大阪市では、懲戒処分に関する指針により、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。
所属 | 階級 (管理職のみ) | 職種 | 年齢 (当時) | 処分内容 (年月日) | 事案概要 | |
1 | 環境局 | 技能職員 | 36 | 停職2月 (平成23年5月31日) | 平成22年4月から6月にかけて事前連絡のない遅参が繰り返し行われたことから、業務の配置変更が行われたが、同年6月、上司より所定の業務に就くよう職務命令を受けたにもかかわらず、計4日半にわたりこれを拒否し、職場内にいながら指示された業務に従事しなかった。また、それ以降も、事前連絡はあるものの、遅参を繰り返し行った。 | |
2 | 旭区役所 | 係長級 | 事務職員 | 55 | 停職1月 (平成23年5月31日) | 平成23年2月、電車内において、乗客女性の着衣の上から臀部を触ったとして、警察から任意の事情聴取を受け、同年3月、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で検察官に送致された。 |
3 | 教育委員会 (学校園) | 中学校教諭 | 24 | 停職10日 (平成23年5月31日) | 平成23年3月、生徒の頬を平手で2回程度叩くなどの体罰を行い、前歯を一部欠損させるなどのけがを負わせた。 | |
4 | 西成区役所 | 係長級 | 事務職員 | 41 | 減給3月 (平成23年5月31日) | 平成22年6月契約の消耗品購入費並びに同年4月から7月まで及び8月から11月までの会計機保守点検委託費の計3件総額93,570円における支出事務において、適正な事務処理を怠り、本来公金により支出すべきところ、私金で立て替えた。 |
5 | 西成区役所 | 課長級 | 事務職員 | 59 | 戒告 (平成23年5月31日) | 上記4の管理監督責任 |
6 | 教育委員会 事務局 | 事務職員 | 44 | 減給3月 (平成23年5月31日) | 平成20年度及び平成21年度における消耗品の購入において、ずさんな事務処理により、決裁文書と異なる品目・数量の消耗品を納入させるとともに、未払金14,653円を発生させるなどの不適正な契約事務を行った。 | |
7 | 教育委員会 事務局 | 学校 事務職員 | 45 | 戒告 (平成23年5月31日) | 平成21年度における消耗品の購入において、前任者の異動後、事務を引き継ぎ、決裁文書と異なる品目・数量の消耗品を納入させるなどの不適正な契約事務を行った。 |
この件に関するお問い合わせ
教育委員会(学校園)→教育委員会事務局教務部教職員人事担当
電話番号 06-6208-9059
Fax 06-6202-7053
教育委員会事務局→教育委員会事務局総務部総務課人事・給与グループ
電話番号 06-6208-9079
Fax 06-6202-7052
その他→総務局人事部人事課(人事グループ)
電話番号 06-6208-7516
Fax 06-6202-7070