|
|||||
生食用食肉の衛生基準について ――――― 牛とろフレークの製造基準とその適法性について ――――― |
平成23年5月10日 有限会社 十勝スロウフード 代表取締役 藤田 惠 |
過去20年近くにわたって製造販売しております牛とろフレークにつきましては、製造当初より安全第一に自社基準を設けて製造工程の工夫や社外検査機関による自主検査を行い、平成10年からは厚生労働省が指導されるところの「生食用食肉の衛生基準」に則した衛生基準のもと製造している、まぎれもない「生食用食肉」であります。 しかしながら、一部報道等による誤解もあり、お客様関係各位におかれましては困惑されていることと思います。 先般、厚生労働省から頂いた回答によりますと、「生食用食肉」は旧来より製造している業者で、かつ下記の【生食用食肉の衛生基準】に則して製造される牛肉については「生食用食肉」として流通することには違法性も無く、すべての点で問題ないことを確認しております。 【とちく場】での生食用食肉としての出荷実績が無いことをそのまま「生食用に流通している牛肉は存在しない」という解釈は誤った認識であることを説明されております。 なお、以下の厚生労働省発表による「生食用食肉の衛生基準について」を参照しながら、その問題となる部分の解説をさせていただきます。 |
| ||||