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【社会】

福島第一原発 事故時の廃炉規定なし

2011年6月16日 朝刊

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 東京電力が廃炉の方針を決めている福島第一原発1〜4号機について、現行の法令に事故を起こした原子炉の廃止に関する規定がなく、廃炉の手続きを進められない可能性があることが分かった。 

 原子炉の廃止手続きは、原子炉等規制法や経済産業省令が定めている。

 電力会社が耐用年数を経過して運転を終えた炉を廃止する場合、規制法は「廃止措置計画」を作成して経産省原子力安全・保安院に提出するよう義務付けている。保安院が廃炉の計画を認可する。

 認可の基準は、省令により「原子炉の炉心から使用済み燃料が取り出されていること」「核燃料や、核燃料によって汚染された物の管理・処理・廃棄が適切であること」などとされている。

 ただ、これらはいずれも運転が正常に終了していることが前提だ。

 東電の勝俣恒久会長は三月三十日の記者会見で、1〜4号機を廃炉にする方針を明言。しかし、1〜3号機は溶け落ちた燃料の一部が格納容器の底に堆積する「メルトスルー(溶融貫通)」が起きている可能性が高い。燃料が原形をとどめていないとみられ、どうやって取り出すか具体的な方法は見通せない。現状では廃炉の計画の認可基準を満たしていない。

 東電は「(事故収束という)現状の対処に全力を尽くしており、廃炉に向けた検討をする段階にない」(松本純一・原子力立地本部長代理)として、申請は急がない意向。

 保安院は法令の見直しの必要性について「まだ検討していない。いずれ考えなければならないが、その手前で考えることがたくさんある」とし、当面は事故対応を優先させる考えを示している。

 

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