指定暴力団九州誠道会(福岡県大牟田市)内部の争いで、仲間が殺傷された報復を計画して民家の壁に火炎瓶を投げ付けたとして、火炎瓶処罰法違反の罪に問われた同会系組員下部裕(35)、田嶋勇二(32)両被告の判決公判が16日、福岡地裁久留米支部であり、松尾嘉倫裁判官はそれぞれ懲役1年10月(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
判決理由で、松尾裁判官は「深夜、住宅街での犯行は危険で悪質。仲間を殺害した相手への報復という動機も暴力団特有の反社会性が強く、厳しく非難されなければならない」と述べた。
判決によると、2人は共謀し、4月4日未明、大牟田市の路上で火炎瓶2本に点火し、民家のブロック塀に投げて炎上させた。
=2011/06/17付 西日本新聞朝刊=