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東日本大震災:福島原発事故 避難の精神的損害、月10万円賠償検討--紛争審

 福島第1、第2原発事故で、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長、能見善久学習院大教授)は、政府の指示で避難生活を送る住民の精神的損害賠償について、避難開始から6カ月間の基準額を「1人当たり月額10万円」とする方向で検討に入った。避難所で生活するなど特に厳しい状況にある人には、月2万円前後を加算し、半年以降はいずれも減額する。20日に開く第8回会合で決める。

 原案によると、事故発生後の避難期間を(1)最初の6カ月(2)6カ月~1年(3)1年以降~帰宅するまで--の三つに分類。精神的苦痛は時間とともに緩和されるとして、6カ月以降は減額し、(2)は(1)の半額~3分の1程度とする。(3)については改めて検討する。

 基準額の10万円は、交通事故で入院した場合の慰謝料を参考にした。

 審査会は既に、仮設住宅、知人宅、ホテルや旅館などに避難した人を基準に支払額を決め、避難所や体育館で生活する人には一定額を加算、屋内退避の人たちには基準より低い額とすることを決めている。屋内退避への賠償額は、基準額(10万円)の半額~3分の1程度となりそうだ。【藤野基文】

毎日新聞 2011年6月18日 東京朝刊

 

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