大阪市役所(生活保護担当)に申し入れ書を送付しました。
申し入れ書
平松邦夫 大阪市長 殿
大阪市健康福祉局・生活福祉部 殿
平成22年6月17日(金)
在日特権を許さない市民の会 大阪支部
副会長 川東大了
当会は在日 (主に韓国・朝鮮人) の特権を廃止する為に活動している市民団体です。
去年に申し入れを行って、現在、回答を待っていますが、未だに回答がありません。
前回の申し入れに対して、回答を急ぐようお願いをすると同時に、再度、申し入れを行います。
大阪市における生活保護制度についてですが、現状の運用には納得の出来ない部分がありますので、是非とも改善をして頂きたいと思います。
まず、生活保護を受給する在日外国人の数が1万人を超えたという事に関してですが、その原因の大きなものに、無年金者となった在日韓国・朝鮮人の高齢者があると推察されます。この在日韓国・朝鮮人の無年金者について、しばしば、「国民年金制度に国籍条項があって、入りたくても入れなかった、その為に年金を貰えない」と言う風に言われますが、この在日外国人と国民年金制度について、明らかに事実に反しています。
最高裁の判断として「国民年金制度に国籍条項を設けた事は日本国政府の裁量権の範囲」であり、「在日韓国・朝鮮人が無年金になった事に対して日本国政府に何の責任もない」となっております。
1982年に難民条約の批准に伴い、在日外国人へ対して任意の加入を認めましたが、難民条約の批准に伴って生じたのは「難民に対して自国民と同等の社会保障を与えなければならない」であり、在日韓国・朝鮮人は難民ではありませんでしたので、本来なら国民年金制度を在日外国人に開放する義務はありませんでした。
ですが、日本国政府はこの時に在日外国人に開放を行います。
その際に、年齢が35歳を超えている在日外国人に対して、原則25年以上の納付期間が無ければ受給資格が貰えない為に、最大で20年間の「カラ期間」(合算対象期間)と呼ばれる救済策が設けられました。つまり、1982年に55歳の在日外国人であれば、60歳までの5年間の保険料の納付で残りの20年間は「カラ期間」にて納付を行っていなくても年金の受給資格が貰えるようにしました。
確かに、大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人は、その救済策からも漏れているのは事実ですが、少なくとも日本国は在日外国人の救済を充分に行っております。
そして、当時、彼ら(在日韓国・朝鮮人)は「祖国が統一すれば、我々は祖国に帰るのだから、日本国の国民年金制度は必要ない、強制加入は日本国政府による同化政策であり、許されない」と声を上げて、国民年金制度への強制加入に反対しておりました。
祖国(韓国)で年金制度が始まった時も「在日韓国人も加入させてくれ」と祖国に対して主張もしませんでしたし、日本国の国民年金制度に国籍条項があって加入出来なかった時にも民団や総連に対して、同様の施策を求める動きも起こしませんでした。
少し関係のある制度に「福祉給付金」というものがあり、そこでも、この在日外国人の無年金者が関係してくるのですが、参考として、福祉給付金に対する当会の申し入れ書を添付しておきます。
結論を言いますと、在日韓国・朝鮮人の無年金者の殆どは自己責任・身勝手によるもので、若干、救済策から漏れて無年金者になった者がいたにせよ、日本国に何の責任もない。
(逆に日本人の無年金者の中には、年金の保険料を相当期間納付したにも関わらず、納付期間が足りなくて無年金者になったものが多数いる。厚生労働省の発表で120万人程)
国民年金の場合、40年間の納付で満額受給¥65、741円(月額)、25年間の納付だと¥41、250円程(月額)になります。勿論、生活必需品等はそこからやり繰りして購入し生活しております。
それに対して、年金の保険料を1円も納付してこなかった在日韓国・朝鮮人が高齢になって無年金者となり、「年金もらえないから、生活出来ない。生活保護を支給してくれ」と言って生活保護を受給した場合、16万円程(月額)貰って、生活必需品や医療費などは全額無料で生活していけるのです。
真面目に年金の保険料を納付して来た人間が、7万円にも満たない金額で切り詰めて生活しているのに、自己責任の無年金者である在日韓国・朝鮮人が何不自由のない生活を送っている。
明らかに、社会正義に反しています。
こんな事が許される社会に、何の疑問も抱きませんか?
そして、根本的な問題ですが、在日外国人が生活保護を受給する事について、どのようなあり方が正しいのか、必要なのか?について述べさせて貰います。
まず、生活保護法の根拠となる憲法25条ですが、全文は以下のとおり
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ここで、ハッキリと「国民」と述べられております。
そして、生活保護法の第1条と第2条でも
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる。
と、ハッキリと「国民」を限定しております。
「国民」とは、その国において、その国の国籍を有する者と解するのが相当であります。
(その国の国籍を持たない者を外国人、もしくは無国籍者と呼ぶ)
つまり、日本国憲法第25条もそれに基づく生活保護法も、「国民」に限定されており、在日外国人は法の適応の対象に含まれておりません。
しかしながら、現在、日本国の各地方自治体において、在日外国人の要受給者に生活保護を支給しており、その根拠としているのが、昭和29年に出された厚生省社会局長通知であります。
その内容は以下の通り
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続きを下記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
1 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続きを履行する暇がない場合には、とりあえず法第19条第2項或いは法第19条第6項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続きを行って差し支えないこと。
この通達は、憲法や法律の運用を変更する内容です。
「当分の間」となっておりますが、憲法の主旨を勝手に変更する権限を、厚生省社会局長が持っているかどうかも疑問です。
又、厚生省社会局長の通達と言え、憲法の主旨を曲げる内容であれば、その段階で無効とする事も可能ではないでしょうか?
仮に、この通達が有効だったとしても、憲法や法律の運用を変更するような内容である以上、可及的速やかに、本来の運用に戻すべきであります。果たして、この「当分の間」が通達から57年経った今日においても適応される事が適当でしょうか?
そして、昨年(平成22年)大阪市で生活保護を受給している在日外国人が1万人を超えた事が報道されました、現在、日本国内において年間に3万人が自殺しており、その内、1万人は生活苦が原因だと言われております。
「外国人の社会保障を第一義的に責任を負うのは、その者の所属する国家である」
「福祉の財源が限られた中で、外国人よりも自国民を優先して救済することは認められる」
とする最高裁の判断とも、合せて考えますと、明らかに現状の生活保護法の運用は、最高裁の判断に合致するものではありません。
本来、祖国(韓国)が救済するべき在日韓国・朝鮮人を日本国民より優先して救済しております。
このような現状に対して、前回も申し入れしましたが、何らかの問題があるのではないかと思いますので、早急に有識者を招いて、問題点を明らかにし、そして、その問題を可及的速やかに改善・是正して欲しいと思います。
大阪市健康福祉局・生活福祉部(生活保護担当)・担当係長の方と何度かお話をしましたが、法令を遵守して、たとえその結果、市の財政が波状しても、法令を遵守するのが公務員として正しい姿だと言っておられました。勿論、その考えを否定するつもりも、批判するつもりもありませんが、公務員であれば以下の宣誓をしているはずです。
「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。」
ここでも「国民」の奉仕者となっており、「住民」の奉仕者とはなっておりません、在日外国人は「住民」であっても「国民」ではなく、公務員である以上、まずは日本国民の生命・財産・生活を守る為に職務を遂行する事を誓ったはずです。(別に外国人の為に職務を遂行するなとは言ってません)
又、その宣誓の中でも「日本国憲法を尊守し」とあります。
担当係長は、「国からの方針(厚生省社会局長の通達)に従うしかない、勝手に変えられない」と言います、勿論、それは良く分りますし、それは正しい姿でもあると思いますが、この問題の場合に限れば、「日本国憲法や法律の主旨を変更する命令」でありますので、日本国憲法や法律の主旨通りに運用出来るように最大限の努力は尽くすべきだと思います。
憲法の主旨を曲げる行為に「上(国)からの命令だから」の一言で積極的に荷担するようであれば、やはり「国民の奉仕者として、もっと、国民の生命・財産・生活を守ってくれ」と糾弾の声を上げざるを得ません。
多くの市民が、大阪市での在日外国人への生活保護法の適応に対して、不満や疑問の声を上げているのですから、可能な限り、その声に耳に傾け、市民の代表としての職責を果たして頂きたく思います。
平松市長は、支那人による入国直後の大量生活保護申請の時には、市長の権限で生活保護を停止するなどの処置を行い、実質的に「市独自で支給の是非を判断できる裁量権を手にする」など、立派な仕事をされております。
同様にして、「自己責任による在日外国人の生活困窮者の生活保護」に関しましても、停止の処置も含めて、積極的に改革して頂きたく思います。
先述のとおり、無年金の在日韓国・朝鮮人の生活困窮者について、韓国政府に生活保護の支給をさせるなり、それが駄目なら、退去強制の処置を国と協議するなりして、断固として、日本国民・大阪市民の生活を守っていただくように強く要望いたします。
この申し入れ書について、2週間以内を目途に回答して頂きたいと思います。
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添付資料(福祉給付金の廃止の申し入れ書テンプレート)
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○○市役所 ○○ 御中
在日特権を許さない市民の会 ○○支部
支部長 ○○○○
当会は、在日(主に韓国・朝鮮)の特権を廃止する為に活動している市民団体です。
さて、当会は○○市が行なっている「○○市福祉給付金支給制度」(以下、当制度)に対して、著しく「社会正義に反した」制度であると認識し、当制度の廃止を申し入れます。
厚生省の発表によると平成19年の時点で118万人の無年金者(日本人)がいると発表されており、今後、増加傾向で将来的に150万人に膨れると言われています。
この118万人の無年金者は「受給資格年数の短縮」「特例納付期間」を利用して必要な保険料を納付していれば無年金者にならなかったのかもしれません。
何らかの落ち度による無年金者であったのは事実かもしれません。
しかし、日本人の無年金者が自己責任による結果であろうとも、その人たちが掛け金を一円も払っていないのかと言えば、そうではないのです。
ただの一度も掛け金を払っていない人間もいるかもしれませんが、18年間や20年間といった期間の保険料の納付を行いながら、無年金者になった日本人も沢山いるのです。
いくら、自己責任の無年金者とはいえ、24年と11ヶ月の納付を行い、あと1ヶ月分の納付が足りなくて無年金者になってしまった日本人もいるではないですか。
さて、大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人に対しては昭和61年4月1日施行の国民年金法により、合算対象期間(カラ期間)が設けられても、受給資格を得る事が不可能だったので、その事を踏まえた上で当制度を施行しているようですが、
まず、在日外国人に対しては日本国政府の優遇・救済処置が数多くなされております。
1982年に「難民条約・難民議定書」の批准に伴って、在日外国人の任意の加入を認めますが、本来「難民条約・難民議定書」の批准に伴って生じたのは「難民に対して自国民と同じ社会保障を与える」必要だけであります。そして、在日韓国・朝鮮人は難民ではありません。
つまり、国民年金制度への任意の加入を認めるという処置自体が在日外国人に対する優遇処置だったのです。
本来であれば、国民年金制度は日本人のみを対象に施行された社会保障制度であったのです。
そして、その「国籍条項」に関しては、最高裁の判決においても「国民年金制度に国籍条項を設けた事は日本国政府の裁量権の範囲である」と判断されております。
そして、さらには、「カラ期間」と呼ばれる救済策も設けられました。
本来であれば、1982年の時点で「25年間の納付が可能な在日外国人の中で希望者は加入して下さい」というだけで良かったのに、最大で20年間という、信じ難い日本人差別の特別優遇をしています。
このカラ期間を利用して年金を受給している在日韓国・朝鮮人の中には5年間60回の納付によって25年間300回の納付を行なった日本人と同様に「年金」を受給している人間もいるのです。
このように、「任意の加入を認める」「カラ期間を設ける」等の優遇・救済処置により、在日外国人に対して日本国政府は、これまでに、想像を絶する程の優遇・救済策を施してきてます。
付け加えて、「(障害者を含めて)在日が無年金になったことについて日本政府には何の責任もない」ことが最高裁判所の判断によって確定しております。
※下記資料参照
老齢福祉年金に関しても1982年に「国籍条項」はなくなっています。
これも、上記の説明と同様で、難民でない在日外国人に対しての支給は、日本国政府の在日外国人に対する特別優遇処置である。
ここで、本題に戻りますが当制度は
1.年金の掛け金を払ったにも関わらず無年金になった自国民の救済
2.様々な特別優遇処置や救済処置を受けた在日韓国・朝鮮人に対して、その救済策から漏れた在日韓国・朝鮮人(勿論、掛け金は一円も払っていない)の救済
に対して、「2」の人間のみを対象にして支給されています。
さらに「1」の中の大正15年4月1日以前に生まれた日本人の無年金者にも支給されていない。
勿論、日本人の場合は「受給資格年数の短縮」「特例納付期間」を利用していれば無年金者にならなかったからというかもしれませんが、自国民と他国民を社会保障によって救済する上で、まずは自国民を優先させるのは当然であり、それは最高裁の判断でもあります。
さらには、外国人の社会保障を第一義的に責任を負うのは、その所属する国家であるという最高裁の判断からしても、韓国政府や北朝鮮政府が勝手に行なえばいい社会保障を、何故、私達の「地方税」を他国民だけを限定した社会保障の為に使われなければならないのか?
日本人が年間に生活苦で2万人自殺している現状で、何故、日本人の「地方税」を他国民の救済の為に優先して使われなければならないのか?
どう考えても、日本国政府の様々な特別優遇・救済処置を受けてきた在日韓国・朝鮮人の救済を自国民の無年金者の救済よりも優先して、しかも「地方税」を使って行なう当制度は日本人に対する差別政策であり、社会正義に反しているとしか思えません。
以上が当会の見解であります。
———————————資料———————————
これまで在特会が訴え続けてきた在日無年金問題に絡んで司法の最終判断が下されました。平成19年12月25日に下された在日障害者無年金訴訟に続き、平成21年2月3日に在日韓国・朝鮮人5名が訴えていた在日無年金訴訟について、最高裁判所は原告側の上告を棄却し1・2審に続いて敗訴が確定しました。これによって、全国各地で起こされていた一連の在日無年金訴訟に関して司法の最終判断が確定したことになります。
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在日コリアン:老齢年金不支給訴訟の敗訴確定
外国籍を理由に老齢年金を受給できないのは不当な差別で憲法や国際人権規約に反するとして、京都府内の在日コリアン5人が国に計7500万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は3日、原告の上告を棄却する決定を出した。原告側敗訴の1、2審判決が確定した。国民年金制度は当初、国籍条項が設けられ対象は日本人に限られた。原告側は制度の不備で在日コリアン高齢者が無年金状態で放置されてきたと主張したが、1、2審は「立法府の裁量権の範囲内で、憲法や国際人権規約に反するとは言えない」と退けていた。
(毎日新聞 2月3日付記事より引用)
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当たり前と言えば当たり前の判決ですが、確定した大阪高裁(正確には原審の京都地裁の判決が確定)の判決要旨をまとめてみました。
平成20年4月25日判決言い渡し/平成19(ネ)第908号慰謝料等請求控訴事件<原審・京都地方裁判所平成16年(ワ)第3420号>
1.原告側(在日)による「旧国民年金法(以降、旧法と称す)による国籍条項(※1)は国際人権規約(※2)違反に違反している。」との主張は認められない。
2.原告側による「旧法による国籍条項は憲法14条1項(※3)および国家賠償法に違反する。」との主張は認められない。
3.原告側の各控訴には理由がなく、これを棄却する。
※1 原則国民年金は日本国民にのみ加入を認め、外国人の任意加入を認めていなかった。1982年(昭和57年)に同法は改正施行され国籍条項は撤廃されている。
※2 原告側が違反を訴えていたのは次の2項
国際人権A規約2条2「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。」
国際人権B規約26条「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」
※3 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「在日が国民年金に加入できななかったのは日本政府の差別政策が原因であり、年金保険料を一円も払っていないけど日本政府は年金相当の金を在日に寄越せ」というあまりにも自分勝手な主張がすべて退けられたということです。
これで在日無年金訴訟は在日障害者無年金訴訟を含めてすべての関連訴訟が終結したことになります。「(障害者を含めて)在日が無年金になったことについて日本政府には何の責任もない」ことが司法の最終判断によって確定したのです。全国各地で年金保険料を一円も納めていない在日が年金代わりに自治体にたかってきた「福祉給付金」(名称・支給金額は各地で異なるが、内容・目的はすべて同じ)について、その目的である「国が在日無年金者を救済するまでのつなぎ措置」が失われたのです。
よって、今後在特会は福祉給付金を支給するすべての地方自治体に対して、当該最高裁判決を持って直ちに福祉給付金制度を廃止するように強く要求していきます。そもそも、国民年金の危機が叫ばれている中で年金保険料を一円も納めていない外国人を救済することは、モラルハザードを引き起こし年金制度崩壊を加速させるだけにすぎないのです。
国民のための年金制度が「外国人」に開放されただけでも恩恵(※韓国の国民年金は現時点でも外国人の任意加入を認めてない)であり、さらに日本はその外国人に対して最大20年間のカラ期間を設けるなどのお人好しにすぎる救済措置をとっています。その救済措置から漏れた外国人(在日韓国・朝鮮人)がいるからといって、その責任を日本政府に求めるなど言語道断と言わざるを得ません。いみじくも原審の京都地裁の判決文には「福祉の財源が限られている中で外国人よりも自国民を優先するのは当然である」旨が記載されており、これが一般常識なのです。
将来的に年金問題が起きるのが分かっていながら貯蓄もせず、1986年から始まった祖国韓国の国民年金制度にも加入・救済措置を求めず、民団・総連などの在日代表組織での民間年金制度すら設けず、果たすべき義務を何もしないで自分勝手な要求を振りかざし、日本国民の税金を食いものにする在日をこれ以上野放しにすることは許されません。
今後、在特会では確定した大阪高裁判決文を福祉給付金を実施するすべての自治体に送付し、司法の最終判断が下った以上ただちに同制度を撤廃するように求めていきます。この問題に憤るすべての日本国民の皆さまのご協力ご支援をお願い申し上げます。
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