井大将の遺志を受け継ぐ多くの人々の衆議で決すべきであつて、伊丹家の世襲によるものではありません。伊丹一派は、たまたま代表役員や責任役員であることを奇貨として、興亜観音とその運営母体である観音法人を私物化することを企てたものの、興亜観音を護持する意思も能力もないために、その私物化による利得を共有しようとした早川氏や黒岩氏を招き入れて私物化を強化しようとしたことが、この興亜観音問題をより複雑にしてきたのです。そして、守る会執行部も、これに対して、何らの解決策も持たずして紛争を起したことから、伊丹一派による私物化をより加速させるといふ逆効果を生み、観音法人を私物化する伊丹一族と興亜観音自体を混同させ、ついには「興亜観音は、最早守るに値しない存在と化したと判断」したとして、興亜観音に対する信仰と護持の意思を完全に放棄するに至つたのです。むしろ、このやうなときこそ、守る会が踏ん張らなければならないのに、守る会の執行部が総会も開かずに、実質的な解散を行つたことは言語道断です。これは、敵前逃亡をしただけではなく、寝返つて興亜観音に仇をなしたことになるのです。
このやうなことからして、観音法人と守る会の、まるで馴れ合ひにも似た紛争を傍観してゐただけでは何も解決できず、何もかも根本から真実を解明しなければならない必要があると判断したのです。観音法人側と守る会側は、お互ひに特定の人物に不正等があつたとして論ふことだけに終始し、これをカモフラージュにして根本問題から人々の目をそらさせ、資金の不正な目的外使用を続けてきた疑ひが濃厚です。まさに、このことを「興亜観音問題」といふのであつて、観音法人と守る会との、いづれかの旗振りをするつもりは毛頭ありません。あくまでも奉讃会会員、守る会会員として中立の立場から、この問題に取り組む必要があるからです。
振り返りますと、守る会は、紛争続きでした。守る会の一会員であつた東條由布子氏が守る会の平成11年5月の総会において、当時、伊丹三姉妹が僅か月12万円で生活してゐる窮状を察して、年間200万円を越える事務用品費が過大であるから、それを少し削つて、せめて10万円でもよいから三姉妹の生活費に回してほしいと発言したことに対して、この発言は守る会の6人の理事を辱めたこととして、東條氏に対して、同年8月に名誉毀損による損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提訴したのです。勿論、このやうな理不尽な請求が認められるはずもなく、東條氏が完全な全面勝訴となつたのですが、このことに対する真摯な反省もなく、性懲りもなく守る会の会報に東條氏を誹謗する文書まで掲載し、東條氏を除名までしたのです。
平成7年発足以来、日本全国に居られる戦友を中心に、ご遺族、戦友などから莫大な御浄財が寄せられて支援の輪が広がつてきた守る会は、このやうな体質へと変質し、一部の者による私物化が進みました。この東條事件について、守る会内部では誰も責任を取りませんでした。守る会の財産からこの訴訟関係費用を支弁することを決定した当時の責任者や関与者に対して、守る会としては、少なくとも訴訟関係費用として使つた全額を求償して弁償させ、人事を刷新する必要があつたはずです。
また、最近の、黒岩氏と、中村粲氏及び藤田裕行氏などの裁判についても、それぞれの個人的な言動に起因するものですから、その裁判費用等についても、それぞれの個人負担とすべきもので、観音法人や守る会が支弁すべきものではありません。仄聞すれば、これらの訴訟関連費用も守る会が負担して目的外使用してゐるとのことで、これについても糺さなければならないと考へてをります。
そこで、私たちは、これらの興亜観音問題について、観音法人と守る会の双方とその関係者に対して、真相を究明するために、次のことを要求する予定です。
観音法人規則第25条には、「特別財産若しくは基本財産の設定又は変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経て総代会の同意を得なければならない。」とあり、同第26条には「左に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会及び総代会の議決を経て、その行為の少なくとも一月前に信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。」として、その行為として「一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に提供すること。」、「二 借入金(当該会計年度内の収入で返還する一時の借入金を除く)又は保証をすること。」とあります。
観音法人のホームページによると、数名の運営委員によつて進められた数千万円の工事も、寄付を募つて建立された刻銘版事件も、未だに観音法人と守る会との紛争の種になつてゐるやうであり、今では守る会が攻撃してゐる早川氏も、守る会が工事人夫頭として雇用した人物だつたのです。守る会の一部の理事が守る会を私物化し、その資金にものを言はせて強引に観音法人を従はせるやうに追ひ込んだことから、観音法人もこれに対抗していろいろな人物を引き入れて紛争に至つた構図が垣間見えるのです。
いづれにせよ、守る会の主張によると、観音法人側に守る会の寄託資金からの不正流用があつたとし、観音法人側はこれを否定してゐますが、これは、その真相が解明されるまでの間は、観音法人の守る会からの借入金(借受金)として処理し、その解明がなされてから正式な会計処理がなされるべきです。
また、観音法人も、黒岩氏と守る会関係者との訴訟の費用等を長期の借入金で賄つてきたとのことです。
それゆゑ、
1 観音法人の信者その他の利害関係人である私たちとしては、観音法人規則第26条に基づき、観音法人に対して、その要旨を示してもらふことを要求します。
2 また、観音法人に対して、責任役員会を構成する責任役員及び総代会を構成する総代の氏名住所を明らかにしていただき、その責任役員会及び総代会に私たち信者や利害関係人の傍聴を許すべきことを求めます。
3 そして、その前提として、観音法人に対しては責任役員会、総代会の招集とその傍聴、奉讃会の招集を求め、守る会に対しては総会の招集を求めて、その財務内容を精査し、責任の所在を解明して人事の刷新を要求します。
このやうなことを求めて、一歩一歩この興亜観音問題を解明し解決することが、「興亜観音」を護持しようとした私たちの初心に帰へるものであると確信する次第ですので、守る会の正会員、準会員、賛助会員、法人会員、終身会員の方々や奉讃会の方々に限ることなく、これからも興亜観音護持に心を寄せていただける多くの皆様に、何卒ご理解とご参加ご協力のほどお願ひする次第です。
なほ、観音法人及び守る会に関する情報をお持ちの方々には、どのやうなものでも結構ですからその情報や資料をご提供いただきますやうお願ひ申し上げます。
平成23年5月15日
興亜観音問題を糺す会共同設立発起人(五十音順)
田村 智亮(正会員)
本間 尚代(終身会員)
南出 喜久治(終身会員)
仮事務局
〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル2階
弁護士南出喜久治法律事務所内
電話075-211-3828 FAX 075-211-4810
「興亜観音は最早守るに値しない存在」であると宣言して「興亜観音を守る会」を解散しようとする理事会の背信行為と変節をこのまま放置することはできません!
私たちは、静岡県熱海市伊豆山にある宗教法人「礼拝山興亜観音」(代表役員伊丹庸子。以下「観音法人」といふ。)の規則第34条の「興亜観音奉讃会(以下「奉讃会」といふ。)及びこれと一体となる「興亜観音を守る会」(理事長(会長職務代行)新野英一。以下「守る会」といふ。)の双方の会員の有志です。
この度、守る会事務局から、平成23年4月吉日付けで、守る会理事長(会長職務代行)新野英一氏名義の「興亜観音を守る会運営活動終結について」と題する文書が守る会の全会員宛に送られて来ました。
これによりますと、これまでの観音法人と守る会との紛争の末に、「興亜観音は、最早守るに値しない存在と化したと判断」し、「去る3月29日に開催いたしました守る会理事会に於いて」、「全員一致」で、守る会は「その運営活動を終結することと決定しました。」とするものです。そして、「追って、守る会の設立から現状についての記録を下記致しますので、ご高覧戴きたいと存じます。」として、「守る会の設立と運営活動状況」が書かれたものでした。
松井石根大将が、支那事変の日支双方の戦死者を祀られた尊い御意思を尊崇し長年支援してきました私たちとしましては、晴天の霹靂の如く、「興亜観音は、最早守るに値しない存在」とする傲慢不遜な守る会の変節に驚愕し、落胆せざるを得ないことです。このことを到底納得することができません。「4月吉日」とありますが、私たちとしては、「凶日」です。ここで、「運営活動終結」といふのは、実質的に解散を意味するはずです。さうであれば、これは守る会の理事会で勝手に決定するものではなく、会員の総会で決すべきものです。これは総会の決議事項です。理事会にそのやうな権限はありません。しかも、「追って・・・」といふのは、後日に報告がなされるといふのか、「守る会の設立と運営活動状況」で済ませるといふのかも不明で、少なくとも、その清算結了に至るまでの収支と残余財産の帰属についての総会の決定がなければならないのに、これを勝手に理事会だけで行ふことはできないからです。
しかも、これが送られてきた封筒の事務局の住所欄の印刷された部分に、紙片が貼り付けられてをり、あたかも事務局が移転したかの如く装つてゐますが、この紙片を剥がしてみると、これまでと全く同じ住所です。これは、偽装工作がなされてゐると言つて過言ではありません。しかも、これまでとほりの郵便振込口座番号まで表示してゐるといふのは、運営活動を終結したのに、まだ寄付を求め会費納入を請求するといふことなのでせうか。全く理解に苦しみます。
そして、観音法人と守る会との紛争は、興亜観音そのものとはなんら無関係であるにもかかはらず、観音法人と、松井石根陸軍大将の発願にかかる「興亜観音」自体とを混同して、「興亜観音は、最早守るに値しない存在と化したと判断」したとは、余りにも傲慢不遜な言ひ草です。
また、私たちが、奉讃会と守る会との双方の会員であるといふのは、その会員勧誘のパンフレットの作成名義が、奉讃会と守る会との連名となつてゐたもので、これに入会したのは、観音法人が設置した奉讃会とその関連組織である守る会との双方に加入したといふのが私たちの認識です。そのことについても観音法人は責任をもつべきです。私たちの観音法人における地位はどうなるといふのでせうか。これについても全く言及がありません。それどころか、これについての観音法人の対応の無責任さは、守る会のそれと勝とも劣らないものがあります。
奉讃会は、観音法人が規則で設置した組織であり、観音法人と一体のものです。そして、私たちに、守る会と連名で会員勧誘をしたのですから、守る会と紛争関係にあることを口実として観音法人が責任逃れすることはできません。
観音法人と守る会とのこれまでの見苦しい紛争について、私たちには、一体何が真相なのかを判断できる明確な資料も説明もありません。観音法人のホームページを見ると、これが本当に宗教法人のホームページかと疑ひたくなるやうな、紛争解説に終始した内容のもので単に自己弁護だけを書き連ねた余りにもおぞましいものですし、守る会についても、会報である「興亜観音」やこの度の文書でも、証拠を示さないままの自己弁護的な主張に終始するのみです。お互ひに言ひ争ひをするだけで、協力して真相を究明できてゐないのです。そして、その紛争があることによつて、お互ひに金銭問題等の責任をなすり合ひ、それを奇貨としてこれらの金銭問題を丹念に証拠を示して解明しないまま、うやむやにして幕引きしようとする意図があるとしか思はれません。
観音法人と守る会とが共同して、私たち会員から多額の善意による浄財が集められたにもかかはらず、いはば内部紛争があつたことを口実として、その使途明細、資金流用の具体的な事実関係が闇の中に葬り去られようとしてゐるのです。
私たちがこのやうな危機を抱くのは、守る会事務局からのこの度の「運営活動終結」のみならず、守る会が攻撃相手とする黒岩徹氏が、本年5月1日付けを以て、観音法人の「責任役員会議長」を退任したとし、これによつて益々この問題の真相解明ができなくなる恐れがあるからです。これはあくまでも黒岩氏の表明だけで、これについての観音法人の正式な説明が全くなされてゐないからです。
黒岩氏が「責任役員会議長」と名乗つてゐましたが、本当に責任役員であるのか、責任役員でない議長(そもそも観音法人規則にはそのやうな役職はありません)が存在するのかも疑問ですし、また、仮に、さうであつたとしても、本当に「退任」したのかも不明です。責任役員が誰であるのか、総代が誰であるのかを観音法人からこれまで一度も明らかにされたことがなく、極めて疑はしいからです。
なぜこのやうなことを指摘するかと申しますと、観音法人のホームページに明らかな虚偽記載があることが解つたからです。それは、興亜観音を護持するためとして、「早川靖彦が僧籍を取り(平成15年7月)、妙徳尼の元へ玲子夫人と共に養子として入籍しました(17年1月=現伊丹靖明夫婦)。」とありますが、戸籍調査の結果、養子縁組事実が全くなかつたことが判明したからです。守る会もこのことを軽々に鵜呑みした重大な責任があります。そもそも、これは、あたかも観音法人の代表役員その他の興亜観音護持の運営者が伊丹家の世襲制でなされるかのやうな印象を受けます。しかし、観音法人は、あくまでも興亜観音を護持するための方便として設立されたものであり、その運営は、松井大将の遺志を受け継ぐ多くの人々の衆議で決すべきであつて、伊丹家の世襲によるものではありません。伊丹一派は、たまたま代表役員や責任役員であることを奇貨として、興亜観音とその運営母体である観音法人を私物化することを企てたものの、興亜観音を護持する意思も能力もないために、その私物化による利得を共有しようとした早川氏や黒岩氏を招き入れて私物化を強化しようとしたことが、この興亜観音問題をより複雑にしてきたのです。そして、守る会執行部も、これに対して、何らの解決策も持たずして紛争を起したことから、伊丹一派による私物化をより加速させるといふ逆効果を生み、観音法人を私物化する伊丹一族と興亜観音自体を混同させ、ついには「興亜観音は、最早守るに値しない存在と化したと判断」したとして、興亜観音に対する信仰と護持の意思を完全に放棄するに至つたのです。むしろ、このやうなときこそ、守る会が踏ん張らなければならないのに、守る会の執行部が総会も開かずに、実質的な解散を行つたことは言語道断です。これは、敵前逃亡をしただけではなく、寝返つて興亜観音に仇をなしたことになるのです。
このやうなことからして、観音法人と守る会の、まるで馴れ合ひにも似た紛争を傍観してゐただけでは何も解決できず、何もかも根本から真実を解明しなければならない必要があると判断したのです。観音法人側と守る会側は、お互ひに特定の人物に不正等があつたとして論ふことだけに終始し、これをカモフラージュにして根本問題から人々の目をそらさせ、資金の不正な目的外使用を続けてきた疑ひが濃厚です。まさに、このことを「興亜観音問題」といふのであつて、観音法人と守る会との、いづれかの旗振りをするつもりは毛頭ありません。あくまでも奉讃会会員、守る会会員として中立の立場から、この問題に取り組む必要があるからです。
振り返りますと、守る会は、紛争続きでした。守る会の一会員であつた東條由布子氏が守る会の平成11年5月の総会において、当時、伊丹三姉妹が僅か月12万円で生活してゐる窮状を察して、年間200万円を越える事務用品費が過大であるから、それを少し削つて、せめて10万円でもよいから三姉妹の生活費に回してほしいと発言したことに対して、この発言は守る会の6人の理事を辱めたこととして、東條氏に対して、同年8月に名誉毀損による損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提訴したのです。勿論、このやうな理不尽な請求が認められるはずもなく、東條氏が完全な全面勝訴となつたのですが、このことに対する真摯な反省もなく、性懲りもなく守る会の会報に東條氏を誹謗する文書まで掲載し、東條氏を除名までしたのです。
平成7年発足以来、日本全国に居られる戦友を中心に、ご遺族、戦友などから莫大な御浄財が寄せられて支援の輪が広がつてきた守る会は、このやうな体質へと変質し、一部の者による私物化が進みました。この東條事件について、守る会内部では誰も責任を取りませんでした。守る会の財産からこの訴訟関係費用を支弁することを決定した当時の責任者や関与者に対して、守る会としては、少なくとも訴訟関係費用として使つた全額を求償して弁償させ、人事を刷新する必要があつたはずです。
また、最近の、黒岩氏と、中村粲氏及び藤田裕行氏などの裁判についても、それぞれの個人的な言動に起因するものですから、その裁判費用等についても、それぞれの個人負担とすべきもので、観音法人や守る会が支弁すべきものではありません。仄聞すれば、これらの訴訟関連費用も守る会が負担して目的外使用してゐるとのことで、これについても糺さなければならないと考へてをります。
そこで、私たちは、これらの興亜観音問題について、観音法人と守る会の双方とその関係者に対して、真相を究明するために、次のことを要求する予定です。
観音法人規則第25条には、「特別財産若しくは基本財産の設定又は変更をしようとするときは、責任役員会の議決を経て総代会の同意を得なければならない。」とあり、同第26条には「左に掲げる行為をしようとするときは、責任役員会及び総代会の議決を経て、その行為の少なくとも一月前に信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。」として、その行為として「一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に提供すること。」、「二 借入金(当該会計年度内の収入で返還する一時の借入金を除く)又は保証をすること。」とあります。
観音法人のホームページによると、数名の運営委員によつて進められた数千万円の工事も、寄付を募つて建立された刻銘版事件も、未だに観音法人と守る会との紛争の種になつてゐるやうであり、今では守る会が攻撃してゐる早川氏も、守る会が工事人夫頭として雇用した人物だつたのです。守る会の一部の理事が守る会を私物化し、その資金にものを言はせて強引に観音法人を従はせるやうに追ひ込んだことから、観音法人もこれに対抗していろいろな人物を引き入れて紛争に至つた構図が垣間見えるのです。
いづれにせよ、守る会の主張によると、観音法人側に守る会の寄託資金からの不正流用があつたとし、観音法人側はこれを否定してゐますが、これは、その真相が解明されるまでの間は、観音法人の守る会からの借入金(借受金)として処理し、その解明がなされてから正式な会計処理がなされるべきです。
また、観音法人も、黒岩氏と守る会関係者との訴訟の費用等を長期の借入金で賄つてきたとのことです。
それゆゑ、
1 観音法人の信者その他の利害関係人である私たちとしては、観音法人規則第26条に基づき、観音法人に対して、その要旨を示してもらふことを要求します。
2 また、観音法人に対して、責任役員会を構成する責任役員及び総代会を構成する総代の氏名住所を明らかにしていただき、その責任役員会及び総代会に私たち信者や利害関係人の傍聴を許すべきことを求めます。
3 そして、その前提として、観音法人に対しては責任役員会、総代会の招集とその傍聴、奉讃会の招集を求め、守る会に対しては総会の招集を求めて、その財務内容を精査し、責任の所在を解明して人事の刷新を要求します。
このやうなことを求めて、一歩一歩この興亜観音問題を解明し解決することが、「興亜観音」を護持しようとした私たちの初心に帰へるものであると確信する次第ですので、守る会の正会員、準会員、賛助会員、法人会員、終身会員の方々や奉讃会の方々に限ることなく、これからも興亜観音護持に心を寄せていただける多くの皆様に、何卒ご理解とご参加ご協力のほどお願ひする次第です。
なほ、観音法人及び守る会に関する情報をお持ちの方々には、どのやうなものでも結構ですからその情報や資料をご提供いただきますやうお願ひ申し上げます。
平成23年5月15日
興亜観音問題を糺す会共同設立発起人(五十音順)
田村 智亮(正会員)
本間 尚代(終身会員)
南出 喜久治(終身会員)
仮事務局
〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル2階
弁護士南出喜久治法律事務所内
電話075-211-3828 FAX 075-211-4810