東日本を中心にした各地の下水処理施設の汚泥などから放射性物質が相次いで検出されている問題で、政府は、濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下の比較的低濃度なものは、防水対策をとれば、居住などに利用しない場合に限り埋め立て処分ができるなどとする方針をまとめました。
この問題は、東北や関東など東日本を中心にした広い範囲にある各地の下水処理施設の汚泥などから放射性物質が相次いで検出されているもので、政府の原子力災害対策本部がまとめた当面の方針が明らかになりました。それによりますと、汚泥を焼却や溶融処理する際は、排気から放射性物質が外部に放出しないよう、フィルターなどを備えた処理施設を使うとしています。そのうえで、いずれも濃度が1キログラム当たりで10万ベクレルを超えるものは、コンクリートなどで遮蔽できる施設で厳重に保管するとしていますが、最終的な処分方法は引き続き検討するとしています。一方、8000ベクレルを超え、10万ベクレル以下のものは、周辺の住民が受ける放射線量を年間10マイクロシーベルト以下に抑える対策を行ったうえで廃棄物処分場に埋め立て処分もできるとしています。さらに8000ベクレル以下の比較的低濃度なものは、防水対策をとれば、居住などに利用しない場合に限り埋め立て処分ができるとしています。政府は、この方針を関係する自治体に通知することにしています。