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信用・業務に対する罪(刑法233条〜234条の2)
- 信用・業務に対する罪の保護法益
- 信用・業務に対する罪に該当する罪
- 信用・業務に対する罪で告訴するときの注意点
信用・業務に対する罪の保護法益
保護法益は、「人の信用及び人の業務」
この罪でいう「信用」とは、特に経済的能力に関する信用のことで、その人の支払能力・支払意思に関する他人からの信頼度です。
また、「業務」とは、社会生活維持のために継続・反復して行う仕事のことです。ただし、公務員の公務は含まれません。公務執行妨害罪で対応することになります。
すべて非親告罪です。(←間違えて「親告罪」と記載してしまっておりました。ご迷惑をおかけいたしました<(__)>)
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信用・業務に対する罪に該当する罪
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信用・業務に対する罪で告訴するときの注意点
被害者の経済的信用の内容(経済活動)と、虚偽の風説の内容、また、それがどの程度の相手に伝わったのか、また、それによって何が起こるおそれが生じたのかを記載します。
流布されたことが真実ではなく虚偽であることも信用毀損罪の構成要件のひとつになっていますから、そのことも明記して下さい。
偽計の場合も、その内容を明記して下さい。
業務妨害罪については、その原因が虚偽風説の流布や偽計なのか、威圧的行為なのかによって、威力業務妨害罪になるかどうか変わってきますのではっきりとさせましょう。
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