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改訂著作権法第37条

2009(平成21)年6月19日に公布された「著作権法の一部を改正する法律」 (平成21年法律第54号)が、一部を除き2010(平成22)年1月1日から施行されました。 DAISY図書制作に直接かかわる条項が以下の第37条です。


第37条 公表された著作物は、点字により複製することができる。

2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、 記録媒体に記録し、又は公衆通信(放送又は有線放送を除き、自動公衆通信の場合に あっては送信可能化を含む。)を行うことができる。

3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者 (以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を 行う者で政令に定めるものは、公表された著作物であって、 視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。) により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、 当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、 又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第4項において 「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によっては 当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、 当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために 必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。 ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が 行われている場合は、この限りではない。


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