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福島県内の学校の屋外プールの利用について

平成23年6月16日

標記の件につきまして、本日、福島県教育委員会教育長等に対し、「福島県内の学校の屋外プールの利用について」の事務連絡を発出いたしましたので、お知らせいたします。

福島県教育委員会教育長
福島県知事
国立大学法人福島大学長 
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長  
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長 殿

文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課
スポーツ・青少年局学校健康教育課

福島県内の学校の屋外プールの利用について

学校の屋外プールの水には、水道水等を用いていますが、本年3月20日付けで厚生労働省が食品安全委員会に対し、飲料水を含めた食品の暫定規制値(※)に係る「食品健康影響評価」を諮問しており、6月2日付けで原子力安全委員会から原子力災害対策本部に対し、同評価も踏まえた新たな規制値を早急に定めることを求め、現在、食品安全委員会において評価が進められているところです(別添1、2参照)。

文部科学省としては、学校の屋外プールの利用については、児童生徒等が安心して活動を行えるよう、飲料水に関する暫定規制値の見直しの検討結果を踏まえる必要があると考えています。

一方で、最近の福島県の水道水等中のヨウ素及びセシウム等の放射性物質は不検出となっており、屋外プールの利用に際して児童生徒等がプールの水から受ける線量は極めて低いものです((参考)参照)。

こうした状況を踏まえ、学校の屋外プールの利用にあたっては、プールの水のモニタリングを、当初は月に2回以上行っていただき、仮に放射性物質が確認された場合は、測定値を文部科学省に報告いただければ、文部科学省において児童生徒等の受ける線量を推計しますので、参考としてください。

ついては、福島県教育委員会教育長、福島県知事及び福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、それぞれ域内の市町村教育委員会、所轄の私立学校を設置する学校法人等及び所轄の学校設置会社に対し、本件につき御周知いただき、必要な指導・支援をお願いいたします。

(※)ヨウ素:300Bq/kg、セシウム:200Bq/kg

(参考)

仮にプール水1キロ当たり10ベクレル(分析機器の分析方法の違いによる検出限界下限値の大きいもの)が検出され、プールサイドの空間線量率が毎時1μSvの場合に、小学校の児童が1回の利用(45分間)で受ける線量は以下のとおり。

1.1回の屋外プール利用で200ミリリットルの水を誤飲したと仮定した場合の線量は、

  • セシウム137 0.000020mSv
  • セシウム134 0.000028mSv
  • ヨウ素131 0.00010mSv

2.1回の屋外プール利用で30分間水中で活動したと仮定した場合、プール水から受ける線量は、

  • セシウム137 0.0000014mSv
  • セシウム134 0.0000036mSv
  • ヨウ素131 0.00000086mSv

3.1回の屋外プール利用で15分間プールサイドにいると仮定した場合、空間(福島県内における空間の放射性ダストは極めて少ない)から受ける線量は、0.00025mSv

以上の3つの要因から計算すると1回の屋外プール活動を行った場合、児童の受ける線量は、合計0.00041mSvとなる。(15回実施した場合は、0.0061mSvとなる。)

お問い合わせ先

放射線の影響に関すること

原子力災害対策支援本部
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
ファクシミリ番号:03-3593-7154

学校に関すること

スポーツ・青少年局学校健康教育課
電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794

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(スポーツ・青少年局学校健康教育課)