TOP
宅地建物取引業者に対する行政処分について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k68400.htm
シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-102.html
シンエイエステートとグリーンウッドの聴聞を傍聴してきました
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-103.html
シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分
http://housingpoor.blog53.fc2.com/blog-entry-106.html
シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が聴聞後に行政処分
http://blogs.yahoo.co.jp/tihesa522000/61411120.html
グリーンウッド宅建業法違反事件
マニフェストの会
提案理由
賃貸不動産グリーンウッド新宿店の宅建業法違反
賃貸仲介不動産業者・グリーンウッド(吉野敏和代表、東京都知事(9)第40352号)は東京都から2010年6月に宅地建物取引業法違反で業務停止処分を受けた(東京都都市整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」2010年6月8日)。処分内容は宅地建物取引業務の全部停止である。
グリーンウッドは東京都渋谷区代々木二丁目にあり、グリーンウッド新宿店の名前で営業している。敷金や礼金・仲介手数料ゼロのゼロゼロ物件を謳っているが、契約金を徴収する。
ウェブには「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」と表示されており、無職やフリーターをターゲットとしている。ウェブの会社概要ページをクリックしても閲覧できないようになっている(2011年2月確認)。行政処分時点での資本金は0円である。
東京都の報道発表資料によると、グリーンウッドは2008年3月26日付で埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。この業務においてグリーンウッドは以下の宅地建物取引業法違反を犯した。
第一に重要事項説明書(宅建業法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
第二に重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
第三に重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
第四に重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。これら第一から第四までは宅建業法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)に違反する。
第五に契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(宅建業法第37条書面)に、その額についての記載がない。これは宅建業法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)に違反する。以上より、宅建業法第65条第2項(業務の停止)に基づき、業務停止処分とした。このような違法業者への処分が迅速に行われ、周知されることで救われる消費者は大勢存在する。
宅建業法違反のグリーンウッド新宿店に批判
宅建業法違反で業務停止処分を受けた賃貸仲介不動産業者・グリーンウッド(吉野敏和代表、東京都知事(9)第40352号)への行政処分は市民団体「住まいの貧困に取り組むネットワーク」からの粘り強い申し入れが出発点である。
「住まいの貧困に取り組むネットワーク」は石原慎太郎・東京都知事、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課長、東京都生活文化スポーツ局消費生活部調査担当課長宛てに申し入れし、都庁記者クラブで記者会見も行った。申し入れ書には以下のように記載され、グリーンウッドに様々な問題があると指摘している。
「シンエイ物件を多く仲介している代々木のグリーンウッドについても、事前に内見をさせないなど多くの不当行為が確認されている。」(「(株)シンエイ並びに(株)シンエイエステートに対する指導・是正と賃貸トラブルの対応窓口一元化を求める申し入れ」2009年12月18日)
「住まいの貧困に取り組むネットワーク」ではグリーンウッドの無反省を批判する。「シンエイエステートとグリーンウッド、そしてシンエイがやってきたこと、つまり、借家人の権利を踏みにじり、違法な利益を上げてきた行為について、いまだ、彼らはなんら当事者への謝罪、賠償をしていない」(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分」2010年6月8日)
業務停止処分期間中はウェブサイト上での物件紹介も禁止される。ところがグリーンウッドは自社ウェブに以下の表示をしたという。
「只今 ホームページ調整中です。物件リストを6月19日には掲載いたしますので、今しばらくお待ち下さい」。これに対して同ネットワークは「ふざけた記載」と怒りを顕わにする(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分」2010年6月8日)。
東京都都市整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」2010年6月8日
宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成22年6月8日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号
グリーンウッド(資本金0円)
代表者 代表 吉野敏和(よしのとしかず)
主たる事務所 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号
免許年月日
平成21年2月13日(当初免許年月日 昭和56年2月13日)
免許証番号 東京都知事(9)第40352号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止10日間
適用法条項
宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係
被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務において、被処分者は次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
1 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
2 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
3 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
4 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
5 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、1から4については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、5については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
東京都告示第七百二十号(東京都広報2010年4月28日)
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による行政処分について、同法第六十九条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条の十五第五項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。
平成二十二年四月二十八日
東京都知事 石原慎太郎
一.日時 平成二十二年五月十日 午後一時
二.東京都都市整備局住宅政策推進部聴聞室
三.被聴聞者
(一)商号 株式会社グリーンウッド
(二)代表者氏名 吉野敏和
(三)主たる事務所の所在地 渋谷区代々木二丁目二十三番地一号
(四)免許証番号 東京都知事(9)第四〇三五二号
(五)免許年月日 平成二十一年二月十三日
シンエイエステート
商号 株式会社シンエイエステート(資本金3,600万円)
代表者 代表取締役 佐々木哲也(ささきてつや)
主たる事務所 東京都立川市錦町一丁目10番26号
免許年月日 平成19年1月11日(当初免許年月日 昭和60年1月11日)
免許証番号 東京都知事(7)第45072号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止29日間
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載等)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係 被処分者は、下記1ないし2の業務を行った。
これらの業務において、被処分者には次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
1 被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。
(1) 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
(2) 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
(3) 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
(4) 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
(5) 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、(1)から(4)については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、(5)については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
2 被処分者は、平成20年2月28日付で、貸主Aと借主Cとの間で締結された、東京都武蔵村山市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。借主に対し、重要事項説明書の交付及び説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
陽光都市開発の宅地建物取引業法違反
陽光都市開発は宅地建物取引業法に違反したとして、国土交通省関東地方整備局から2011年2月1日から22日まで業務停止処分を受けた。その陽光都市開発は10年12月期決算短信と有価証券報告書における継続企業の前提に関する事項について、注記すると発表した。これがマイナス材料になり、株価は反落している。
元々、陽光都市開発では販売戸数の落ち込みによって当初の計画から販売・供給スケジュール見直しを実施したため、土地部分の借入金や建設代金において返済スケジュールと返済方法の切り替えが必要となり、金融機関や建設会社の協議の上、期日一括もしくは手形を振り出すことによる返済条件から販売の都度、返済と支払いを行う方法へと切り替えを順次行ってきた。
業務停止期間中は宅地建物取引業に係る新規営業活動が禁止される。そのため、継続企業の前提に重要な疑義が生じさせるような状況が存在していると判断したという(「陽光都市開発(8946)は3日ぶりに反落 「継続企業の前提に関する事項」注記をマイナス材料視」NSJショートライブ2011年2月22日)。