ご契約のお車の事故によって、歩行者やお車に搭乗中の方など他人を死傷させてしまったことで法律上の損害賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。
(なお、対人賠償保険は自賠責保険より支払われる金額を超える部分をお支払いします。)
自動車事故により、他人(歩行者、相手の車の搭乗者の方など)を死傷させてしまった場合、自賠責保険の保険金額を超える部分の保険金をお支払いします。
ご契約のお車の事故によって、相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを壊し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。
みんなはどうしてる?
ご加入中のお客さまが選んだ補償内容をご紹介。ぜひ参考にしてみてください。 |
ご契約のお車の事故によって、相手のお車の修理費用が時価額を超えてしまった場合、対物賠償保険では本来支払われない修理費用と時価額の差額相当額を過失割合に応じてお支払いします。(50万円限度) |
他人のお車を借りて運転した場合の事故でも、お客さまからのお申し出に応じて、借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いします。
|
皆さまから寄せられたご質問にお答えします。
|