日米行政協定から日米地位協定への改定直前の1959年、刑事裁判権や民事請求権をめぐり、当時の外務省が日米の管轄が決まる米軍人・軍属の公務か公務外かの決定方法について問題点を認識し、別の省庁から改定要望が出ていたことが2日までに分かった。民事請求権に関し「日本側が(決定を)行うべし」との要望が出ていた。2月に公開された沖縄返還に関する外交文書に記されている。
米軍特権が著しかった行政協定下の裁判管轄権を日本側が問題視し、改定要求があったことを示す歴史的資料だ。1960年に発効した地位協定は一度も改定されていない。
民事は公務、非公務を決める仲裁人を日本側に認めるなど、地位協定はNATO(北大西洋条約機構)軍地位協定並みになったが、専門家は「基地内の証拠を日本側が自由に収集できないなど、全く平等ではない」などと、問題点を指摘している。
「(昭和)三四、三、一三 米保長」の日付と担当者名入りの文書は、刑事裁判権について「NATOと同じ。『公務遂行中』の解釈も現行(行政)協定以上を要求することは国際的に通用しない」として、改定要求しないことを強調。米側が公務中か否かを決定する形が引き継がれた。
「(昭和)三四、三、一四 米保」と記された文書は、公務外の行為で第三者に与えた損害の民事請求権に関し、外務省以外の省の「日本側報告書を尊重すべし。加害者が支払い不能、帰国せるなどの場合は、米軍が肩代わりして補償すべし」などの見解を紹介。米側の裁量でなく、米兵らの公務に関する日本側の判断が優先されるべきだとの要望が上がっていた。
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