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懲戒処分の公表

[2011年6月10日]

大阪市では、懲戒処分に関する指針により、毎月1回、前月に行った懲戒処分を公表しております。

平成23年5月の懲戒処分について
 所属階級
(管理職のみ)
職種年齢
(当時)
処分内容
(年月日)
事案概要
1環境局 技能職員36停職2月
(平成23年5月31日)
 平成22年4月から6月にかけて事前連絡のない遅参が繰り返し行われたことから、業務の配置変更が行われたが、同年6月、上司より所定の業務に就くよう職務命令を受けたにもかかわらず、計4日半にわたりこれを拒否し、職場内にいながら指示された業務に従事しなかった。また、それ以降も、事前連絡はあるものの、遅参を繰り返し行った。
2旭区役所係長級事務職員55停職1月
(平成23年5月31日)
 平成23年2月、電車内において、乗客女性の着衣の上から臀部を触ったとして、警察から任意の事情聴取を受け、同年3月、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で検察官に送致された。
3教育委員会
(学校園)
 中学校教諭24停職10日
(平成23年5月31日)
 平成23年3月、生徒の頬を平手で2回程度叩くなどの体罰を行い、前歯を一部欠損させるなどのけがを負わせた。
4西成区役所係長級事務職員41減給3月
(平成23年5月31日)
 平成22年6月契約の消耗品購入費並びに同年4月から7月まで及び8月から11月までの会計機保守点検委託費の計3件総額93,570円における支出事務において、適正な事務処理を怠り、本来公金により支出すべきところ、私金で立て替えた。
5西成区役所課長級事務職員59戒告
(平成23年5月31日)
 上記4の管理監督責任
6教育委員会
事務局
 事務職員44減給3月
(平成23年5月31日)
 平成20年度及び平成21年度における消耗品の購入において、ずさんな事務処理により、決裁文書と異なる品目・数量の消耗品を納入させるとともに、未払金14,653円を発生させるなどの不適正な契約事務を行った。
7教育委員会
事務局
 学校
事務職員
45戒告
(平成23年5月31日)
 平成21年度における消耗品の購入において、前任者の異動後、事務を引き継ぎ、決裁文書と異なる品目・数量の消耗品を納入させるなどの不適正な契約事務を行った。

この件に関するお問い合わせ          

教育委員会(学校園)→教育委員会事務局教務部教職員人事担当

               電話番号 06-6208-9059

               Fax    06-6202-7053

               メール  ua0003@city.osaka.lg.jp

 教育委員会事務局→教育委員会事務局総務部総務課人事・給与グループ

               電話番号 06-6208-9079

               Fax    06-6202-7052

               メール  ua0001@city.osaka.lg.jp

         その他→総務局人事部人事課(人事グループ)

                              電話番号 06-6208-7516

                                Fax    06-6202-7070

                               メール  ba0008@city.osaka.lg.jp                                  

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