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「ウイルス」作成を処罰=サイバー犯罪に対応、7月から―改正刑法が成立

時事通信 6月17日(金)10時23分配信

 コンピューターウイルスの作成を犯罪とし、被害が発生していなくても処罰できることなどを定めた改正刑法と関連法が、17日午前の参院本会議で与野党の賛成多数で可決され、成立した。コンピューターネットワークを利用したサイバー犯罪への対応強化が目的で、一部を除き7月に施行される。
 改正法は、正当な理由なくコンピューターウイルスを作成、提供した者を「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると規定。ウイルスを取得、保管した者についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科すことを定めた。
 捜査当局はこれまで、コンピューターウイルスによる被害が発生した場合に、器物損壊罪などを適用して立件してきた。改正法施行後は、ウイルスを作成した段階で処罰の対象となるため、被害を未然に防止できる効果が見込まれる。一方、捜査権の乱用によるプライバシー侵害の可能性を懸念する声も出ている。
 また、改正法は、わいせつな内容の電子メールを不特定多数に送信した者にも刑罰を科すことを定め、「2年以下の懲役または250万円以下の罰金」とした。 

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最終更新:6月17日(金)10時28分

時事通信

 

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