特定性暴行犯罪者に対する位置追跡電子装置付着に関する法律

[施行2008.9.1] [法律第9112号、2008.6.13、一部改正]

法務部(社会保護政策課)02-2110-3329

 

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1章 総則

 

1条(目的)この法律は、性暴行犯罪者の再犯防止と性行矯正を通じた再社会化のために、彼の行跡を追跡して、位置を確認できる電子装置を身体に付着させる付加的な措置をとることによって性暴行犯罪から国民を保護することを目的とする。

 

2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次のとおりである。

<改正2007.8.3>

1."性暴行犯罪"とは、次の各目の犯罪をいう。

イ 「刑法」第32枚強姦と醜行の罪中第297条(強姦)・第298条(強制醜行)・第299条(準強姦、準強制醜行)・第300条(未遂犯)・第301条(強姦等傷害・致傷)・第301条の2(強姦等殺人・致死)・第302条(未成年者等に対する姦淫)・第303条(業務上威力等による姦淫)・第305条(未成年者に対する姦淫、醜行)及び第339条(強盗強姦)の罪

ロ 「性暴行犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律」第5条(特殊強盗強姦等)から第12条(未遂犯)までの罪

ハ 「青少年の性保護に関する法律」第7条(青少年に対する強姦、強制醜行等)の罪

ニ イからハまでの罪であって他の法律により加重処罰される罪

2."位置追跡電子装置(以下"電子装置"という。)"とは、電磁波を発信して追跡する原理を利用して、位置を確認したり移動経路を探知する一連の機械的設備であって大統領令に定めるものをいう。

 

3条(国の責務)国は、この法律の執行過程で国民の人権が不当に侵害されないように注意しなければならない。

 

4条(適用範囲)満19才未満の者に対しては、この法律による電子装置を付着することができない。

 

2章 懲役刑終了以後の電子装置付着

 

5条(電子装置付着命令の請求)@検事は、次の各号のいずれかに該当して、性暴行犯罪を再度犯す危険性があると認められる者に対し、電子装置を付着させる命令(以下"付着命令"という。)を裁判所に請求することができる。

<改正2008.6.13>

1.性暴行犯罪により2回以上懲役刑の実刑を宣告され、その刑期の合計が3年以上である者が、その執行を終了した後又は執行が免除された後5年以内に性暴行犯罪を行った時

2.この法律による電子装置の付着を受けた前歴がある者が再度性暴行犯罪を行った時

3.性暴行犯罪を2回以上犯し、その習癖が認められた時

4.13才未満の者に対し性暴行犯罪を行った時

A第1項の請求は、公訴が提起された性暴行犯罪事件の第1審判決宣告前までにしなければならない。

B裁判所は、公訴が提起された性暴行犯罪事件を審理した結果、付着命令を宣告する必要があると認めるときは、検事に付着命令の請求を要求することができる。

C第1項各号の性暴行犯罪事件に対し、判決の確定することなく公訴が提起された時から15年が経過した場合には、付着命令を請求することができない。

 

6条(調査)@検事は、付着命令を請求するために必要だと認めるときは、被疑者の住居地又は所属検察庁(支庁を含む。以下同じ。)所在地を管轄する保護観察所(地所を含む。以下同じ。)の長に犯罪の動機、被害者との関係、心理状態、再犯の危険性等被疑者に関して必要な事項の調査を要請することができる。

A第1項の要請を受けた保護観察所の長は、調査する保護観察官を指名しなければならない。

B第2項により指名された保護観察官は検事の指揮を受け、遅滞なく必要な事項を調査した後、検事に調査報告書を提出しなければならない。

C検事は、付着命令を請求する場合において必要な場合には、被疑者に対する精神鑑定その他専門家の診断等の結果を参考にしなければならない。

 

7条(付着命令請求事件の管轄)@付着命令請求事件の管轄は、付着命令請求事件と同時に審理する性暴行犯罪事件の管轄に従う。

A付着命令請求事件の第1審裁判は、地方法院合議部(地方法院支院合議部を含む。以下同じ。)の管轄とする。

 

8条(付着命令請求書の記載事項等)@付着命令請求書には次の各号の事項を記載しなければならない。

1.付着命令請求対象者(以下"被付着命令請求者"という。)の姓名その他に被付着命令請求者を特定できる事項

2.請求の原因になる事実

3.適用法条

4.その他大統領令に定める事項

A裁判所は、付着命令請求があるときは、遅滞なく付着命令請求書の複本を被付着命令請求者又は彼の弁護人に送付しなければならない。この場合、性暴行犯罪事件に対する公訴提起と同時に付着命令請求があるときは、第1回公判期である5日前までに、性暴行犯罪事件の審理中に付着命令請求があるときは、次の公判期である5日前までに送付しなければならない。

 

9条(付着命令の判決等)@裁判所は、付着命令請求が理由あると認めるときは、10年の範囲内で付着期間を定めて、判決で付着命令を宣告しなければならない。

<改正2008.6.13>

A裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、判決で付着命令請求を棄却しなければならない。

<改正2008.6.13>

1.付着命令請求に理由がないと認める時

2.性暴行犯罪事件に対し無罪(心身喪失を理由として治療監護が宣告された場合は除く。)・免訴・公訴棄却の判決又は決定を宣告する時

3.性暴行犯罪事件に対し罰金刑を宣告する時

4.性暴行犯罪事件に対し宣告猶予又は執行猶予を宣告する時(第28条第1項により電子装置付着を命ずる時を除く。)

B付着命令請求事件の判決は、性暴行犯罪事件の判決と同時に宣告しなければならない。

C付着命令宣告の判決理由には、要件になる事実、証拠の要旨及び適用法条を明示しなければならない。

D付着命令の宣告は、性暴行犯罪事件の量刑に有利に参酌されてはならない。

E性暴行犯罪事件の判決に対し上訴及び上訴の放棄・取下があるときは、付着命令請求事件の判決に対しても上訴及び上訴の放棄・取下があるものとみなす。上訴権回復又は再審の請求又は非常上告がある時にもまた同じである。

F第6項の規定にかかわらず、検事又は被付着命令請求者及び「刑事訴訟法」第340条・第341条に規定された者は、付着命令に対し独立して上訴及び上訴の放棄・取下をすることができる。上訴権回復又は再審の請求又は非常上告の場合にもまた同じである。

 

9条の2 (遵守事項)@裁判所は第9条第1項により付着命令を宣告する場合、次の各号の遵守事項中一つ以上を賦課することができる。

1.夜間等特定時間帯の外出制限

2.特定地域・場所への立入禁止

3.被害者等特定人への接近禁止

4.性暴行治療プログラムの履修

5.その他付着命令を宣告される者の再犯防止と性行矯正のために必要な事項

A第1項第1号から第3号まで及び第5号の遵守期間は、第9条第1項による付着期間とし、第1項第4号は、500時間の範囲内においてその期間を定めなければならない。ただし、裁判所は付着期間の範囲内で第1項第1号から第3号まで及び第5号の遵守期間を定めることができる。

[本条新設2008.6.13]

 

10条(付着命令判決等の通知)@裁判所は、第9条の規定により付着命令を宣告したときは、その判決が確定した日から3日以内に付着命令を宣告された者(以下"被付着命令者"という。)の住居地を管轄する保護観察所の長に判決文の謄本を送付しなければならない。

A刑務所、少年刑務所、拘置所、治療監護所及び軍刑務所の長(以下"教導所長等"という。)は、被付着命令者が釈放される5日前までに被付着命令者の住居地を管轄する保護観察所の長にその事実を通知しなければならない。

<改正2008.6.13>

 

11条(国選弁護人等)「刑事訴訟法」第282条及び第283条は、第5条第1項に該当する者に対する付着命令請求事件に関して、準用する。

 

12条(執行指揮)@付着命令は、検事の指揮を受けて、保護観察官が執行する。

A第1項による指揮は、判決文謄本を添付した書面でする。

 

13条(付着命令の執行)@付着命令は、性暴行犯罪事件に対する刑の執行が終了し、又は免除・仮釈放される日又は治療監護の執行が終了・仮終了する日釈放直前に被付着命令者の身体に電子装置を付着することによって執行する。

<改正2008.6.13>

A付着命令の執行は、身体の完全性を害しない範囲内においてなされなければならない。

B次の各号のいずれかに該当するときは、付着命令の執行が停止する。

<改正2008.6.13>

1.付着命令の執行中他の罪を犯し、拘束令状の執行を受けて拘禁された時

2.付着命令の執行中他の罪を犯し、禁錮以上の刑の執行を受けることとなった時

3.仮釈放又は仮終了した者に対し電子装置付着期間中、仮釈放又は仮終了が取り消され、又は失効した時

C第3項により執行が停止した付着命令の残余期間に対しては、次の各号の区分により執行する。

<改正2008.6.13>

1.3項第1号の場合には、拘禁が解除され、又は禁錮以上の刑の執行を受けなく確定した時からその残余期間を執行する。

2.3項第2号の場合には、その刑の執行が終了し、又は免除された後又は仮釈放された時からその残余期間を執行する。

3.3項第3号の場合には、その刑や治療監護の執行が終了し、又は免除された後その残余期間を執行する。

Dその他付着命令の執行及び停止に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

14条(被付着者の義務)@電子装置が付着した者(以下"被付着者"という。)は、電子装置の付着期間中電子装置を身体から任意に分離・損傷、電波妨害又は受信資料の変造、その他の方法でその効用を害してはならない。

A被付着者は住居を移転し、又は出国するときは、あらかじめ保護観察官に申告しなければならない。

 

15条(保護観察官の任務)@保護観察官は、被付着者の再犯防止及び健全な社会復帰のために必要な指導及び援護をする。

A保護観察官は、電子装置付着期間中被付着者の所在地近隣医療機関における治療、相談施設における相談治療等被付着者の再犯防止のために必要な措置をとることができる。

 

16条(受信資料の保存・使用・廃棄等)@保護観察所の長は、被付着者の電子装置から発信される電磁波を受信して、その資料(以下"受信資料"という。)を保存しなければならない。

A受信資料は次の各号の場合のほかは閲覧・照会又は公開することができない。

1.被付着者の性暴行犯罪疑惑に対する捜査又は裁判資料で使用する場合

2.保護観察官が指導・援護を目的に使用する場合

3.「保護観察等に関する法律」第5条による保護観察審査委員会(以下"審査委員会"という。)の付着命令仮解除及びその取消に関する審査のために使用する場合

B保護観察所の長は、被付着者が性暴行犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由があるときは、管轄検察庁に通知しなければならない。

C検事又は司法警察官は、受信資料を閲覧又は照会する場合、裁判官が発行した押収捜索令状を提示しなければならない。

D保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受信資料を廃棄しなければならない。

1.付着命令と共に宣告された刑が「刑の失効等に関する法律」第7条又は「刑法」第81条により失効した時

2.付着命令と共に宣告された刑が赦免によりその効力を喪失した時

3.電子装置付着が終了した者が資格停止以上の刑又はこの法律による電子装置付着を受けることなく電子装置付着を終了した日から5年が経過した時

Eその他受信資料の保存・使用・廃棄等に関して必要な事項は大統領令に定める。

 

17条(付着命令の仮解除申請等)@保護観察所の長又は被付着者及びその法定代理人は該当保護観察所を管轄する審査委員会に付着命令の仮解除を申請することができる。

A第1項の申請は、付着命令の執行が開始された日から3ケ月が経過した後にしなければならない。申請が棄却された場合には棄却された日から3ケ月が経過した後に再度申請することができる。

B第2項により仮解除の申請をするときは、申込書に仮解除の審査に参考になる資料を添付し、提出しなければならない。

 

18条(付着命令仮解除の審査及び決定)@審査委員会は、仮解除を審査するときは、被付着者の人格、生活態度、付着命令履行状況及び再犯の危険性に対する専門家の意見等を考慮しなければならない。

A審査委員会は、仮解除の審査のために必要なときは、保護観察所の長をして必要な事項を調査させ、又は被付着者その他の関係人を直接召還・尋問又は調査することができる。

B第2項の要求を受けた保護観察所の長は、必要な事項を調査し、審査委員会に通知しなければならない。

C審査委員会は、被付着者が付着命令が引き続き執行される必要がないほど改善され、再犯の危険性がないと認めるときは、付着命令の仮解除を決定することができる。この場合被付着者をして住居移転状況等を保護観察所の長に定期的に報告させることができる。

D審査委員会は、付着命令の仮解除をしないものと決定したときは、決定書にその理由を明示しなければならない。

E第4項により付着命令が行き解除された場合には、第9条の2により賦課された遵守事項が仮解除されたものとみなす。

<新設2008.6.13>

 

19条(仮解除の取消等)@保護観察所の長は、付着命令が仮解除された者が性暴行犯罪を行い、又は住居移転状況等の報告に応じない等再犯の危険性があると判断されるときは、審査委員会に仮解除の取消を申請することができる。この場合、審査委員会は仮解除された者の再犯の危険性が顕著であると認められるときは、仮解除を取り消さなければならない。

A第1項により仮解除が取り消された者は、残余付着命令期中、電子装置を付着しなければならない。この場合、仮解除期間は、付着命令期間に算入しない。

 

20条(付着命令執行の終了)第9条により宣告された付着命令は、次の各号のいずれかに該当する時にその執行が終了する。

1.付着命令期間が経過した時

2.付着命令と共に宣告した刑が赦免され、その宣告の効力を喪失することとなった時

3.削除<2008.6.13>

4.付着命令が仮解除された者がその仮解除が取り消されることなく残余付着命令期間を経過した時

 

21条(付着命令の時効)@被付着命令者は、その判決が確定した後執行を受けずに共に宣告された性暴行犯罪事件の刑の時効が完成したときは、その執行が免除される。

A付着命令の時効は、被付着命令者を逮捕することによって中断される。

 

3章 仮釈放及び仮終了等及び電子装置付着

 

22条(仮釈放及び電子装置付着)@第9条による付着命令判決を宣告されない性暴行犯罪者であって刑の執行中仮釈放され、保護観察を受けることとなる者は、遵守事項履行有無確認等のために仮釈放期間中、電子装置を付着しなければならない。

A審査委員会は、前項の規定により電子装置を付着させる者の住居地を管轄する保護観察所の長に仮釈放者の人的事項等電子装置付着に必要な事項を直ちに通知しなければならない。

B教導所長等は、仮釈放予定者が釈放される5日前までに彼の住居地を管轄する保護観察所の長にその事実を通知しなければならない。

 

23条(仮終了等及び電子装置付着)@「治療監護法」第37条による治療監護審議委員会(以下"治療監護審議委員会"という。)は、第9条による付着命令判決を宣告されない性暴行犯罪者であって治療監護の執行中仮終了又は治療委託される被治療監護者に対し、同法による遵守事項履行有無確認等のために保護観察期間の範囲内において期間を定め、電子装置を付着させることができる。

<改正2008.6.13>

A治療監護審議委員会は、第1項により電子装置付着を決定した場合には、直ちに被付着決定者の住居地を管轄する保護観察所の長に通知しなければならない。

B治療監護所の長は、被治療監護者が仮終了又は治療委託される5日前までに被治療監護者の住居地を管轄する保護観察所の長にその事実を通知しなければならない。

 

24条(電子装置の付着)@電子装置付着は、保護観察官が執行する。

A電子装置は、次の各号のいずれかに該当する時釈放直前に付着する。

1.仮釈放される日

2.仮終了し、又は治療委託される日。ただし、治療監護と刑が併科された仮終了者の場合、執行する残余刑期があるときは、その刑の執行が終了し、又は免除される日に付着する。

B電子装置付着執行中保護観察遵守事項違反で留置許可状の執行を受け、留置されたときは、付着執行が停止する。この場合、審査委員会が保護観察所の長の仮釈放取消申請を棄却した日又は法務部長官が審査委員会の許可申請を許さない日からその残余期間を執行する。

 

25条(付着執行の終了)第22条及び第23条による電子装置付着は、次の各号のいずれかに該当する時にその執行が終了する。

1.仮釈放期間が経過し、又は釈放が失効又は取り消された時

2.仮終了した者又は治療委託された者の付着期間が経過し、又は保護観察が終了した時

3.仮釈放された刑が赦免され、刑の宣告の効力を喪失することとなった時

4.付着期間中他の罪を犯し、禁錮以上の刑の執行を受けることとなった時

 

26条(受信資料の活用)保護観察官は、受信資料を遵守事項履行の可否確認等「保護観察等に関する法律」による保護観察対象者の指導・監督及び援護に活用することができる。

 

27条(準用)この章による電子装置付着に関しては、第13条第2項・第3項第1号・第4項第1号・第5項、第14条から第19条までの規定を準用する。

 

4章 刑の執行猶予及び付着命令

 

28条(刑の執行猶予及び付着命令)@裁判所は、性暴行犯罪を犯した者に対し刑の執行を猶予し、保護観察を受けるべきことを命ずるときは、保護観察期間の範囲内において期間を定めて、遵守事項の履行の可否確認等のために電子装置を付着すべきことを命ずることができる。

A裁判所は、第1項による付着命令期間中所在地近隣医療機関における治療、指定相談施設所における相談治療等対象者の再犯防止のために必要な措置を科することができる。

B裁判所は、第1項による電子装置付着を命ずるために必要と認めるときは、被告人の住居地又はその裁判所の所在地を管轄する保護観察所の長に犯罪の動機、被害者との関係、心理状態、再犯の危険性等被告人に関して必要な事項の調査を要請することができる。

 

29条(付着命令の執行)@付着命令は、電子装置付着を命ずる裁判所の判決が確定した時から執行する。

A付着命令の執行中保護観察遵守事項違反により留置許可状の執行を受け、留置されたときは、付着命令執行が停止する。この場合、検事が保護観察所の長の執行猶予取消申請を棄却した日又は裁判所が検事の執行猶予取消請求を棄却した日からその残余期間を執行する。

 

30条(付着命令執行の終了)第28条の付着命令は、次の各号のいずれかに該当する時にその執行が終了する。

1.付着命令期間が経過した時

2.執行猶予が失効又は取り消された時

3.執行猶予された刑が赦免され、刑の宣告の効力を喪失することとなった時

4.他の罪を犯し、禁錮以上の刑の執行を受けることとなった時

 

31条(準用)この章による付着命令に関しては、第6条、第9条第3項から第5項まで、第10条第1項、第12条、第13条第2項・第3項第1号・第4項第1号・第5項、第14条、第15条第1項、第16条から第19条まで及び第26条を準用する。

 

5章 補則

 

32条(電子装置付着期間の計算)@電子装置付着期間は、これを執行した日から起算し、初日は時間を計算することなく1日で算定する。

A被付着者が電子装置を彼の身体から分離し、又は損傷する等その効用を害した期間は、その電子装置付着期間に算入しない。ただし、保護観察が賦課された者の電子装置付着期間は、保護観察期間を超過することができない。

 

33条(電子装置付着仮解除の擬制)保護観察が仮解除された場合には、電子装置付着が仮解除されたものとみなす。

 

34条(軍法被適用者に対する特則)この法律を適用する場合において「軍事裁判所法」第2条第1項各号のいずれかに該当する者に対しては、軍事裁判所は裁判所の、軍検察官は検事の、軍司法警察管理は司法警察管理の、軍教導所長は教導所長の、この法律による職務を各々行う。

 

35条(他の法律の準用)この法律を適用する場合においてこの法律に規定がある場合を除いては、その性質に反しない範囲内において「刑事訴訟法」及び「保護観察等に関する法律」の規定を準用する。

 

6章 罰則

 

36条(罰則)@電子装置付着業務を担当する者が正当な事由なく被付着者の電子装置を解除し、又は損傷したときは、1年以上の有期懲役に処する。

A電子装置付着業務を担当する者が金品を授受・要求又は約束して第1項の罪を犯したときは、2年以上の有期懲役に処する。

B受信資料を管理する者が第16条第2項に違反したときは、1年以上の有期懲役に処する。

 

37条(罰則)@他人をして付着命令を受けさせる目的で公務所又は公務員に対し虚偽の事実を申告し、又は「刑法」第152条第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役に処する。

A第2章の付着命令請求事件に関して、被付着命令請求者を妨害する目的で「刑法」第154条・第233条又は第234条(虚偽作成診断書の行使に限る。)の罪を犯したときは、10年以下の懲役又は禁錮に処する。この場合10年以下の資格停止を併科する。

 

38条(罰則)被付着者が第14条(第27条及び第31条により準用される場合を含む。)に違反し、電子装置の付着期間中電子装置を身体から任意に分離・損傷、電波妨害又は受信資料の変造、その他の方法でその効用を害したときは、7年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

 

39条(罰則)@被付着者が第9条の21項第3号又は第4号の遵守事項を正当な事由なく違反したときは、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

A被付着者が第9条の21項第1号・第2号又は第5号の遵守事項に正当な事由なく違反したときは、1千万ウォン以下の罰金に処する。

[本条新設2008.6.13]

 

附則<9112号、2008.6.13>

この法律は、200891日から施行する。


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