相手方への補償

ご契約のお車の事故によって、歩行者やお車に搭乗中の方など他人を死傷させてしまったことで法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
(なお、対人賠償保険は自賠責保険より支払われる金額を超える部分をお支払いします。)

   対人賠償保険

自動車事故により、他人(歩行者、相手の車の搭乗者の方など)を死傷させてしまった場合、自賠責保険の保険金額を超える部分の保険金をお支払いします。

対人賠償保険

被害者1名についての保険金額は、「無制限」となります。

   対物賠償保険

ご契約のお車の事故によって、相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを壊し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。

対物賠償保険

1事故についての保険金額を500万円以上でお決めください。
みんなはどうしてる?

ご加入中のお客さまが選んだ補償内容をご紹介。ぜひ参考にしてみてください。

さらに「プラス」で安心補償! ご希望によりセットできます。

対物差額修理費用補償特約 オプションおすすめ特約

ご契約のお車の事故によって、相手のお車の修理費用が時価額を超えてしまった場合、対物賠償保険では本来支払われない修理費用と時価額の差額相当額を過失割合に応じてお支払いします。(50万円限度)

対物差額修理費用補償特約

  他の自動車運転危険補償特約 自動的にセットされます

他人のお車を借りて運転した場合の事故でも、お客さまからのお申し出に応じて、借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いします。

  • (1)歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険)
  • (2)相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを破損させてしまった場合の賠償責任(対物賠償保険)
  • (3)借りた他人のお車の損害(※)
  • (4)借りた他人のお車使用中の単独事故によるケガなど(自損事故保険)

他の自動車運転危険補償特約

ご注意
  • お客さまの自動車保険または借りた他人のお車に車両保険が付いていることが条件となります。
*「他の自動車運転危険補償特約」の対象となる方は以下(1)〜(3)に該当する方です。なお、年齢条件、運転者限定割引により、そもそも補償対象に含まれない方は、(1)〜(3)に該当する方であっても、当該特約の補償対象となりません。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)前記(1)および(2)の同居の親族または別居の未婚の子(婚姻歴のない方)
* 他人の自動車が次の自家用8車種の場合にかぎります。
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
自家用小型貨物車
特種用途自動車(キャンピング車)
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ご注意 始期日が平成22年4月1日より、特約名が変更になりました。こちらからご確認ください。
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2011年3月 W-11-0257-003